公益法人会計基準等に沿った経理処理の手続を定める規程です。予算の編成、勘定科目、証憑の保存、区分経理の方法を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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経理規程(非営利法人用)

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本規程は、【法人名】(以下「法人」という。)の経理処理に関する基本的事項を定め、公益法人会計基準その他の関係会計基準に準拠した適正な会計処理を確保するとともに、資産の保全及び予算執行の適正化を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲) 本規程は、法人の事務局及び各事業部門における会計事務全般に適用する。個別の細目は、理事会が別途定める経理細則によるものとする。

第3条(会計原則) 法人の会計は、公益法人会計基準に準拠し、真実性、複式簿記、明瞭性及び継続性の原則に従って処理するものとする。

第4条(区分経理) 1. 法人は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の区分に従い、会計を区分して経理するものとする。 2. 各区分に帰属しない共通の収益及び費用は、【按分基準:従事割合・使用面積割合等】により合理的に配賦する。

第5条(勘定科目) 勘定科目は、別表【勘定科目一覧】に定めるところによる。新たな勘定科目を設ける場合は、経理責任者の承認を得るものとする。

第6条(予算の編成) 1. 事務局長は、毎事業年度開始前に、次年度の事業計画に基づく収支予算案を作成し、理事会の承認を経て決定する。 2. 予算は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の区分ごとに編成する。

第7条(予算の執行及び流用) 1. 予算の執行は、承認された予算の範囲内で行うものとする。 2. 予算科目間の流用のうち軽微なもの(【1件〇〇万円未満】)は事務局長の決裁により行うことができ、これを超えるものは理事会の承認を要する。

第8条(証憑書類の整備及び保存) 1. 全ての収入及び支出には、請求書、領収書その他の証憑書類を添付しなければならない。 2. 証憑書類及び会計帳簿は、当該事業年度終了後【10年】保存するものとする。

第9条(現金及び預貯金の管理) 現金の実査は月1回以上行い、預貯金は複数の職員による相互牽制が働く方法で管理するものとする。

第10条(固定資産の管理) 取得価額【20万円】以上の固定資産は固定資産台帳に登録し、現物との照合を年1回以上行うものとする。

第11条(決裁権限) 1件当たりの支出金額に応じた決裁権限は、別表【決裁権限表】に定めるところによる。

第12条(決算及び計算書類の作成) 1. 事務局長は、毎事業年度終了後、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書(必要な場合)及びこれらの附属明細書を作成する。 2. 前項の計算書類は、監事の監査を経た上で理事会の承認を受け、定時社員総会又は評議員会に報告するものとする。

第13条(収支相償及び遊休財産の確認) 経理責任者は、公益法人の認定を受けている場合、決算の都度、収支相償及び遊休財産額の保有制限に関する状況を確認し、その結果を理事会に報告するものとする。

第14条(監事の調査協力) 役職員は、監事が行う会計帳簿及び証憑書類の調査に協力しなければならない。

第15条(規程の改廃) 本規程の改廃は、理事会の決議による。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 法人(事務局)の立場から

A-1. 第7条の流用限度額を実務上柔軟にする修正

修正例: 「予算科目間の流用は、公益目的事業会計内であれば事務局長の決裁により行うことができ、会計区分をまたぐ流用のみ理事会の承認を要する。」 解説: 日常的な予算執行の機動性を確保する観点からは、会計区分内の流用は事務局裁量に委ねる方が実務負担が軽くなる。ただし裁量の範囲が広がるほど監事による事後確認の重要性が増す点に留意する。

A-2. 第8条の証憑保存期間を実務基準に合わせる

修正例: 「証憑書類は、法人税法上の帳簿書類の保存義務期間及び補助金交付団体が定める保存期間のいずれか長い期間保存する。」 解説: 助成金・補助金の原資を受け入れている法人では、交付団体の保存要求年数が会計基準上の期間より長い場合があるため、実務上はこの併記が漏れを防ぐ。

B節: 監事・所轄庁の立場から

B-1. 第14条の監査協力義務を強化する修正

修正例: 「役職員は、監事の求めに応じ、会計帳簿、証憑書類及び関連するシステムデータを、期限を定めて提出しなければならない。正当な理由なくこれを拒んではならない。」 解説: 監事及び所轄庁の立場からは、資料提出の期限と拒否禁止を明記することで、監査・立入検査時の実効性を高められる。

B-2. 第13条の報告先を理事会及び監事双方に拡張

修正例: 「経理責任者は、収支相償及び遊休財産額の状況を、理事会に報告するとともに、監事に対しても同時にその内容を通知するものとする。」 解説: 所轄庁の立入検査では収支相償の履行状況が重点確認事項となるため、監事が理事会報告と同時に情報を把握できる体制が望ましい。

場面別バリエーション: NPO法人が準用する場合

公益認定を受けていないNPO法人が本規程を準用する場合、第4条の区分経理は「特定非営利活動に係る事業会計」と「その他の事業会計」の区分に読み替え、第13条の収支相償・遊休財産に関する条項は削除し、代わりに特定非営利活動促進法上の事業報告書等の作成義務に関する条項に差し替えることが考えられる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説

本書式は、一般社団法人・一般財団法人(公益認定の有無を問わない)及びNPO法人が、内部の経理処理ルールを文書化する場面で使用することを想定している。単発のプロジェクト会計や、指定管理者制度に基づく特別会計など、法人全体の経理規程とは別立ての細則が必要な場面では、本規程をそのまま適用するのではなく、別紙の経理細則で補うことが望ましい。また、金融機関等から独自の帳簿様式を求められている場合、第5条の勘定科目をそのまま用いると齟齬が生じ得るため、実態に応じた調整を要する。

根拠法令の解説

区分経理及び計算書類の作成義務については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条前後(計算書類等の作成及び保存に関する規定並びに財団法人への準用規定)が基本となる。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)は、収支相償の原則(同法第14条)及び遊休財産額の保有制限(同法第16条)を公益認定の基準の一部(同法第5条)として定めており、第13条はこれに対応する。会計処理の基準そのものは、内閣府公益認定等委員会が示す公益法人会計基準に準拠することが実務上の標準とされている。

よくある失敗と対策の解説

第一に、区分経理の按分基準があいまいなまま運用され、事後的に説明できなくなる失敗がある。対策として、第4条に按分基準の具体的な算定方法を明記し、根拠資料(従事時間記録等)を証憑として保存する運用を併記する。第二に、決裁権限表を規程の別表任せにしたまま長期間更新せず、実際の職制と乖離する失敗がある。対策として、決裁権限表の見直し時期(例:組織改編時及び年1回)を規程本文に明記する。第三に、固定資産台帳の現物照合を怠り、除却漏れの資産が計算書類に残存する失敗がある。対策として、第10条の現物照合の実施と結果報告を理事会又は監事への報告事項として明記する。区分経理の按分基準や収支相償の判定方法は法人の事業実態により結論が分かれるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 法人の類型(一般社団・一般財団・公益社団・公益財団・NPO法人)を確認し、区分経理の区分名を実態に合わせて修正したか
  • 予算編成・承認の権限者(理事会か常務理事会か)を法人の定款・寄附行為と整合させたか
  • 決裁権限表(別表)を現在の職制及び金額水準に合わせて作成したか
  • 証憑書類の保存期間を、法人税法・補助金交付団体の要求年数と照合したか
  • 収支相償・遊休財産規制の条項が、公益認定の有無に応じて必要か不要かを確認したか
  • 固定資産の取得価額基準(20万円等)を法人の資産規模に合わせて調整したか
  • 監事による監査協力義務の範囲(資料提出期限等)を具体的に定めたか
  • 勘定科目一覧(別表)を法人の実際の取引実態に合わせて作成したか
  • 会計区分間の共通費用の按分基準を具体的に定め、根拠資料の保存方法を決めたか
  • 規程の改廃手続を定款・寄附行為上の意思決定機関と整合させたか