他社商品の形態をそのまま模倣した製品の販売に対し、不正競争防止法第2条第1項第3号を根拠に販売中止と在庫廃棄を求める警告書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

形態模倣品販売中止警告書

第1部: 書式本文

  1. 表題 「形態模倣品販売中止警告書」

  2. 作成年月日 【発送年月日】

  3. 宛先(販売事業者) 〒【郵便番号】【住所】 【事業者名・代表者役職氏名】殿

  4. 差出人(権利者) 〒【郵便番号】【住所】 【権利者の氏名又は名称】 (代理人がいる場合)代理人【氏名】

  5. 前文 「貴社が販売する下記商品は、当社商品の形態を模倣したものであり、不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する商品形態模倣行為に該当します。本書をもって、下記のとおり警告いたします。」

  6. 当社商品の特定 「当社は【西暦年月日】より『【商品名】』(以下『当社商品』)を製造・販売しております。当社商品の形態は【形態の特徴を具体的に記載:形状・模様・色彩・光沢・質感等】に特徴があり、需要者に広く認識されています。」

  7. 模倣品の特定 「貴社が【西暦年月日】より『【模倣品の商品名・型番】』の名称で販売する商品(以下『対象商品』)は、当社商品の形態を実質的に同一の程度に模倣したものと認められます。両商品の形態を対比すると【共通点を具体的に列挙】であり、対象商品の形態は当社商品に依拠したものと考えます。」

  8. 法的根拠 「不正競争防止法第2条第1項第3号は、他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争と規定しています。当社商品の形態は、同種の商品が通常有する形態やありふれた形態には該当せず、独自の特徴を有するものです。対象商品の形態は当社商品の最初の販売日から起算して【3年】を経過しておらず、同法第19条第1項第5号イの適用除外事由に該当しません。また、貴社が対象商品を譲り受けた際、当社商品の形態を模倣したものであることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなかった事実(同号ロの善意取得者の抗弁)を基礎づける事情は、現時点で確認しておりません。」

  9. 意匠権・著作権等の重畳的保護に関する留保 「なお、当社商品の形態については、意匠法又は著作権法に基づく保護が別途及ぶ可能性があることを申し添えます。」

  10. 請求事項 「貴社におかれては、下記事項を実施されたく請求いたします。 ①対象商品の製造・販売・輸入その他の譲渡等の即時中止 ②貴社が保有する対象商品の在庫の廃棄及びその報告 ③対象商品の販売数量・販売先・売上高の開示 ④再発防止に関する誓約」

  11. 差止請求権・損害賠償請求権への言及 「当社は、不正競争防止法第3条に基づき対象商品の製造・販売の差止め及び在庫の廃棄を求める権利を有し、また同法第4条に基づく損害賠償請求権を有します。損害額の算定に当たっては、同法第5条の推定規定(譲渡数量に単位数量当たりの利益額を乗じる方法等)の適用を検討いたします。」

  12. 回答期限 「本書到達後【10日以内】に、上記請求に対する回答及び対象商品の販売状況に関する資料を書面にて提出されたく申し入れます。」

  13. 不履行の場合の対応予告 「期限内に誠実な回答がない場合、当社は対象商品の販売差止め及び損害賠償を求める訴訟提起、並びに税関への輸入差止申立て等の法的措置を検討いたします。」

  14. 末尾文言 「以上、警告いたします。」

  15. 差出人署名・押印欄 【氏名】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 権利者側の書き換え例

「当社商品の形態は、開発担当者による試作・改良の経緯(【開発期間・試作回数】)を経て完成したものであり、市場において独自性が認識されています。」

一言解説: 形態の独自性を裏付ける開発経緯を示すことで、「ありふれた形態」ではないとの主張の説得力を高める。

「対象商品は当社商品のパッケージデザインの微修正のみで販売されており、実質的同一性の判断において依拠性を強く推認させる事情です。」

一言解説: 実質的同一性の判断要素として、相違点が些細なものにとどまることを具体的に指摘すると効果的である。

B. 販売事業者側の回答書き換え例

「対象商品の形態は、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態であり、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外に該当すると考えます。」

一言解説: 機能的形態の抗弁は同号括弧書きに明記された適用除外事由であり、有力な防御方法となる。

「当社は対象商品を仕入先【仕入先名】から譲り受けた際、当社商品の形態を模倣したものであることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失はありませんでした。当該経緯を示す資料を提出いたします。」

一言解説: 不正競争防止法第19条第1項第5号ロの善意取得者の抗弁を主張する場合、仕入経緯を裏付ける具体的資料(取引記録・契約書等)の提示が不可欠である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、他社商品の外観・形状を模倣した競合品が市場に流通している事案において、意匠登録や著作権登録の有無にかかわらず、不正競争防止法に基づき迅速に販売中止を求める場合に用いる。他方、模倣対象商品の最初の販売から既に3年以上が経過している場合や、形態が機能確保に不可欠な形態にとどまる場合には、同法第2条第1項第3号の適用が制限されるため、本書式の請求根拠として十分でない可能性がある点に注意が必要である。

根拠法令の解説 中心となる根拠は不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)である。適用除外として、同法第19条第1項第5号イ(最初の販売から3年経過)及び同号ロ(善意取得者)が定められている。差止請求は同法第3条、損害賠償請求は同法第4条に基づき、損害額の推定規定として同法第5条が適用され得る。なお、商品の形態が創作性を有する場合は意匠法による意匠登録、著作物性が認められる場合は著作権法による重畳的保護の可能性もあわせて検討する。

実務でよくある失敗と条項上の対策 第一に、「実質的に同一の形態」の主張において、両商品の共通点のみを列挙し、相違点の評価を怠った結果、ありふれた形態にすぎないとの反論を招くケースがある。対策として、共通点が同種商品の中でも特徴的である理由を具体的に記載する。第二に、最初の販売日から3年の経過期間を確認せずに警告を送付し、適用除外の抗弁により請求が認められないケースがある。対策として、法的根拠欄で自社商品の最初の販売日を明記し、経過期間を計算する。第三に、販売事業者の善意・悪意を確認せずに損害賠償まで一律に請求し、善意取得者に対する不当な請求との評価を受けるケースがある。対策として、請求事項において販売先・仕入経緯の開示を求め、悪意性の有無を精査する。なお、個別の商品形態が模倣行為に該当するか否かの判断は、商品の性質や市場の実情により異なるため、送付前に弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 自社商品の形態の特徴(形状・模様・色彩・質感等)を具体的に特定したか
  • [ ] 自社商品の最初の販売日を確認し、3年の経過期間を計算したか
  • [ ] 対象商品との形態の共通点・相違点を対比表等で整理したか
  • [ ] 「同種の商品が通常有する形態」「ありふれた形態」に該当しないか検討したか
  • [ ] 対象商品の形態が機能確保に不可欠な形態でないか確認したか
  • [ ] 販売事業者の善意・悪意(重過失の有無)を基礎づける事情を調査したか
  • [ ] 意匠登録・著作権登録の有無を確認し、重畳的保護の可能性を検討したか
  • [ ] 差止請求・在庫廃棄請求・損害賠償請求の各根拠条文を整理したか
  • [ ] 損害額の推定規定(不正競争防止法第5条)の適用可否を検討したか
  • [ ] 証拠(商品写真・購入記録・販売サイトの写し等)を保全済みか
  • [ ] 回答期限及び不履行時の対応方針を明記したか
  • [ ] 個別事案について専門家への確認を予定しているか