追完の催告に応じない売主に対し、民法第563条に基づき不適合の程度に応じた売買代金の減額を一方的に請求する意思表示の書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

代金減額請求書

第1部: 書式本文

代金減額請求書

【売主住所】 【売主氏名・名称】 御中

【作成日】

【買主住所】 【買主氏名・名称】 【担当者名】 印

件名: 売買代金の減額請求について

買主は、売主に対し、下記のとおり売買代金の減額を請求する。

  1. 買主と売主は、【契約締結日】付【売買契約書名・番号】により、【目的物の表示】を目的物とする売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。
  2. 買主は、【引渡日】に本目的物の引渡しを受けたところ、本目的物には下記のとおり種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しない状態(以下「本件不適合」という。)が存在することが判明した。
  3. 不適合の内容: 【不適合の具体的内容・箇所】
  4. 判明した日: 【判明日】
  5. 契約内容との相違点: 【仕様書・見本との相違】
  6. 買主は、【催告日】付【催告書の名称】をもって、売主に対し、【追完期限】を期限として本件不適合の追完(目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡し)を催告した。
  7. 買主は、上記催告書が【到達日】に売主へ到達したことを確認している。
  8. 前項の期限を経過したにもかかわらず、売主は現在に至るまで本件不適合の追完を行っていない。
  9. よって買主は、民法第563条第1項に基づき、本件不適合の程度に応じて、売買代金を下記のとおり減額することを請求する。
  10. 原契約代金額: 【原契約代金額】円
  11. 減額の算定根拠: 【他業者見積り・鑑定評価・市場価格差等の根拠資料】
  12. 減額後の代金額: 【減額後代金額】円
  13. 買主は既に売主に対し代金【既払額】円を支払済みであるため、本書面到達後【返還期限】以内に、差額【返還請求額】円を下記口座へ返還するよう求める。
  14. 振込先: 【銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】
  15. 本請求は、民法第564条により、買主が本件不適合に基づき有する損害賠償請求権(民法第415条)または契約解除権(民法第541条・第542条)の行使を妨げるものではない。
  16. 【返還期限】までに誠実な回答または返還がない場合、買主はやむを得ず法的手続の検討に着手する。

以上

回答書送付先その他の連絡先 【書類返送先】 【担当部署】 【担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 買主側で使う場合

修正後の文例:

買主は、【追完催告書の名称・日付】により追完を求めたが、売主が【追完拒絶・放置・不完全対応】の対応に終始したため、民法第563条第1項に基づき代金減額を請求する。減額幅の算定にあたっては【第三者機関の評価書・同種製品の市場価格】を添付する。

一言解説: 減額請求は形成権的な性質を持つ一方的意思表示であるため、算定根拠を客観的資料で裏付けておくと、後日の金額紛争を防ぎやすい。

B. 売主側で使う場合

修正後の文例:

売主は、買主主張の不適合について【引渡し後の使用・保管状況、買主の指図】に起因する可能性を指摘し、民法第562条第2項・第563条第3項所定の買主の責めに帰すべき事由の有無を確認のうえ回答する。減額幅についても、買主提示の算定根拠の当否を精査する。

一言解説: 売主側では、催告の到達日・追完期限の相当性、そして不適合の原因が買主側の事情によるものでないかを最初に検証する視点が欠かせない。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、買主が売主に対し追完の催告を行ったにもかかわらず、期限内に追完がなされなかった場合に用いる。逆に、まだ一度も追完の機会を与えていない段階や、そもそも目的物に契約不適合が存在するかどうか自体が争いになっている段階では、本書式を用いるのは早計であり、先に契約不適合の通知や追完請求書を送付すべき場面である。また、不適合が軽微であって、修補にかかる費用や手間よりも代金減額の交渉自体に要する時間と労力が上回ると見込まれる場合は、代金減額請求という法的手段よりも当事者間の任意の値引き交渉を先行させる方が合理的なこともある。

代金減額請求は、解除と異なり契約関係そのものは維持しつつ、対価的均衡を回復させる制度である点に特色がある。実務上は、目的物をそのまま使い続けたい買主が、契約を解除して原状回復の手間を負うよりも、代金だけを調整して取引を継続する目的で選択することが多い。この点で、契約解除を前提とする書式とは請求の性質が異なることを踏まえて文面を作成する必要がある。

根拠法令は民法第563条第1項である。同項は、買主が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときは、買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求できると定める。あわせて、同条第2項は、追完が不能であるとき、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなど、一定の場合には催告を経ずに直ちに減額請求ができる例外を定めている。さらに同条第3項は、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合には減額請求ができない旨を定めており、送付前に不適合原因の所在を確認しておく必要がある。民法第564条は、代金減額請求をしても損害賠償請求権や解除権の行使が妨げられないことを確認的に定めている。

実務でよくある失敗として、第一に、追完の催告をした事実や期限を通知書に記載せず、いきなり減額額のみを提示してしまう例がある。これでは民法第563条第1項の要件(催告と期間徒過)を証明できない。本書式の第1項から第5項で、契約締結日、引渡日、不適合の内容、催告日と追完期限、追完がなかった事実を時系列で明記する構成にしているのは、この立証上の弱点を補うためである。第二に、減額の算定根拠を示さずに金額だけを一方的に提示し、後日その金額の合理性を争われる例がある。第6項に算定根拠の記載欄を設けているのはこのためであり、第三者の見積書や鑑定評価等の裏付け資料を添付することが望ましい。第三に、民法第563条第2項の例外要件(追完不能、追完拒絶の明確な意思表示等)を満たさないのに催告を省略して減額請求を行い、後に催告の欠如を理由に請求自体の有効性を争われる例もある。催告を省略する場合は、例外要件に該当する具体的事実を書面に明記することが望ましい。加えて第四に、複数回にわたり追完の機会を与えたにもかかわらず、その経緯を書面に整理しないまま請求に至り、売主から「そもそも催告を受けていない」と反論される例もある。催告書の写しと配達記録を保管し、本書式の第3項・第4項に催告日・到達日を明記することで、この反論を封じやすくなる。

なお、算定根拠の合理性や減額幅の妥当性は、目的物の種類、市場の状況、契約時に想定されていた品質水準など個別の取引実態によって左右されるため、金額の最終決定にあたっては個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 売買契約書または注文書等、契約の成立を裏付ける資料を確認したか
  • [ ] 不適合の内容(種類・品質・数量のいずれに関するものか)を具体的に特定したか
  • [ ] 過去に追完の催告を行った事実と、その到達日・追完期限を書面または記録で確認できるか
  • [ ] 追完期限が経過してもなお追完がなされていないことを確認したか
  • [ ] 民法第563条第2項の例外事由(追完不能・追完拒絶の明確な意思表示等)に該当するかを検討したか
  • [ ] 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものでないかを確認したか(民法第563条第3項)
  • [ ] 減額幅の算定根拠となる資料(見積書・鑑定評価・市場価格資料等)を準備したか
  • [ ] 既払代金額と請求する返還額に計算誤りがないか確認したか
  • [ ] 振込先口座情報に誤記がないか確認したか
  • [ ] 発送方法(内容証明郵便・配達証明の要否)を検討したか