入札参加資格の審査や技術評価で提出する契約実績の一覧です。発注者名、業務内容、契約金額、履行期間を整理して記載します。相手方との認識のずれを防ぐ具体的な記載例を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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契約実績調書

第1部: 書式本文

契約実績調書は、入札参加資格審査(競争参加資格の格付け)や総合評価落札方式における技術評価点の算定資料として、発注機関に提出する実績一覧である。以下の記載項目一覧に沿って作成する。

  1. 提出者情報 商号又は名称【  】、本店所在地【  】、代表者役職・氏名【  】、担当部署・担当者名及び連絡先(電話・メールアドレス)【  】

  2. 提出先(発注機関)情報 発注機関名【  】、審査担当課【  】、提出案件名(入札公告番号等)【  】

  3. 契約実績の一覧(実績ごとに以下を記載) (1) 発注者名【  】(2) 発注者所在地・担当部署【  】(3) 契約件名【  】(4) 契約締結年月日【  】(5) 履行期間(自)【  年  月  日】(至)【  年  月  日】(6) 契約金額(消費税込み・税抜きを明記)【金  円(消費税込み/税抜き)】(7) 契約形態(請負・業務委託(準委任)・売買等の別)【  】(8) 業務内容の概要【  】(9) 履行場所【  】(10) 完了検査結果(検査合格年月日等)【  】(11) 元請・下請の別、共同企業体(JV)の場合は構成員か代表者かの別【  】(12) 発注者への照会可否及び照会先連絡先【  】

  4. 実績の裏付け資料 契約書写し、完了検査合格通知書写し、請求書・入金確認資料等の添付の有無【添付あり・添付なし】

  5. 誓約事項 本調書の記載内容が事実と相違ないことを誓約する旨、及び虚偽記載が判明した場合は入札参加資格の取消し等の措置を受けても異議を申し立てない旨の記載。

  6. 作成年月日及び記名押印(又は電子署名)欄

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 事業者(提出者)の立場

A-1. 共同企業体(JV)実績の記載 「本実績は【○○建設工事共同企業体】の構成員として履行したものであり、出資比率は【  】%、担当業務は【  】である。」 一言解説: JV実績を単独実績と誤認させる記載は評価点の不正取得につながりかねないため、構成員としての関与範囲を明示する。

A-2. 再委託・下請実績を含む場合 「本実績のうち【  】業務については、【再委託先名】に再委託して履行した。自社が直接履行した範囲は【  】である。」 一言解説: 自社実績として計上できる範囲は、実際に自社が管理・履行した部分に限られる点に留意する。

A-3. 複数年契約(長期継続契約)の記載 「本契約は【  年度】から【  年度】までの複数年契約であり、各年度の履行金額は別紙のとおりである。」 一言解説: 単年度実績としてカウントする発注機関もあるため、提出先の様式指示に合わせて年度按分の要否を確認する。

B節: 発注機関の立場

B-1. 提出様式の指定条項 「提出者は、当機関が別途定める様式により契約実績調書を作成し、【  年  月  日】までに提出しなければならない。様式によらない提出は受理しない。」 一言解説: 様式の同一性が審査の公平性の前提となるため、様式指定は明確に行う。

B-2. 虚偽記載時の失格条項 「提出された契約実績調書に虚偽の記載があると認められたときは、当該提出者を入札参加資格審査において失格とし、又は既に決定した資格を取り消すことができる。」 一言解説: 失格・取消しの効果を明記し、事業者に対する抑止力を持たせる。

B-3. 実績照会条項 「当機関は、提出された契約実績調書の記載内容について、記載された発注者に照会することができるものとし、提出者は当該照会に協力しなければならない。」 一言解説: 第三者照会を可能にする条項により記載内容の信頼性を担保する。

B-4. 評価対象期間の限定条項 「本調書に記載する契約実績は、提出日から遡って【  】年以内に完了したものに限る。ただし、履行期間が複数年度にわたる契約については、各年度の履行実績を分割して記載することができる。」 一言解説: 評価対象期間を明確にしないと、古い実績や現在の技術水準を反映しない実績が混在し、公平な評価が損なわれるおそれがある。

B-5. 加点評価との連動条項 「総合評価落札方式における技術評価点の算定に当たっては、本調書に記載された実績のうち、当機関が別途定める評価基準に該当するものに限り加点の対象とする。」 一言解説: 単に実績を提出させるだけでなく、加点対象となる実績の範囲を限定することで審査の透明性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 一般競争入札・指名競争入札における参加資格審査、総合評価落札方式における技術提案書の裏付け資料、官公需適格組合証明の申請資料としての活用が想定される。

使ってはいけない場面: 実態のない実績を記載する場面、他社が主体となって履行した業務を自社実績として提出する場面には使用できない。虚偽記載は入札参加資格の取消しにとどまらず、指名停止措置や刑法上の有印私文書偽造・同行使罪(刑法第159条・第161条)に該当し得る行為であるため、厳に慎まなければならない。

根拠法令: 契約実績の基礎となる契約類型の区分については、民法第632条(請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる)、及び民法第643条・第656条(委任及び準委任)の区別を踏まえて「契約形態」欄を正確に記載する必要がある。また、中小企業者の受注機会確保の観点から官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律が実績評価の運用に影響することがあるため、中小企業者の場合は同法に基づく官公需適格組合の証明等の活用可能性も確認する。地方公共団体の入札参加資格審査では地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11に基づく資格審査基準が適用されるため、様式・提出期限は発注機関ごとに確認が必要である。

よくある失敗と条項上の対策 失敗1: 契約金額の消費税込み・税抜きの表記統一が取れておらず、評価点算定で不利益を受ける。対策として、契約実績の一覧の各行に「(消費税込み/税抜き)」の選択欄を設け、統一的な記載を義務付ける。 失敗2: 履行期間の記載が契約書上の履行期間と齟齬し、審査時に照会・差し戻しとなる。対策として、裏付け資料として契約書写しの添付を必須化する条項を設ける。 失敗3: 下請・再委託分を自社実績として計上し、後に虚偽記載と判定される。対策として、A-2のように再委託先と履行範囲を明示する記載欄を設け、誓約事項において虚偽記載時の不利益を事業者に事前告知する。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 提出先発注機関が指定する様式・提出期限を確認したか
  2. 契約実績の期間(直近○年間等)の指定範囲内の実績のみを記載しているか
  3. 契約金額は消費税込み・税抜きの別を統一して記載しているか
  4. 履行期間・履行場所が契約書の記載と一致しているか
  5. JV実績の場合、構成員・代表者の別及び出資比率を記載しているか
  6. 再委託・下請部分と自社直接履行部分を区別して記載しているか
  7. 裏付け資料(契約書写し・検査合格通知書写し等)を添付しているか
  8. 発注者への照会に協力する旨の同意を得ているか
  9. 誓約事項(虚偽記載時の不利益受諾)への記名押印又は電子署名がなされているか
  10. 個人情報(担当者氏名等)の記載範囲が必要最小限にとどまっているか
  11. 過去に指名停止措置等を受けた実績がある場合、別途の開示義務がないか確認したか
  12. 提出前に発注機関の審査担当課へ様式変更の有無を照会したか