契約が期間満了等で終了した事実と終了後の措置を確認する書面です。残存条項の範囲と資料の返還・廃棄の期限を整理します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
契約終了確認書
第1部: 書式本文
【当事者A商号・氏名】(以下「甲」という。)と【当事者B商号・氏名】(以下「乙」という。)は、両者間で締結した【契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)が下記のとおり終了したことを相互に確認する(以下「本確認書」という。)。
第1条(終了の事実及び原因) 原契約は、令和【 】年【 】月【 】日をもって【期間満了・更新拒絶・合意解約等】により終了したことを甲乙相互に確認する。
第2条(終了日以前の履行状況) 甲及び乙は、終了日までに原契約に基づく双方の義務が【全て履行された・次の未履行事項を除き履行された】ことを確認する。 未履行事項(ある場合):【 】
第3条(残存条項の範囲) 原契約のうち、次の条項は原契約の終了後もなお効力を有するものとする。 1. 秘密保持義務(原契約第【 】条)、存続期間:終了日から【 】年間 2. 知的財産権の帰属及び利用条件(原契約第【 】条) 3. 損害賠償責任(原契約第【 】条) 4. 準拠法及び管轄(原契約第【 】条) 5. 【その他必要な条項】
第4条(資料等の返還・廃棄) 甲及び乙は、原契約の履行に際して相手方から提供を受けた資料、データ、機器その他の物品(以下「貸与資料等」という。)について、終了日から【 】日以内に次のいずれかの方法により処理する。 返還する場合:返還先及び方法【 】/廃棄する場合:廃棄証明書の提出要否【 】
第5条(債権債務の確認) 甲及び乙は、本確認書に定める事項を除き、原契約に関して相互に債権債務が存在しないことを確認する。ただし、終了日以前に発生した債権であって本確認書に明記のないものについては、この限りでない。
第6条(third party通知) 原契約の終了に伴い、第三者への通知が必要な場合(取引先、監督官庁等)、甲乙のいずれが行うかを次のとおり定める。 【通知対象及び担当当事者】
第7条(本確認書の効力) 本確認書は、原契約に定める終了手続を代替するものではなく、原契約及び関連法令に基づく終了の効果を確認する趣旨のものである。
以上を証するため、本確認書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
令和【 】年【 】月【 】日
甲(当事者A) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(当事者B) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 当事者A(甲、通常は契約上の給付を受けていた側)向け
A-1 第4条の修正例 「乙は、貸与資料等のうち電子データについては、終了日から10日以内に甲の指定する方法により完全に削除し、削除完了の報告書を甲に提出しなければならない。」 一言解説: データの提供を受けていた側からすると、貸与資料等の中でも電子データは複製や残存のリスクが高いため、削除の完了報告という形で客観的な確認手段を設けておくことが望ましい。
A-2 第3条の修正例 「秘密保持義務の存続期間は、終了日から3年間とするが、営業秘密に該当する情報については、不正競争防止法上保護される限り、当該存続期間経過後もなお保護の対象とする。」 一言解説: 甲としては、契約上の存続期間が経過した後も、情報の性質によっては法律上独自に保護される場合があることを明記しておくことで、契約終了後の情報管理に関する誤解を防げる。
B節: 当事者B(乙、通常は給付を提供していた側)向け
B-1 第2条の修正例 「未履行事項がある場合、乙は当該事項について終了日から30日以内に履行を完了するか、又は甲乙協議のうえ履行に代わる金銭的な精算を行うものとする。」 一言解説: 給付を提供する側としては、終了確認書に署名した後も未履行事項について責任を問われ続けることを避けるため、履行完了又は金銭精算による決着の期限を明確にしておくことが重要である。
B-2 第5条の修正例 「乙は、終了日以前に発生した債権のうち、本確認書締結日から60日以内に甲に通知しなかったものについては、以後これを請求しないものとする。」 一言解説: 給付を提供していた側にとっては、終了確認書によって早期に法律関係を安定させることに意義があるため、未確認の債権について一定の除斥期間を設けることで、長期にわたる不安定な状態を回避できる。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、契約が期間満了、更新拒絶、合意解約その他の事由により終了した事実そのものと、終了後の資料返還や残存条項の範囲について、当事者間で認識を一致させ、後日の紛争を予防する場面で使用する。継続的取引契約の終了時に特に有用であり、単に契約が終わったという事実確認にとどまらず、貸与物の処理や存続条項の範囲まで明確にする点に特徴がある。他方、終了に伴い金銭の精算(未払報酬、預託金の返還等)が主たる論点である場合は、本書式に加えて精算合意書を別途作成する方が実務上整理しやすい。
法的根拠としては、契約の終了自体は原契約及び民法の一般原則(期間満了については民法第622条の2の賃貸借に関する規律等、個別の契約類型に応じた規律)によって生ずるものであり、本確認書はあくまでその事実を証拠化するものである。存続条項に関しては、契約は原則としてその終了とともに効力を失うが、当事者が特に存続を合意した条項(秘密保持義務、損害賠償責任、準拠法・管轄等)については、契約自由の原則(民法第521条)に基づき、終了後もなお効力を有するとすることができる。秘密情報の保護については、契約上の秘密保持義務とは別に、不正競争防止法第2条第6項の営業秘密の定義に該当する情報は、契約の存続期間にかかわらず同法による保護を受け得る点も踏まえておくとよい。
よくある失敗の第一は、終了確認書を作成しながら存続条項を具体的に列挙せず、後日、秘密保持義務や損害賠償責任も含めて全て消滅したと相手方に主張される例である。第3条のように存続条項を条文番号まで特定して列挙することが対策となる。第二に、貸与資料等の返還・廃棄の方法や期限を定めずに終了確認書を締結し、資料が相手方の手元に残り続ける例がある。第4条のように具体的な処理方法と期限、必要に応じて廃棄証明書の提出を求めることが重要である。第三に、終了日以前に発生していた債権について、確認書上の清算条項によって知らずに放棄してしまう例がある。第5条のように、明記のない債権を除外する旨のただし書を設けることで、意図しない権利放棄を防げる。存続条項の範囲や情報管理の具体的な方法については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 終了の日付と終了原因(期間満了・更新拒絶・合意解約等)を正確に記載した
- [ ] 終了日までの双方の履行状況(未履行事項の有無)を確認した
- [ ] 存続条項を原契約の条文番号まで特定して列挙した
- [ ] 秘密保持義務等の存続期間を具体的に定めた
- [ ] 貸与資料等の返還・廃棄の方法と期限を明記した
- [ ] 電子データの削除方法及び削除完了の確認手段を検討した
- [ ] 清算条項が終了日以前に発生した未確認債権まで及ばないよう手当てした
- [ ] 第三者への通知(取引先、監督官庁等)の要否と担当を確認した
- [ ] 未払報酬や預託金の精算が必要な場合、別途精算合意書の要否を検討した
- [ ] 記名押印者が契約締結権限を有することを確認した