契約当事者としての地位を第三者へ譲渡する契約書です。相手方の承諾、譲渡日、既発生債権債務の帰属を定めます。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

契約上の地位譲渡契約書

第1部: 書式本文

【譲渡人商号・氏名】(以下「甲」という。)、【譲受人商号・氏名】(以下「乙」という。)及び【相手方商号・氏名】(以下「丙」という。)は、甲丙間の【原契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)における甲の契約上の地位を乙に譲渡することについて、次のとおり契約する(以下「本契約」という。)。

第1条(契約上の地位の譲渡) 甲は、乙に対し、原契約における甲の契約上の地位(権利及び義務の一切を含む。)を、令和【 】年【 】月【 】日(以下「譲渡日」という。)をもって譲渡する。

第2条(丙の承諾) 丙は、前条の譲渡について、本契約への署名をもって承諾する。

第3条(乙による地位の承継) 乙は、譲渡日をもって原契約上の甲の地位を承継し、原契約に定める権利を取得し、義務を負担する。

第4条(既発生の債権債務の帰属) 譲渡日より前に原契約に基づき既に発生していた甲丙間の債権債務は、次のとおり取り扱う。 【乙に承継させる・甲丙間に留保する】:具体的な内容【 】

第5条(甲の地位からの離脱) 甲は、譲渡日をもって原契約における一切の地位から離脱し、以後、原契約に基づく権利を有さず、義務を負わない。ただし、第4条により甲丙間に留保された債権債務についてはこの限りでない。

第6条(表明保証) 甲は、乙及び丙に対し、原契約が有効に存続しており、本契約締結時点で原契約に基づく重大な債務不履行が存在しないことを表明し、保証する。

第7条(引継事項) 甲は、譲渡日までに、原契約の履行に必要な資料、情報及びノウハウを乙に引き継ぐ。

第8条(担保・保証への影響) 原契約に付されていた担保又は保証がある場合、当該担保・保証提供者の同意が別途必要であることを甲乙丙は確認する。

第9条(費用負担) 本契約の締結及び地位移転の手続に要する費用は、【甲/乙/甲乙折半】の負担とする。

第10条(通知) 本契約締結後、乙は原契約に関する丙への窓口として、丙に対し必要な連絡先を通知する。

以上を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(譲渡人) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(譲受人) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 丙(相手方) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 譲渡人(甲)向け

A-1 第5条の修正例 「甲は、譲渡日をもって原契約における一切の地位から離脱するものとし、譲渡日以後に乙の債務不履行により丙に損害が生じた場合であっても、甲は当該損害について責任を負わない。」 一言解説: 譲渡人としては、地位譲渡後に生じた乙の不履行についてまで責任を負い続けることを避けるため、離脱の効果を明確にし、譲渡日以後の責任は完全に乙に移転する旨を明記することが重要である。

A-2 第6条の修正例 「甲の表明保証は、甲が現に認識している事実の範囲に限るものとし、甲が合理的な調査を尽くしても知り得なかった事実については表明保証の対象としない。」 一言解説: 譲渡人にとっては、無制限の表明保証責任を負うと、譲渡後に予期せぬ請求を受けるリスクが残るため、表明保証の範囲を自己の認識可能な事実に限定する修正が有効である。

B節: 譲受人・相手方(乙・丙)向け

B-1 第4条の修正例 「譲渡日より前に発生した甲丙間の未払債権債務についても、乙が原則としてこれを承継するものとし、丙は乙に対して直接請求できるものとする。ただし、甲乙間で別途精算する。」 一言解説: 相手方(丙)としては、地位譲渡後に窓口が変わることで既発生債権の請求先が分散すると煩雑になるため、既発生分も含めて乙に一本化して請求できるようにし、甲乙間の精算は別途行う整理が実務上簡便である。

B-2 第6条の修正例 「乙は、原契約を承継するに当たり、丙に対し、乙が原契約の履行に必要な資力及び能力を有していることを表明し、丙はこれを前提に本契約に同意する。」 一言解説: 相手方(丙)としては、契約の相手方が交代することにより履行の確実性に懸念が生じ得るため、譲受人である乙自身の履行能力についても表明を求めることで、承諾の判断材料を確保できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、契約当事者としての地位そのものを第三者に包括的に移転する場面で使用する。単なる債権譲渡(権利のみの移転)や債務引受(義務のみの移転)とは異なり、契約上の権利義務を一体として第三者に承継させる点に特徴があり、事業譲渡やM&A、グループ内再編に伴い既存の取引契約を承継させる場合などに用いられる。他方、譲渡の対象が特定の債権のみである場合は債権譲渡契約書、特定の債務のみである場合は債務引受契約書を用いる方が、法的構成として適切である。

法的根拠としては、民法第539条の2が、契約上の地位の譲渡について、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転する旨を定めている。同条の文言からも明らかなとおり、契約上の地位の譲渡には、譲渡人・譲受人間の合意に加えて、契約の相手方(本書式における丙)の承諾が必要不可欠である。この承諾を欠く地位の移転は効力を生じないため、本書式では丙を契約当事者として位置づけ、第2条で丙の承諾を明記する三者契約の形式を採用している。既発生の債権債務の帰属については、契約上の地位の移転によって当然に将来に向かって未履行部分が承継されるが、既に発生していた個別の債権債務(例えば譲渡日以前の未払代金)まで承継されるかどうかは当事者の合意によるため、第4条のように明確に取り決めておく必要がある。

よくある失敗の第一は、相手方の承諾を得ずに譲渡人・譲受人間のみで地位譲渡の合意をしてしまい、民法第539条の2の要件を欠くため、地位の移転自体が効力を生じないことである。必ず相手方(丙)を当事者として本契約に加え、その承諾を明確に取得することが対策となる。第二に、既発生の債権債務の帰属を定めずに地位譲渡を行い、譲渡日以前の未払代金についていずれが請求権者・支払義務者であるかが不明確になる例がある。第4条のように既発生分の取扱いを明記すべきである。第三に、原契約に付されていた担保や保証について、地位譲渡に伴う影響を検討せず、担保提供者や保証人の同意なく地位移転を進めてしまい、担保・保証の効力に疑義が生じる例がある。第8条のように、担保・保証提供者の別途の同意が必要であることを確認し、実際にその手続を履践すべきである。表明保証の範囲や既発生債権債務の承継の設計については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 契約の相手方(丙)の承諾を書面上明確に取得したか確認した(民法第539条の2)
  • [ ] 譲渡の対象が契約上の地位全体であることを明記した
  • [ ] 譲渡日より前に発生した債権債務の帰属を具体的に定めた
  • [ ] 譲渡人が譲渡日以後の地位から離脱する旨及びその例外を明記した
  • [ ] 譲渡人及び譲受人それぞれの表明保証の範囲を検討した
  • [ ] 原契約に担保・保証が付されている場合、提供者・保証人の同意取得の要否を確認した
  • [ ] 履行に必要な資料・情報・ノウハウの引継ぎ方法を定めた
  • [ ] 譲受人の履行能力について相手方が確認できる情報を提供したか検討した
  • [ ] 本契約締結及び地位移転手続に要する費用の負担者を明記した
  • [ ] 記名押印者(甲乙丙全員)が契約締結権限を有することを確認した