健康診断と事後措置を体系化する企業向け。受診義務や有所見者への就業配慮を定め、労働安全衛生法第66条および第66条の5の措置義務を満たします。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
健康管理規程
第1部: 書式本文
第1条(目的) 本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)が実施する健康診断及びその結果に基づく事後措置について、対象者、実施方法、事後措置の手続並びに記録の管理を定め、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第66条及び第66条の5に定める措置義務を履行し、従業員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
第2条(健康診断の種類) 会社が実施する健康診断は、次の各号のとおりとする。 一 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第43条) 二 定期健康診断(安衛法第66条第1項、安衛則第44条) 三 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) 四 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) 五 その他会社が必要と認める健康診断
第3条(受診義務) 1. 従業員は、安衛法第66条第5項に基づき、会社が実施する健康診断を受診しなければならない。 2. 従業員が会社の指定する医師による受診を希望しない場合、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出することができる。
第4条(定期健康診断の実施) 1. 会社は、常時使用する従業員に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施する。 2. 定期健康診断の項目は、安衛則第44条第1項各号に定める項目(既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、血圧の測定、血液検査等)とする。 3. 医師が必要でないと認めるときは、安衛則第44条第2項の規定に基づき、一部の項目を省略することができる。
第5条(費用負担) 定期健康診断の受診に要する費用は、会社が負担する。ただし、従業員が第3条第2項に基づき他の医師による受診を選択した場合の費用は、原則として従業員の負担とする。
第6条(結果の通知) 会社は、安衛法第66条の6に基づき、健康診断の結果を、遅滞なく当該従業員に通知する。
第7条(結果の記録) 会社は、安衛法第66条の3及び安衛則第51条に基づき、健康診断個人票を作成し、原則として5年間保存する。
第8条(医師からの意見聴取) 1. 会社は、安衛法第66条の4に基づき、健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員について、健康を保持するために必要な措置に関し、医師又は歯科医師の意見を聴く。 2. 前項の意見聴取は、健康診断が行われた日から【3】か月以内に行う。
第9条(事後措置) 1. 会社は、前条の医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、安衛法第66条の5に基づき、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる。 2. 会社は、前項の措置を講じるに当たり、あらかじめ当該従業員の意見を聴くとともに、その意向に配慮する。
第10条(保健指導) 会社は、安衛法第66条の7に基づき、定期健康診断の結果、健康の保持に努める必要があると認める従業員に対し、医師又は保健師による保健指導を受けさせるよう努める。
第11条(再検査・精密検査の受診勧奨) 会社は、健康診断の結果、再検査又は精密検査が必要と判定された従業員に対し、受診を勧奨する。ただし、再検査等の受診自体を義務付けるものではない。
第12条(未受診者への対応) 会社は、正当な理由なく健康診断を受診しない従業員に対し、受診を督促するとともに、就業規則第【 】条に基づく指導の対象とすることがある。
第13条(健康情報の管理) 会社は、健康診断の結果その他の健康情報を、個人情報の保護に関する法律に定める要配慮個人情報として、目的外利用を行わないよう厳重に管理し、取扱いに当たる者を限定する。
第14条(改廃) 本規程の改廃は、就業規則の変更手続に準じて行う。
第15条(附則) 本規程は【西暦年】年【 】月【 】日から施行する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 一般事業場向け(特殊健康診断の対象業務がない事業場)
A-1 第4条の修正例 「会社は、常時使用する従業員のうち、深夜業その他の特定業務(安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務)に従事しない者について、定期健康診断を1年以内ごとに1回実施する。」 一言解説: 特定業務に従事しない一般の事務・営業職中心の事業場では、実施頻度を年1回に統一することで管理の煩雑さを避けられる。
A-2 第9条の修正例 「事後措置の内容は、原則として就業場所の変更又は労働時間の短縮にとどめ、配置転換を伴う措置は、当該従業員の同意及び産業医の意見を踏まえた上で慎重に検討する。」 一言解説: 一般事業場では配置転換の選択肢が限られることが多いため、まずは軽微な措置から段階的に検討する運用を明記しておくと従業員の納得を得やすい。
B節: 有害業務従事者のいる事業場向け
B-1 第2条の修正例 「会社は、前項各号に加え、有機溶剤中毒予防規則第29条、特定化学物質障害予防規則第39条又は電離放射線障害防止規則第56条に定める有害業務に従事する従業員に対し、当該業務に応じた特殊健康診断を6か月以内ごとに1回実施する。」 一言解説: 有害業務従事者がいる事業場では、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断の実施根拠となる特別規則を具体的に列挙し、実施頻度が一般健診より短い6か月ごとである点を明記する必要がある。
B-2 第7条の修正例 「特殊健康診断の個人票及びじん肺健康診断に係る記録は、じん肺法第17条及び特定化学物質障害予防規則第40条に定めるところにより、当該有害業務の内容に応じて【30】年間保存する。」 一言解説: 有害業務に係る健康診断記録は、がん等の遅発性疾患に備え一般健診より長期の保存が求められる特別規則があるため、対象業務ごとの保存期間を個別に確認して規程に反映する必要がある。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本規程を導入すべき場面は、常時使用する労働者を雇用し安衛法第66条に基づく健康診断実施義務を負う全ての企業であるが、特に健康診断の実施は行っているものの、結果に基づく事後措置の手続が定まっておらず、異常所見がある従業員への対応が場当たり的になっている企業に有用である。逆に、既に詳細な安全衛生管理規程を整備しており、健康診断に関する条項がその中に包含されている企業では、屋上屋を架すことになるため、独立した規程を新設せず既存規程の改訂で対応する方が適合的な場合もある。
根拠法令の中心は安衛法第66条であり、事業者に健康診断の実施義務を、第5項で労働者に受診義務を課している。第66条の3は結果の記録を、第66条の4は異常所見者についての医師等からの意見聴取を、第66条の5は当該意見を踏まえた就業上の措置(事後措置)を、第66条の6は結果の本人通知を、第66条の7は保健指導をそれぞれ義務付け又は努力義務としており、これら一連の規定が健康診断から事後措置に至るプロセスを構成している。有害業務に従事する従業員については、第66条第2項に基づき特殊健康診断の実施が義務付けられ、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則等の特別規則がそれぞれ対象業務・項目・頻度・記録保存期間を個別に定めている。また、健康診断の結果は個人情報の保護に関する法律上の要配慮個人情報に該当するため、第13条のように取扱者を限定した厳重な管理が必要となる。
実務でよくある失敗の一つ目は、健康診断は実施するものの、異常所見者について医師からの意見聴取(第66条の4)を行わず、事後措置につながらないことである。第8条のように意見聴取の期限を明記し、実施を確実にする必要がある。
二つ目の失敗は、特殊健康診断の対象業務の特定が不十分で、有害業務に従事する従業員の一部が一般健診のみで済まされてしまうことである。B節のように、適用される特別規則を具体的に列挙し、対象業務の洗い出しを規程整備の段階で行うことが求められる。
三つ目の失敗は、健康診断結果を人事評価や配置転換の判断材料として目的外に利用し、従業員のプライバシー侵害や不信感を招くことである。第13条のように目的外利用の禁止と取扱者の限定を明記し、実際の運用でも徹底する必要がある。
事後措置の内容の選定や特殊健康診断の対象業務の該当性については、産業医の医学的知見を踏まえた個別判断が必要となるため、個別事案は専門家に確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 雇入時・定期・特定業務従事者向け等、実施すべき健康診断の種類を網羅したか
- [ ] 受診義務(安衛法第66条第5項)と費用負担を明記したか
- [ ] 結果の記録(健康診断個人票)の作成・保存期間を定めたか
- [ ] 異常所見者に対する医師からの意見聴取(安衛法第66条の4)の実施期限を定めたか
- [ ] 意見を踏まえた事後措置(安衛法第66条の5)の内容と本人意見聴取の手続を定めたか
- [ ] 保健指導(安衛法第66条の7)の実施方針を定めたか
- [ ] 有害業務従事者向けの特殊健康診断の対象業務・頻度・特別規則を具体的に定めたか
- [ ] 特殊健康診断記録の長期保存の要否を確認したか
- [ ] 未受診者への対応方針を定めたか
- [ ] 健康情報の目的外利用禁止・取扱者限定を定めたか