検索エンジンに表示される権利侵害情報について、プライバシー権の侵害と個人情報保護法の趣旨を示して表示の削除を求める申入書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

検索結果削除請求書

第1部: 書式本文

検索結果削除請求書は、検索エンジンの検索結果に表示されるURL・スニペット(要約文)が、個人のプライバシーを侵害し、又は人格的利益を違法に侵害していると考えられる場合に、検索事業者に対して当該検索結果の削除(検索結果からの除外)を求める申入書である。削除対象は元のウェブページそのものではなく、検索結果としての表示である点が送信防止措置依頼書と異なる。

  1. 宛先: 【検索事業者名】検索結果削除受付窓口 御中
  2. 申入人: 氏名、住所、連絡先(代理人がいる場合はその旨と資格)
  3. 申入日: 【申入書作成年月日】
  4. 対象検索結果の特定: 検索に用いたキーワード、表示されたURL、スニペットの引用、検索日時
  5. プライバシー侵害の内容: 前科・逮捕歴、病歴等の要配慮個人情報に該当する事実、私生活上の事実であって一般人の感受性を基準として公開を欲しないと認められる事実である旨
  6. 比較衡量の考慮要素: 事実の性質・内容、伝達される範囲と被害の具体性、申入人の社会的地位・影響力、記事等の目的・意義、公表時の社会的状況とその後の変化、記載の必要性
  7. 法的根拠: 憲法第13条を淵源とする人格権としてのプライバシー権、個人情報保護法が要配慮個人情報の取得・第三者提供について慎重な取扱いを求める趣旨、民法第709条・第710条(不法行為・人格権侵害による損害賠償)
  8. 削除を求める理由の総括: プライバシーに属する事実を公表されない法的利益が、URL等情報を検索結果として提供する理由に優越することが明らかである旨
  9. 請求事項: 当該URLを当該キーワードによる検索結果から削除すること
  10. 回答期限: 到達後【2】週間以内
  11. 添付資料: 検索結果画面のスクリーンショット(検索日時・使用キーワードが分かるもの)、事実関係を裏付ける資料
  12. 末尾文言: 期限内に削除措置が講じられない場合、裁判手続(仮処分・本案訴訟)を検討する旨
  13. 連絡先: 郵送先、メールアドレス、電話番号
  14. 代理人による申入れの場合: 委任状の写しを添付し、本人の意思確認手段を明示する
  15. 元ページ運営者への対応状況: 元記事・元投稿の削除依頼を別途行っている場合はその経過を付記(検索結果削除と元ページ削除は別個の手続である旨の理解を前提とする)

検索事業者の多くはオンライン専用フォームを設けており、書面の郵送よりもフォーム経由の申入れが標準的な運用となっている場合が多いため、事前に受付方法を確認することが望ましい。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 削除を求める側の書き換え

「本件検索結果が表示する事実は、私が過去に受けた逮捕歴に関するものであり、当該事件から既に【 】年が経過し、私は事件当時とは異なる社会生活を営んでおります。当該事実が伝達される範囲及び程度は、検索エンジンを通じて広範囲に及び、社会復帰への具体的な支障を生じさせています。」

一言解説: 最高裁平成29年1月31日決定が示した比較衡量の各要素(事実の性質、伝達範囲、社会的地位、時の経過等)に沿って具体的事実を当てはめる書き方にする。単に「消してほしい」ではなく要素ごとの評価を示す。

「本件事実を公表されない法的利益が、検索結果によりURL等情報を提供する理由に明らかに優越することは、上記の諸事情に照らして明らかです。」

一言解説: 判例上の要件である「明らかに優越する」という高いハードルを意識し、単なる優越では足りないことを踏まえた記載にする。

B. 検索事業者側の書き換え

「ご申入れの内容を検討いたしましたが、当該URLの情報は公共の利害に関する事項であり、報道の自由・国民の知る権利との調整の観点から、現時点では削除の要件を満たすとは認められません。」

一言解説: 比較衡量の結果、公表を続ける理由が優越すると判断した場合の回答文例。理由の骨子(公共性等)を示すことで説明責任を果たす。

「ご申入れの内容及び添付資料を精査した結果、本件事実を公表されない法的利益が優越すると判断し、当該URLについて指定いただいたキーワードでの検索結果からの削除措置を実施いたします。」

一言解説: 削除に応じる場合も、あくまで指定キーワードとの組み合わせでの削除である旨(元ページ自体の削除ではない)を明確にする。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、逮捕歴・病歴等の要配慮個人情報に相当する古い情報が検索結果に表示され続け、社会復帰や日常生活に具体的な支障が生じている場面で使用する。他方、単に「不利な情報が出てくるのが嫌だ」という程度の主観的な不利益にとどまる場合や、公共性の高い現在進行中の事件・公職者の職務に関する事実については、比較衡量上、削除が認められにくいため本書式の使用に適さない。

根拠となる考え方は、憲法第13条を淵源とする人格権としてのプライバシー権であり、検索結果削除の要件については最高裁平成29年1月31日決定が、検索事業者による検索結果の提供が表現行為の側面を有することを踏まえ、「事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に削除を認めるという厳格な比較衡量の基準を示している。個人情報保護法は要配慮個人情報の取得や第三者提供について慎重な取扱いを求める趣旨を有しており、比較衡量の一要素として当該情報の性質を裏付ける根拠として援用できるが、個人情報保護法自体が検索結果の削除請求権を直接定めているわけではない点に注意を要する。また、いわゆる「忘れられる権利」は、日本の裁判例上、独立した権利として確立しているとは言い難く、上記の比較衡量の枠組みの中で考慮される一要素にとどまる点も踏まえて記載する必要がある。

実務でよくある失敗として、第一に、「忘れられる権利がある」と主張の中心に据え、独立した権利であるかのように記載してしまい、検索事業者側から法的根拠が不明確であるとして門前払いされる例がある。対策として第1部7項のとおり、憲法上の人格権及び比較衡量の枠組みに基づく主張として構成する。第二に、比較衡量の諸要素(事実の性質、伝達範囲、時の経過、社会的地位等)を網羅せず「プライバシーだから消してほしい」とのみ記載し、明らかな優越性を示せない例がある。対策として第2部Aの当てはめを具体的に行う。第三に、対象URLと検索キーワードの組み合わせを特定せず包括的な削除を求め、検索事業者側で対応範囲が確定できない例がある。個別事案における比較衡量の結論は事案ごとに異なるため、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象URL、使用検索キーワード、スニペットの内容を正確に特定したか
  • [ ] 検索結果画面のスクリーンショット(検索日時・キーワードが分かるもの)を取得したか
  • [ ] プライバシーに属する事実の性質(要配慮個人情報に相当するか等)を整理したか
  • [ ] 事実公表からの時の経過及び現在の生活状況を具体的に説明できるか
  • [ ] 伝達される範囲・被害の具体性を示す資料があるか
  • [ ] 比較衡量の各要素(公共性、申入人の社会的地位、記事の目的等)を検討したか
  • [ ] 「忘れられる権利」を独立の権利として主張していないか確認したか
  • [ ] 元ページ自体の削除と検索結果からの削除を混同していないか
  • [ ] 回答期限を明記したか
  • [ ] 削除が認められない場合の次の手段(仮処分・本案訴訟)を検討したか