分別解体等の計画について受注者が発注者へ書面で説明する様式です。工事の工程、再資源化の方法、費用の内訳を明示します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

建設リサイクル法第12条説明書

第1部: 書式本文

分別解体等の計画等に関する説明書

第1条(説明の趣旨) 本書面は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という)第12条第1項の規定に基づき、【受注者名(元請業者)】が【発注者名】に対し、契約締結に先立ち書面で行う説明の内容を記載するものとする。

第2条(工事の概要) 一 工事名称:【工事名称】 二 施工場所:【所在地】 三 工事の種類:【解体工事・新築工事・修繕工事等の別】 四 請負代金の額(見積額):【○○円】

第3条(対象建設工事の該当性) 本工事は、建設リサイクル法施行令第2条の規模基準に該当し、分別解体等の実施が義務付けられる対象建設工事であることを説明する。

第4条(分別解体等の計画) 一 工事着手予定時期:【年月】 二 工事完了予定時期:【年月】 三 分別解体等の方法:【手作業・機械作業の順序、解体工程の概要】 四 対象建設資材の種類:コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート等のうち該当するもの【 】

第5条(建築物の構造等に関する説明事項) 建設リサイクル法施行規則第4条に定める説明事項として、次の事項を発注者に説明する。 一 建築物の構造:【木造・鉄骨造等】 二 新築時期又は増改築の履歴:【判明している範囲】 三 石綿含有建材の有無に関する調査結果(判明している場合):【概要】

第6条(再資源化等の方法及び施設) 特定建設資材廃棄物ごとの再資源化等の方法及び再資源化施設の名称・所在地を次のとおり説明する。 一 コンクリート塊:【再資源化方法・施設名】 二 建設発生木材:【再資源化方法・施設名】 三 アスファルト・コンクリート塊:【再資源化方法・施設名】

第7条(解体工事に要する費用の内訳) 分別解体等に要する費用の見積内訳を次のとおり説明する。 一 分別解体等作業費:【○○円】 二 収集運搬費:【○○円】 三 再資源化等処分費:【○○円】 四 その他諸経費:【○○円】

第8条(契約書面への記載事項の確認) 本説明の内容は、建設リサイクル法第13条に基づき、工事請負契約書に記載される分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用に反映されることを相互に確認する。

第9条(説明日及び説明方法) 本説明は【説明年月日】に、書面の交付【及び対面での口頭説明】により行われたことを確認する。

第10条(発注者の確認) 発注者は、本説明書の内容を理解したうえで、契約締結の判断材料としたことを署名により確認する。

第11条(標準約款との関係) 本工事に係る請負契約が民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款その他の標準約款による場合、本説明書の内容は当該約款上の分別解体等に関する条項と整合するものとする。

第12条(質疑応答の記録) 発注者からの質問及びこれに対する受注者の回答は、別紙議事メモに記録し、本説明書と一体のものとして保存する。

第13条(説明義務違反時の対応) 受注者が本説明を尽くさなかったことが判明した場合、受注者は速やかに追加説明を行い、必要に応じて契約条件の見直しについて発注者と協議する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 受注者(元請業者)の視点

受注者にとっては、説明義務を尽くしたことの証跡を残し、後日の紛争(説明不足を理由とする契約解除等)を防ぐことが重要となる。

Before(第9条・原案): 「本説明は【説明年月日】に、書面の交付【及び対面での口頭説明】により行われたことを確認する。」

After(受注者に有利な修正): 「本説明は【説明年月日】に書面を交付のうえ口頭で実施し、発注者は説明内容について質問する機会を与えられたことを確認する。発注者からの質問及び回答内容は別紙議事メモに記録する。」 一言解説:説明の「実施」だけでなく「質問機会の付与」まで記録することで、施行規則第4条の趣旨に沿った説明義務履行の立証力が高まる。

B節: 発注者の視点

発注者にとっては、費用内訳や再資源化方法が曖昧なまま契約に進み、後日追加費用を請求される事態を避けることが重要となる。

Before(第7条・原案): 「分別解体等に要する費用の見積内訳を次のとおり説明する。」

After(発注者に有利な修正): 「見積内訳に含まれない追加費用が発生する場合、受注者は事前に発注者へ書面で説明し、発注者の承諾を得たうえでなければ追加費用を請求できないものとする。」 一言解説:分別解体は解体してみないと判明しない事情(地中埋設物・想定外の含有建材等)で費用が変動しやすいため、追加費用発生時の事前説明・承諾ルールを明記しておく。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、対象建設工事について工事請負契約を締結する前に、受注者が発注者に対して分別解体等の計画内容を書面で説明する場面で使用する。契約締結後に事後的な説明として用いることは、建設リサイクル法第12条の趣旨(契約前説明)に反するため避けるべきである。

根拠法令 建設リサイクル法第12条(書面による説明義務)、同法施行規則第4条(説明事項)、同法第13条(契約書面への記載事項)、同法第14条(標準契約約款との関係)を中心的な根拠とする。

よくある失敗と対策 第一に、説明を口頭のみで済ませ、書面交付を怠るケースがある。対策として、第9条において書面交付と説明日を明記し、交付の事実を発注者の署名(第10条)で担保する。 第二に、再資源化等の費用と分別解体等の作業費を一括りにして説明し、内訳が不透明になる失敗がある。対策として、第7条のように費用項目を細分化し、契約書面(第13条対応)との整合を条文上確認する。 第三に、説明後に契約内容(工期・費用)が変更されたにもかかわらず、説明書の内容を更新しないまま契約に至るケースがある。対策として、契約締結前に説明内容と契約書案を突合する確認条項を追加する。

第四に、標準約款を用いる契約であるにもかかわらず、約款上の分別解体等関連条項と説明書の内容が食い違っているケースもある。対策として、第11条のように約款条項との整合性を確認する条文を設ける。

説明義務違反があった場合の効果は行政指導や是正命令等にとどまり、直ちに契約の無効を招くとは限らないが、契約実務上のトラブル防止の観点からも、個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家に相談することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 契約締結前に説明が実施される工程になっているか
  • [ ] 対象建設工事の該当性(施行令第2条の規模基準)を確認したか
  • [ ] 分別解体等の方法・工程の概要が具体的に記載されているか
  • [ ] 建築物の構造・新築時期等、施行規則第4条の説明事項が網羅されているか
  • [ ] 再資源化等の方法及び施設名が特定建設資材廃棄物ごとに記載されているか
  • [ ] 費用内訳(分別解体等作業費・収集運搬費・処分費等)が明示されているか
  • [ ] 説明日時・説明方法(書面交付の有無)が記録されているか
  • [ ] 発注者による説明内容の確認(署名等)が取得されているか
  • [ ] 契約書面(第13条対応)に説明内容が反映される仕組みになっているか
  • [ ] 追加費用発生時の事前説明・承諾ルールが定められているか