寄附を受領した事実を証明する書面です。寄附者名、金額、受領日、法人の認定区分を記載し寄附者の税額控除手続に用います。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

寄附金受領証明書

第1部: 書式本文

証明書本文(記載例)

寄附金受領証明書

発行番号: 【第〇号】 発行年月日: 【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

【寄附者住所】 【寄附者氏名又は名称】 様

下記のとおり、寄附金をご寄附いただいたことを証明いたします。

記 1. 受領金額: 金【〇〇〇〇円】 2. 受領年月日: 【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】 3. 寄附の目的: 【使途を特定しない一般寄附/〇〇事業に係る指定寄附】 4. 当法人の認定区分: 【認定特定非営利活動法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・特定非営利活動法人(認定なし)等】 5. 根拠法令に基づく税制上の優遇措置の対象となる旨: 【対象となる/対象とならない】

【法人名】 【法人住所】 代表者 【役職・氏名】 印

以上

証明書に記載すべき必須項目一覧

  1. 発行番号(通し番号による管理)
  2. 発行年月日
  3. 寄附者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は所在地)
  4. 受領した寄附金の金額(現物寄附の場合は品目・数量及び評価額)
  5. 寄附金を受領した年月日
  6. 寄附金の使途(一般寄附か、使途を特定した指定寄附か)
  7. 受領法人の認定区分(認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人等、税額控除対象法人であることの根拠)
  8. 税制上の優遇措置の対象となる旨及びその根拠条文の記載(任意記載だが実務上推奨)
  9. 受領法人の名称、所在地及び代表者の氏名
  10. 代表者印又は法人印
  11. 当該事業年度(受領年度)を明示する記載
  12. 過去の証明書との重複発行を防ぐための管理番号台帳への記録

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 受領法人の立場から

A-1. 発行番号の記載方式を管理しやすい形に変更

修正例: 「発行番号は、受領年度及び通し番号を組み合わせた形式(例: 【〇〇年度-〇〇〇号】)とし、寄附金台帳の記載番号と一致させるものとする。」 解説: 税務調査や会計監査の際に台帳との突合が容易になるよう、発行番号の採番規則を事前に定めておくことが受領法人側の実務負担軽減につながる。

A-2. 使途の記載を包括的な文言にとどめる

修正例: 「寄附の目的: 当法人の事業運営全般に充てるための一般寄附」 解説: 使途を過度に細かく特定して記載すると、想定外の事情で使途変更が必要になった場合に証明書自体の訂正が必要となる。受領法人としては、使途特定型の寄附を除き、包括的な記載にとどめる方が事後の運用が容易である。

B節: 寄附者の立場から

B-1. 税額控除の根拠条文を証明書上に明記させる

修正例: 「本証明書は、租税特別措置法第41条の18の2(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金税額控除)【又は同法第41条の18の3】に定める税額控除の対象となる寄附金であることを証明するものである。」 解説: 寄附者が確定申告で税額控除の適用を受ける際、証明書に根拠条文が明記されていると添付資料の説明が容易になる。受領法人が認定NPO法人等でない場合はこの記載を求めることができない点に留意する。

B-2. 受領日と入金日の齟齬に備える記載を追加

修正例: 「受領年月日は、寄附者からの払込みが当法人の口座に着金した日をもって記録するものとし、払込みの申込日と異なる場合はその旨を備考欄に付記する。」 解説: 年末の駆け込み寄附など、申込日と着金日が年度をまたぐ場合、控除の適用年分の判定に影響し得るため、寄附者としては着金日基準であることを明確にしてもらうことが望ましい。

場面別バリエーション: 現物寄附(物品・不動産等)の場合

現物による寄附を受領する場合、記載項目一覧の第4項の金額欄は「品目、数量及び受領時における合理的な評価額(【査定方法:市場価格・鑑定評価等】)」に置き換える。評価額の算定根拠を証明書の備考欄又は別紙に明記しておくことで、寄附者側の申告実務及び受領法人側の資産計上の双方において疎明資料として機能する。

場面別バリエーション: 年間累計寄附に対する一括証明書の場合

同一の寄附者から月次・都度で複数回の寄附を受けている場合、都度発行に代えて、年間の累計額を1通にまとめた証明書を年末又は年度末に発行する運用もある。この場合、記載項目一覧の第5項(受領年月日)は「受領期間: 【〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日まで】」に、第4項の金額欄は「累計受領金額及びその内訳(別紙振込明細)」に置き換え、内訳の突合資料を証明書に添付することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説

本書式は、法人又は個人から金銭又は現物の寄附を受領した非営利法人が、寄附者の税務上の手続に用いるための証明書を発行する場面で使用する。単なる会費や対価性のある協賛金(見返りとして広告掲載等の便益を伴うもの)については、寄附金として扱うと税務上の取扱いを誤るおそれがあるため、本書式をそのまま用いるべきではなく、別途、協賛契約等の枠組みで整理することが望ましい。また、クラウドファンディングにおけるリターン(返礼品)付き支援金のように、対価性の有無が個別に判断される類型についても、寄附金該当性を安易に前提とせず、事前に整理した上で証明書発行の要否を検討することが望ましい。

根拠法令の解説

個人が寄附を行った場合の所得控除については所得税法第78条(寄附金控除)が基本となる。法人が寄附を行った場合の損金算入の取扱いは法人税法第37条(寄附金の損金不算入及び特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入の特例)に定められている。さらに、個人が認定特定非営利活動法人等に寄附した場合の所得税額の特別控除については租税特別措置法第41条の18の2、公益社団法人・公益財団法人等に寄附した場合の所得税額の特別控除については同法第41条の18の3が根拠となる。これらの優遇措置は、受領法人が税額控除対象法人としての要件(認定・実績判定期間等)を満たしていることが前提であり、証明書の記載のみで優遇措置の適用が保証されるものではない。

よくある失敗と対策の解説

第一に、受領法人が税額控除対象法人でないにもかかわらず、証明書に控除の根拠条文を記載してしまう失敗がある。対策として、証明書発行前に自法人の認定区分及び有効期間を確認する手順を社内フローに組み込む。第二に、発行番号を付さずに証明書を発行し、後日の重複発行や偽造リスクへの対応が困難になる失敗がある。対策として、発行番号台帳の整備を第1部の必須項目に組み込み、発行のたびに記録する運用とする。第三に、使途特定型の寄附であるにもかかわらず一般寄附として証明書を発行してしまい、寄附者との認識齟齬が生じる失敗がある。対策として、証明書発行前に寄附申込書等の使途指定の有無を確認する照合ステップを設ける。第四に、複数回にわたる寄附をまとめて一括証明書を発行する際、各回の受領日の記録を残さず累計額のみを記載してしまう失敗もある。対策として、内訳明細を別紙として添付し、証明書本体と一体で保存する運用を徹底する。証明書の記載内容が税額控除の適用要件を満たすかどうかは受領法人の認定状況によって異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 受領法人が税額控除対象法人(認定NPO法人・公益社団法人・公益財団法人等)としての有効な認定を受けているか確認したか
  • 寄附者の氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)に誤記がないか確認したか
  • 受領金額が実際の入金額(現物の場合は評価額)と一致しているか確認したか
  • 受領年月日が申込日ではなく着金日又は現物引渡日を基準としているか確認したか
  • 使途が一般寄附か指定寄附かを寄附申込書等の記録と照合したか
  • 発行番号が重複せず、台帳に記録される運用になっているか確認したか
  • 税制上の優遇措置に関する記載の根拠条文が、受領法人の実際の認定区分と一致しているか確認したか
  • 現物寄附の場合、評価額の算定根拠を別紙等で保存する運用になっているか確認したか
  • 代表者印又は法人印の押印及び発行者名の記載を確認したか
  • 証明書の控えを受領法人側で一定期間保存する体制になっているか確認したか