センサーと監視センターによる機械警備を委託する契約書です。警備業法に基づく即応体制、誤報時の対応、免責範囲を明確にします。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

機械警備業務契約書

第1部: 書式本文

【契約者商号】(以下「甲」という。)と【機械警備業者商号】(以下「乙」という。)とは、甲の対象物件における機械警備業務の実施に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(定義) 本契約において「機械警備業務」とは、警備業法第2条第1項第1号に規定する業務のうち、対象物件に設置した機器(以下「本件センサー等」という。)により盗難等の事故の発生を感知し、乙の基地局(以下「監視センター」という。)において受信した情報に基づき、警備員を対象物件に派遣して対応する業務をいう。

第2条(対象物件及び監視区域) 本件センサー等を設置する対象物件は【所在地・名称】とし、監視区域は【出入口、窓、金庫室、サーバー室】とする。監視区域の追加又は変更は、甲乙協議の上、別途書面で定める。

第3条(即応体制) 1. 乙は、警備業法施行規則の定める基準損害額を踏まえ、本件センサー等が異常を感知した時刻から現場に警備員を到達させるまでの時間(以下「即応時間」という。)を平均【25】分以内とするよう努める。 2. 乙は、監視センターを24時間体制で運用し、異常感知後直ちに状況を確認の上、必要に応じて警備員を急行させる。

第4条(基地局及び機器の設置) 1. 乙は、本契約締結後【〇〇】日以内に本件センサー等を対象物件に設置し、甲の立会いの下、作動確認を行う。 2. 本件センサー等の所有権は乙に帰属し、甲は善良な管理者の注意をもって本件センサー等を管理し、無断で移設又は改造してはならない。

第5条(甲の協力義務) 1. 甲は、本件センサー等の設置及び保守点検のため、乙の従業員が対象物件に立ち入ることを認め、電源及び通信回線の確保その他必要な協力を行う。 2. 甲は、警備セット・解除の操作を行う担当者を選任し、操作方法について乙の実施する説明を受講させる。

第6条(警報発報時の対応) 1. 乙は、警報を受信したときは、直ちに警備員を対象物件に急行させ、異常の有無を確認する。異常を認めた場合は、警察への通報その他必要な措置を講じるとともに、甲に速やかに報告する。 2. 甲の担当者の操作誤り、機器の誤作動その他甲乙いずれの責めにも帰し難い事由により警報が発せられた場合(以下「誤報」という。)についても、乙は前項に準じた確認対応を行う。

第7条(誤報時の取扱い及び費用) 1. 甲の担当者の操作誤りその他甲の責めに帰すべき事由による誤報が【月間3回】を超えて発生した場合、乙は超過分について別途定める出動費用を甲に請求することができる。 2. 乙は、誤報が頻発する場合、その原因調査に協力し、必要に応じて機器の再設定又は操作方法の再説明を行う。

第8条(免責事項) 1. 乙は、本件センサー等の性能上の限界(停電、通信障害、天災、故意による破壊等)により事故の発生を感知できなかったこと、又は感知が遅延したことについて、乙に故意又は重過失がない限り、責任を負わない。 2. 前項にかかわらず、乙の機器の設置若しくは保守点検における過失又は監視センターの対応遅延に起因して甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償する。

第9条(保守点検) 乙は、本件センサー等について【6】か月に1回以上の定期点検を実施し、点検結果を記録して甲に報告する。甲は、機器の異常を認めたときは速やかに乙に通知する。

第10条(委託料) 1. 本業務の委託料は月額【〇〇】円(消費税別途)とし、甲は毎月末日締め翌月末日までに乙の指定口座に振り込む。 2. 機器の新設・増設に係る初期費用は別途見積りの上、甲乙協議して定める。

第11条(契約期間及び解約) 1. 本契約の有効期間は【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から【1】年間とし、期間満了の【2】か月前までに書面による解約の申出がないときは同一条件で自動更新する。 2. 甲又は乙は、相手方に本契約の重大な違反があり、催告後【〇〇】日以内に是正されないときは、本契約を解除することができる。

第12条(機器の撤去) 本契約終了時、乙は自己の費用負担で本件センサー等を撤去する。甲の故意又は過失により本件センサー等が滅失又は毀損した場合、甲はその原状回復費用を負担する。

第13条(秘密保持及び反社会的勢力の排除) 1. 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の警備計画、機器仕様その他の秘密情報を第三者に漏えいしてはならない。 2. 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、相手方が本条に違反した場合、催告を要せず本契約を解除できる。

第14条(協議及び管轄) 本契約に定めのない事項は甲乙協議の上定めるものとし、本契約に関する紛争は【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲)住所:【     】商号:【     】代表者:【     】印 (乙)住所:【     】商号:【     】代表者:【     】印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 契約者(施設側)向け書き換え

A-1. 即応時間の遅延に対する実効性を強化したい場合

第3条1項修正例:「乙は、正当な理由なく即応時間が45分を超える事態が【1】年間に【3】回以上発生した場合、甲の求めに応じて委託料の減額又は再発防止策の報告を行う。」 解説: 努力義務のみでは実効性に乏しいため、遅延が繰り返された場合の具体的な措置を定めておくと甲の交渉力が高まる。

A-2. 誤報費用の負担上限を設けたい場合

第7条1項修正例:「甲の責めに帰すべき誤報による出動費用は、1回あたり【〇〇】円を上限とし、月間合計【〇〇】円を超える部分は乙が負担する。」 解説: 誤報費用に上限を設けないと、機器の初期不具合や従業員の操作習熟不足による費用が甲に際限なく転嫁されるおそれがある。

B. 機械警備業者向け書き換え

B-1. 甲側の操作担当者の変更が多い施設の場合

第5条2項追加例:「甲は、警備セット・解除の操作担当者を変更したときは、変更後【7】日以内に乙の実施する操作説明を受講させるものとし、未受講の状態での誤操作に起因する誤報費用は甲の負担とする。」 解説: 操作担当者が頻繁に交代する施設では誤報が増加しやすく、受講義務を明記することで乙側の説明責任と甲側の費用負担の線引きが明確になる。

B-2. 通信回線障害への対応を明確化したい場合

第8条1項追加例:「通信事業者の回線障害により監視センターが異常信号を受信できなかった場合、乙は当該事実を速やかに甲に報告するとともに、代替の警備員巡回による一時的な対応を行う。」 解説: 通信障害は乙の管理外の事由であるが、無対応のままでは甲の信頼を損なうため、代替措置を契約上定めておくと紛争予防になる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、センサー等による異常感知と監視センターの対応を組み合わせた機械警備を委託する場合に用いる。警備員を常時配置する常駐警備のみを内容とする場合は本書式ではなく施設警備向けの契約書式を用いるべきであり、両者を併用する場合は本書式と常駐警備の契約書式を併せて締結し、対象範囲・時間帯の重複がないよう整理する必要がある。

根拠法令及び留意点 機械警備業務は警備業法上の警備業務の一類型であり、同法第2条第1項第1号に定める業務に該当する。警備業法施行規則は、機械警備業務を行う警備業者に対し、対象施設ごとに現場到着に要する時間の目安(基地局からの到着時間)を定めた計画の作成・届出等を求めており、第3条の即応体制はこれを踏まえた条項である。同法第19条の重要事項説明義務は機械警備業務にも適用され、即応時間の目安や誤報時の対応方針を事前に説明することが求められる。免責範囲を定める第8条は、乙の故意又は重過失を除外する構成とすることで、消費者契約法上の不当条項規制や公序良俗に関する民法上の一般原則との抵触を避ける趣旨である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、即応時間を「速やかに」とのみ定め、遅延が生じても契約上の責任の所在が不明確になる失敗がある。第3条のように目安時間を数値で明記し、著しい遅延時の措置を第2部A-1のように追加すると対策となる。第二に、誤報費用の負担基準を定めず、甲の従業員の操作ミスによる出動費用まで乙が無償対応してしまう失敗がある。第7条のように回数基準と費用負担を明記する。第三に、免責条項を「一切責任を負わない」とだけ定め、乙の重過失による事故まで免責されるかのような疑義を生じさせる失敗がある。第8条のように故意・重過失を除外する限定文言を用いる。機械警備は機器の性能や通信環境に左右される要素が大きいため、個別の物件特性を踏まえた条項設計については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象物件及び監視区域(出入口、窓、金庫室等)を具体的に特定したか
  • [ ] 即応時間の目安を数値で明記したか
  • [ ] 本件センサー等の所有権の帰属及び甲の管理義務を定めたか
  • [ ] 警報受信時の初動対応フローと甲への報告方法を定めたか
  • [ ] 誤報の定義及び費用負担の基準(回数・上限)を明記したか
  • [ ] 免責事由を「故意又は重過失を除く」形で限定的に規定したか
  • [ ] 定期点検の頻度及び結果報告の方法を定めたか
  • [ ] 契約終了時の機器撤去費用の負担を明記したか
  • [ ] 重要事項説明書面の内容と本契約書の記載に齟齬がないか確認したか
  • [ ] 通信障害等の乙の管理外事由が生じた場合の代替対応を検討したか