売掛金等の既存債務を貸金に切り替える準消費貸借と、債務承認・分割弁済の合意書。時効管理・遅延損害金の設計解説付き。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

金銭準消費貸借契約書(債務承認弁済契約書)(監修用ドラフト)

⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。

商品ID: kinsen-junshohitaisyaku-saimushonin / 価格: 1,980円 / 立場バージョン: 債権者側有利・債務者側有利

本商品は、(1)既存の売買代金債務・請負代金債務等を金銭消費貸借債務に切り替える「準消費貸借契約」(民法第588条)と、(2)既存債務の額・存在を確認したうえで分割弁済等の弁済方法を新たに取り決める「債務承認弁済契約」の両方の性質を扱う。準消費貸借は既存債務を消滅させ新たな金銭消費貸借上の債務を成立させる契約であるのに対し、債務承認弁済契約は既存債務の同一性を維持したまま弁済条件のみを変更する点で法的性質が異なる。本テンプレートは両方の場面に対応できるよう選択式の条項構成としている。第1部では準消費貸借構成をベースとし、第2部・第3部で債務承認弁済構成との違いを解説する。


第1部: 契約書本文(標準版・中立、準消費貸借構成)

金銭準消費貸借契約書

債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、以下のとおり金銭準消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(原債務の確認)

  1. 乙は、甲に対し、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日付〇〇〇〇契約(以下「原契約」という。)に基づき、〇〇〇〇(原債務の発生原因。例: 商品売買代金、業務委託料等)として、金〇〇〇〇円の支払義務(以下「原債務」という。)を負っていることを確認する。
  2. 甲及び乙は、原債務の弁済期が既に到来しており、乙が原債務の履行を怠っていることを相互に確認する。

第2条(準消費貸借契約への切替え)

甲及び乙は、民法第588条の規定に基づき、前条の原債務を消滅させ、これに代えて、乙が甲に対し金〇〇〇〇円の借入金債務(以下「本件債務」という。)を負担することを合意する。

第3条(弁済方法)

  1. 乙は、甲に対し、本件債務を次のとおり分割して支払う。
回数 支払期日 支払金額
第1回 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 金〇〇〇〇円
第2回 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 金〇〇〇〇円
第3回 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 金〇〇〇〇円
・・・ ・・・ ・・・
最終回 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 金〇〇〇〇円
  1. 乙は、前項の支払を、甲が指定する口座への振込みの方法により行う。振込手数料は乙の負担とする。

第4条(利息)

  1. 本件債務には、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から完済に至るまで、年〇%(利息制限法の定める上限を超えないものとする。)の割合による利息を付する。
  2. 利息の計算は、年365日日割計算とする。

第5条(期限の利益喪失)

  1. 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、本件債務の残額及びこれに対する遅延損害金を直ちに一括して支払わなければならない。 (1)分割金の支払を1回でも怠ったとき (2)乙が他の債務について差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (3)乙が破産手続開始、民事再生手続開始その他の倒産手続開始の申立てを自ら行い、又は第三者から申し立てられたとき (4)乙が本契約上の義務に違反し、甲からの催告後相当期間内にこれを是正しないとき
  2. 前項により期限の利益を喪失した場合、乙は、期限の利益喪失日の翌日から支払済みまで、年〇%の割合による遅延損害金を甲に支払う。

第6条(遅延損害金)

前条に定める遅延損害金の利率は、利息制限法第4条に定める上限(元本額に応じ年14.6%等)及び民法第404条に定める法定利率(年3%。3年ごとに見直される変動制とする。)を踏まえ、当事者間で別途合意した利率による。

第7条(連帯保証)

  1. 連帯保証人〇〇〇〇(以下「丙」という。)は、乙が本契約に基づき甲に対して負担する一切の債務について、乙と連帯してこれを保証する。
  2. 丙は、民法第454条の規定により、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しない。
  3. 本契約が事業のために負担する債務を主たる債務とする保証契約であって、丙が個人である場合、甲及び乙は、本契約締結に先立ち、丙が本契約締結日前1か月以内に作成された公正証書(保証意思宣明公正証書)により保証債務を履行する意思を表示していることを確認するものとする(民法第465条の6)。
  4. 乙は、丙に対し、本契約締結に先立ち、乙の財産及び収支の状況、本件債務以外の債務の有無並びにその額及び履行状況、本件債務の担保として提供し、又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容に関する情報を提供したことを確認する(民法第465条の10)。

第8条(公正証書化)

  1. 甲及び乙は、本契約の内容を公正証書(強制執行認諾文言付き)とすることが望ましいことを確認する。
  2. 前項の公正証書を作成する場合、乙は、本件債務について期限の利益を喪失し、甲が本件債務の履行を求めて強制執行を申し立てる場合には、直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)を当該公正証書に付するものとする。
  3. 公正証書作成に要する費用は、甲乙間で別途協議のうえ定める。

第9条(相殺の禁止)

乙は、甲に対して有する債権をもって、本件債務と相殺することができない。ただし、甲があらかじめ書面によりこれを承諾した場合は、この限りでない。

第10条(費用負担)

本契約の締結に要する費用(印紙代等)は、甲乙間で別途合意した負担割合によるものとし、合意がない場合は乙の負担とする。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲、乙及び丙は、それぞれ相手方に対し、自己(自己が法人である場合はその役員を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 甲、乙又は丙が前項の表明保証に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず本契約を解除し、又は期限の利益を喪失させることができる。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第13条(時効に関する確認)

  1. 甲、乙及び丙は、本契約の締結が、原債務及び本件債務についての民法第152条に定める「承認」に該当し、これにより消滅時効が更新される(時効期間がその時点から新たに進行を始める)ことを相互に確認する。
  2. 本件債務の消滅時効は、民法の定めるところにより、甲が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに完成する(民法第166条第1項)。

第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙丙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第15条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

(甲)住所    氏名又は名称       印

(乙)住所    氏名又は名称       印

(丙・連帯保証人)住所    氏名          印


第2部: 立場別修正パターン

商品には「債権者側有利」「債務者側有利」の2バージョンを収録する。第1部は中立的な基準バージョンであり、以下は各有利バージョンを作成する際の差分(代替条文)である。

A. 債権者側に有利な修正パターン

A-1. 第5条(期限の利益喪失)の事由を拡大

追加条文例: 「(5)乙の資産状態が悪化したと甲が合理的に判断したとき(6)乙が住所を変更しながら甲に通知しなかったとき(7)乙が甲からの連絡に相当期間応答しないとき」

解説: 期限の利益喪失事由を広く定めることで、債権者は早期に一括請求・法的手続に移行しやすくなる。ただし、あまりに広汎かつ抽象的な事由(債権者の主観的判断のみによるもの等)は、債務者との交渉において強い抵抗を招きやすい。

A-2. 第6条(遅延損害金)の利率を利息制限法上限まで引き上げ

修正後: 「遅延損害金の利率は、年14.6%(年間の元本額が10万円未満の場合は年29.2%、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%とする利息制限法第4条の区分に従う。)とする。」

解説: 遅延損害金の利率は、利息制限法第4条により制限利率の1.46倍を上限とする特則があり、当該上限まで設定することは債権者にとって回収インセンティブの強化につながる。もっとも、上限を超える約定は無効となるため、契約書の空欄部分に上限を超える利率を記載しないよう注意が必要である。

A-3. 第8条(公正証書化)を必須条項に格上げ

修正後: 「乙は、本契約締結後〇日以内に、本契約の内容につき執行認諾文言付き公正証書を作成する手続に協力しなければならない。」(「望ましい」という任意的な表現から、義務的な表現に変更)

解説: 公正証書(執行証書)化により、債務者が弁済を怠った場合に訴訟を経ずに強制執行が可能となるため、債権者にとって回収の実効性が大きく高まる。

A-4. 担保設定条項の追加

追加条文例: 「乙は、本件債務を担保するため、乙の所有する別紙記載の不動産に、甲を抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記手続に協力する。」

解説: 人的担保(連帯保証)に加えて物的担保(抵当権等)を設定することで、債権者の回収可能性はさらに高まる。担保設定には別途担保設定契約書及び登記手続が必要である。

A-5. 第9条(相殺の禁止)を債権者側からの相殺のみ許容する片面的規定に

修正後: 「乙は、甲に対して有する債権をもって本件債務と相殺することができない。甲は、乙に対して負担する債務があるときは、いつでもこれと本件債務とを相殺することができる。」

解説: 相殺権を債権者のみに認める片面的な規定は、債権者にとって回収手段の多様化につながるが、債務者側からは公平性を欠くとの指摘を受けやすい条項である。

B. 債務者側に有利な修正パターン

B-1. 第5条(期限の利益喪失)の事由を限定

修正後: 「乙が分割金の支払を2回以上連続して怠ったとき」に限定し、単発の遅延では期限の利益を喪失しないものとする。

解説: 一時的な資金繰りの悪化による1回限りの遅延で直ちに残債務全額の一括請求を受けることは、債務者にとって過酷な結果となりうるため、猶予的な文言(連続〇回の不履行)を設けることが債務者保護の観点から検討に値する。

B-2. 第6条(遅延損害金)の利率を法定利率水準に引き下げ

修正後: 「遅延損害金の利率は、年3%(民法第404条に定める法定利率。3年ごとの見直しにより変動する場合はその時点の法定利率による。)とする。」

解説: 利息制限法上限(年14.6%等)ではなく、より低い法定利率を採用することで、債務者の負担を軽減する。

B-3. 第3条(弁済方法)に期限の利益の一部回復条項を追加

追加条文例: 「乙が期限の利益を喪失した場合であっても、乙が期限の利益喪失後〇日以内に延滞金全額(遅延損害金を含む。)を支払ったときは、甲は期限の利益の喪失をなかったものとして扱う。」

解説: 期限の利益喪失後も再度分割弁済に戻れる余地(期限の利益の復活条項)を残すことで、債務者の再起の機会を確保する。

B-4. 第8条(公正証書化)を任意的な記載にとどめる

修正後: 「甲及び乙は、公正証書化の要否について協議することができる。」(義務化せず、あくまで任意の協議事項とする)

解説: 公正証書化は債務者にとって、不履行時に訴訟手続を経ずに強制執行を受ける立場に置かれることを意味するため、debtor側からは公正証書化への抵抗が生じやすい。

B-5. 第7条(連帯保証)の保証人の負担軽減

修正後: 「丙の保証債務の額は、金〇〇〇〇円を上限(極度額)とする。」

解説: 保証人の責任範囲を明確な上限額(極度額)で画すことは、保証人の予測可能性を高め、過大な責任を負わされるリスクを軽減する。個人保証人保護の観点からも、可能な限り責任の上限を明示することが望ましい。

C. 基準バージョンの位置づけ

第1部の本文は、準消費貸借構成を採用した標準的なバランスの契約書である。既存債務をそのまま維持しつつ弁済条件のみ変更する「債務承認弁済契約」として利用する場合は、第2条を「甲及び乙は、原債務の存在及び額を相互に確認し、原債務についてその同一性を維持したまま、次条以下のとおり弁済方法を変更することに合意する。」との文言に差し替え、民法第588条への言及を削除したうえで利用することを想定している。

D. 債務承認弁済契約として利用する場合の追加読み替え例

D-1. タイトル及び前文の読み替え

修正後タイトル: 「債務承認弁済契約書」

修正後前文: 「債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して負担する既存の債務について、以下のとおり債務承認弁済契約(以下「本契約」という。)を締結する。」

D-2. 原債務に付されていた担保・保証の取扱いに関する確認条項の追加

追加条文例: 「甲及び乙は、原契約に付されていた担保及び保証(あるときはその内容を別紙に記載する。)が、本契約の締結後も同一性を維持したまま存続することを相互に確認する。」

解説: 債務承認弁済契約は既存債務の同一性を維持する構成であるため、原債務に付されていた担保権や保証が当然に存続する点が準消費貸借構成との実務上の大きな違いである。担保・保証を存続させたい場合には、この点を明記しておくことがトラブル防止に資する。


第3部: 逐条解説(購入者向け)

準消費貸借と債務承認弁済契約の違い(総論) 準消費貸借(民法第588条)は、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときに成立するものであり、既存債務(原債務)を消滅させ、これに代わる新たな消費貸借上の債務を成立させる点に法的効果がある。これに対し、債務承認弁済契約は、既存債務の同一性を維持したまま、その存在・金額を確認し、弁済条件(分割払い等)のみを新たに合意するものであり、既存債務に付随していた担保・保証・抗弁事由は原則としてそのまま存続する。この違いは、原債務に付されていた保証や担保を維持したいか、それとも新たな債務として整理し直したいかによって、いずれの構成を選択すべきかが変わってくる点で重要である。

第1条(原債務の確認) 原債務の発生原因・金額・発生日を具体的に特定することが本契約の効力の出発点となる。原債務の特定が曖昧な場合、後日「対象債務が異なる」との争いが生じるリスクがある。

第2条(準消費貸借契約への切替え) 民法第588条に基づく切替えの意思表示を明記する条項。原債務が既に存在することが準消費貸借の成立要件であるため、原債務が実際には存在しない、又は無効であった場合には、準消費貸借契約自体も効力を生じない可能性がある点に注意が必要である。

第3条(弁済方法) 分割弁済のスケジュールを表形式で明示することで、当事者双方の認識の齟齬を防ぐ。実務上、購入者は回数・金額を自社の状況に応じて書き換える必要がある。

第4条・第6条(利息・遅延損害金) 利息制限法は、元本額に応じて上限利率を定めており(10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)、これを超える利息の合意は超過部分について無効となる。遅延損害金については、利息制限法第4条によりこれらの利率の1.46倍まで認められる特則がある。法定利率(民法第404条、年3%、3年ごとに見直される変動制)は、当事者間で利率の合意がない場合に適用される基準であり、本契約のように当事者間で約定利率を定める場合は、約定が優先する。

第5条(期限の利益喪失) 期限の利益喪失事由の広狭は、債権者・債務者間の交渉における最重要ポイントの一つである。抽象的・主観的な事由を広く定めることは債務者に不利であり、他方であまりに事由を限定すると債権者の保全が不十分になる。

第7条(連帯保証) 2020年施行の民法改正により、事業のために負担する貸金等債務について個人が保証人となる場合、原則として、保証契約締結前1か月以内に作成された公正証書(保証意思宣明公正証書)により保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、当該保証契約は効力を生じない(民法第465条の6)。また、主たる債務者は、事業のために負担する債務についての保証を委託するときは、保証人になろうとする者に対し、財産及び収支の状況等の情報を提供しなければならず(民法第465条の10)、これを怠り、又は事実と異なる情報を提供したことにより保証人が誤認して保証契約を締結した場合、債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる。本契約が事業性の債務を対象とする場合、これらの手続を履践しているかどうかが保証契約の効力に直結するため、実務上極めて重要な確認事項である。なお、経営者本人が保証人となる場合等、民法第465条の6の適用が除外される場合もあるため、個別の事案ごとの確認が必要である。

第8条(公正証書化) 公正証書(執行証書)化の最大のメリットは、債務者が弁済を怠った場合に、訴訟提起・判決取得というプロセスを経ることなく、直ちに強制執行(給与や預金の差押え等)に着手できる点にある。もっとも、公正証書作成には当事者双方が公証役場に出頭する必要があり(代理人による出頭も可能)、手数料が発生する点も購入者に理解してもらう必要がある。

第9条(相殺の禁止) 相殺による事実上の弁済回避を防止する規定。債務者が別途債権者に対して有する債権と本件債務を相殺されると、分割弁済のスケジュールが崩れるおそれがあるため、原則禁止とするのが一般的である。

第11条(反社会的勢力の排除) 連帯保証人(丙)も表明保証の主体に含めている点が、通常の二当事者間契約と異なる特徴である。

第13条(時効に関する確認) 2020年施行の民法改正により、時効の「中断」「停止」という用語は「更新」「完成猶予」に整理された。債務の承認は、民法第152条に定める時効の更新事由に該当し、承認の時点から新たに時効期間の進行が始まる。本契約の締結それ自体が原債務についての承認となるため、消滅時効の管理という観点からも本契約を締結する意義がある。消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年である(民法第166条第1項)。


第4部: 監修者への確認依頼事項

  1. 第6条の遅延損害金の利率設定について、利息制限法第4条に基づく上限利率(元本額の区分ごとの上限及び1.46倍の特則)の記載が正確か確認いただきたい。
  2. 第5条の期限の利益喪失条項について、基準バージョンとして「1回でも怠ったとき」とする設計と、債務者保護の観点から「連続〇回」等の緩和を基準バージョンに組み込むべきかどうか確認いただきたい。
  3. 第7条第3項・第4項の保証意思宣明公正証書及び情報提供義務(民法第465条の6、第465条の10)の記載について、事業性債務でない場合(消費貸借的な個人間の貸し借りが原債務である場合等)にも同様の記載を残すべきか、適用対象を限定する注記を追加すべきか確認いただきたい。
  4. 第8条の公正証書化について、「望ましい」との推奨にとどめる基準バージョンの表現が適切か、また購入者向け解説において公正証書作成の一般的な費用感・手続の流れをどこまで具体的に記載すべきか確認いただきたい。
  5. 準消費貸借と債務承認弁済契約の使い分けの解説(第3部冒頭)について、法的性質の説明が正確か、また購入者が両者を混同しないための追加の注記が必要か確認いただきたい。
  6. 第2条の準消費貸借の成立要件(原債務の実在)について、原債務が不存在であった場合のリスクの解説を第3部にさらに追記すべきか確認いただきたい。
  7. 連帯保証人(丙)の極度額の設定(第2部B-5)について、本契約類型が根保証契約に該当するか否か(一回的な債務の保証であれば根保証には該当しない可能性がある)を整理し、極度額の定めが必須となる場面とそうでない場面を購入者向けにどう説明すべきか確認いただきたい。
  8. 担保設定条項(第2部A-4)について、抵当権設定は別途の契約書・登記手続を要するため、本テンプレートの範囲外である旨をより明確に注記すべきか確認いただきたい。