事業資金を毎月分割で返済させる場面の契約書。民法第587条の消費貸借と利息制限法第1条の上限金利、期限の利益喪失条項を織り込んだ雛形です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

分割弁済型 金銭消費貸借契約書

第1部: 書式本文

金銭消費貸借契約書(分割弁済型)

貸主【甲の氏名又は名称】(以下「甲」という。)と借主【乙の氏名又は名称】(以下「乙」という。)は、乙の事業資金の調達に関し、以下のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(貸付け) 甲は乙に対し、令和【 】年【 】月【 】日、金【 】円(以下「元本」という。)を貸し渡し、乙はこれを受領した。

第2条(利息) 乙は甲に対し、元本に対する年【 】パーセントの割合による利息を支払う。ただし、当該利率は利息制限法第1条に定める上限(元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本100万円以上の場合は年15パーセント)を超えないものとし、これを超える部分の定めはその効力を有しない。

第3条(分割弁済の方法) 乙は甲に対し、元本及び利息を、令和【 】年【 】月から令和【 】年【 】月まで、毎月末日限り金【 】円ずつ、別紙返済予定表のとおり分割して甲の指定する口座へ振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第4条(期限の利益の喪失) 乙について次の各号のいずれかの事由が生じたときは、乙は甲から通知催告を受けることなく当然に期限の利益を失い、残元本及びこれに対する遅延損害金を直ちに一括して支払う。 一 分割金の支払を連続して2回以上怠ったとき 二 手形・小切手の不渡りその他支払停止の事実が生じたとき 三 破産手続開始、民事再生手続開始その他の倒産手続開始の申立てがあったとき 四 乙が本契約上の重要な義務に違反し、相当期間を定めた催告後も是正しないとき

第5条(遅延損害金) 乙が本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、乙は甲に対し、遅滞元本に対し年【 】パーセントの割合による遅延損害金を支払う。ただし、当該利率は利息制限法第4条に定める上限(前条の利息の上限利率に応じて算定される率)を超えないものとする。

第6条(繰上弁済) 乙は、甲に対する事前の通知により、いつでも元本の全部又は一部を繰り上げて弁済することができる。この場合、乙は既経過期間分の利息のみを支払えば足り、将来分の利息の支払を要しない。

第7条(担保・保証) 本契約に基づく債務を担保するため、【必要に応じて担保設定又は保証人の要否を記載】。

第8条(通知) 甲及び乙は、住所又は連絡先に変更が生じたときは、遅滞なく相手方に書面で通知する。

第9条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 貸主の立場

修正後: 第4条第1号の「連続して2回以上」を「1回でも」に変更し、期限の利益喪失の要件を厳格化する。 一言解説: 分割払いは不履行が積み重なるほど回収可能性が下がるため、貸主としては初回不履行の段階で一括請求へ移行できる設計にしておくと債権保全上有利である。ただし過度に厳格な条項は交渉上受け入れられにくい点に留意する。

追加条文例: 「乙が期限の利益を喪失した場合、甲は乙に対する催告を要せず、直ちに担保権の実行その他の債権回収手続を行うことができる」との条項を追加する。 一言解説: 期限の利益喪失後の回収手続を明記しておくことで、実際の不履行発生時に手続の遅延を防げる。

B. 借主の立場

修正後: 第4条第1号を「分割金の支払を連続して2回以上、かつ合計30日以上怠ったとき」とし、期限の利益喪失の要件を緩和する。 一言解説: 一時的な資金繰りの遅れで直ちに残債務全額の一括請求を受けると事業継続に重大な支障が生じる。借主としては是正の猶予期間を確保する交渉が重要である。

追加条文例: 「乙は、資金繰りの都合により分割金の支払期日の変更を甲に申し出ることができ、甲は合理的な理由がない限りこれに応じる」との返済条件変更条項を加える。 一言解説: 利息制限法の上限内であっても、返済計画が硬直的だと結果的に不履行を招きやすい。柔軟な変更協議の余地を残すことがリスク管理になる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本書式は、事業資金の貸付を毎月一定額で分割返済させる場面で使用することを想定している。運転資金や設備投資資金を役員以外の第三者や取引先に貸し付ける場合に適する。他方、貸主が反復継続して不特定多数に金銭を貸し付ける事業として行う場合は貸金業法上の登録が必要となることがあり、その要否を確認せずに本書式を用いるべきではない。また、分割弁済の実態がなく実質的に一括貸付である場合には、本書式の分割弁済条項をそのまま流用すべきではない。

根拠法令の解説

利息の合意については利息制限法第1条が元本額に応じた上限金利を定めており、元本10万円未満は年20パーセント、10万円以上100万円未満は年18パーセント、100万円以上は年15パーセントが上限となる。これを超える利息の定めは、その超過部分について無効となる。遅延損害金については利息制限法第4条が別途上限を定めており、約定利率が同法所定の率を超えるときはその超過部分が無効となる。分割弁済における期限の利益喪失条項は民法第137条の期限の利益喪失事由の考え方を契約上具体化したものであり、消費貸借の基本構造自体は民法第587条による。

実務でよくある失敗と対策

第一に、利息と遅延損害金を混同し、遅延損害金にも通常利息と同じ利率を適用してしまい、後に利息制限法第4条との関係で問題となる例がある。両者を条文上明確に分けて規定することが対策となる。第二に、期限の利益喪失事由を「甲が必要と認めたとき」のような主観的・恣意的な文言にしてしまい、借主から不当性を主張される例がある。客観的な事実に基づく事由に限定すべきである。第三に、分割金の充当順序(元本と利息のどちらから充当するか)を定めずに紛争となる例があり、充当順序を契約書に明記することが望ましい。

さらに、元本額が返済の途中で減少していくにもかかわらず、当初元本を基準にした利率のまま計算を続けてしまい、利息制限法第1条の上限を結果的に超過してしまう例も見受けられる。分割弁済型では、各回の返済時点における残元本を基準に上限金利を確認する運用が求められる。加えて、遅延損害金の起算日を明記しないまま契約書を運用し、実際に不履行が生じた際に起算日をめぐって当事者間の認識が食い違う例もあるため、支払期日の翌日を起算日とする旨を条文上明示しておくことが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 元本額に応じた利息制限法第1条の上限金利(15%/18%/20%)を超えていないか
  • [ ] 遅延損害金の利率が利息制限法第4条の上限を超えていないか
  • [ ] 分割弁済のスケジュール(回数・金額・期日)が別紙返済予定表と整合しているか
  • [ ] 期限の利益喪失事由が客観的な事実に基づき具体的に定められているか
  • [ ] 繰上弁済の可否及びその場合の利息計算方法が定められているか
  • [ ] 元本と利息の充当順序が明記されているか
  • [ ] 貸主が反復継続して貸付を行う場合、貸金業法上の登録の要否を確認したか
  • [ ] 担保・保証の要否とその内容が事案に即しているか
  • [ ] 合意管轄裁判所が実務上妥当な場所になっているか
  • [ ] 振込手数料等の付随費用の負担者が明記されているか