セット内容

  • 金銭消費貸借契約書 2バージョン(貸主側有利/借主側有利)Word形式
  • 利息制限法に基づく上限利率チェックリスト
  • 連帯保証条項の解説シート

こんな場面で

役員・株主間の貸付、取引先への短期融資、個人間の金銭貸借を書面化したい場面。

特長

  • 利息制限法の上限利率を超過しないための確認手順を明示
  • 期限の利益喪失事由・遅延損害金条項を標準装備
  • 連帯保証契約書(tanpo-keiyaku-rentai-hosho)と組み合わせて利用可能
以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

金銭消費貸借契約書(監修用ドラフト)

⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。

商品ID: kinsen-shohitaisyaku-keiyaku / 価格: 1,980円 / 立場バージョン: 貸主側有利・借主側有利

役員・株主間の貸付、取引先への短期融資、個人間の金銭貸借を書面化する場面を想定する。利息制限法所定の上限金利を超過しないための確認手順を明示し、期限の利益喪失事由・遅延損害金条項を標準装備するとともに、連帯保証人を付す場合の条項例も含む。反復継続して事業として金銭の貸付けを行う場合は貸金業法上の登録が必要となるため、本テンプレートは同法にいう「貸金業」に該当しない個別・限定的な貸付けを主たる利用場面として想定している。


第1部: 契約書本文(標準版・中立)

金銭消費貸借契約書

〇〇〇〇(以下「甲」といい、貸主とする。)と〇〇〇〇(以下「乙」といい、借主とする。)とは、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(貸付け)

甲は乙に対し、本日、金〇〇〇〇円を貸し渡し、乙はこれを借り受け、正に受領した。

第2条(契約の性質)

本契約は、民法第587条に定める消費貸借契約であり、乙は、甲から借り受けた金銭と同種、同等、同量の金銭を、本契約に定めるところにより甲に返還する義務を負う。

第3条(利息)

  1. 乙は、甲に対し、本契約に基づく借入金(以下「元金」という。)に対し、年〇%(以下「約定利率」という。)の割合による利息を支払う。
  2. 利息の計算は、初日不算入・年365日の日割計算によるものとする。
  3. 約定利率は、利息制限法第1条に定める上限利率(元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%)を超えないものとし、当該上限を超える部分は無効とする。

第4条(弁済期及び弁済方法)

  1. 乙は、甲に対し、元金及び利息を、別紙「返済予定表」に定めるところにより、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで、毎月〇〇日限り、分割して弁済する。
  2. 乙は、前項の弁済を、甲が指定する銀行口座に振り込む方法により行う。振込手数料は乙の負担とする。

第5条(期限前弁済)

乙は、いつでも甲に対する未払債務の全部又は一部を期限前に弁済することができる。この場合、乙は、期限前弁済に係る元金に対する期限前弁済日までの利息を支払えば足りるものとし、甲は期限前弁済を理由とする違約金その他の名目の金銭を請求しない。

第6条(期限の利益喪失)

  1. 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに元金及び利息の全額を甲に弁済しなければならない。 (1)分割金の支払を〇回分以上怠り、甲から相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず当該期間内に支払わなかったとき (2)乙が甲に対する他の債務について、期限の利益を喪失したとき (3)手形又は小切手を不渡りとしたとき (4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき (6)連帯保証人が前各号のいずれかに該当したとき (7)本契約の各条項に違反し、相当期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず是正されないとき
  2. 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、甲の請求により期限の利益を喪失する。 (1)住所を変更し、甲に通知しなかったとき (2)その他前項各号に準ずる相当の事由が生じたとき

第7条(遅延損害金)

乙が元金又は利息の支払を遅滞したときは、乙は甲に対し、遅滞した元金に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年〇%(年20%を上限とする。)の割合による遅延損害金を支払う。

第8条(費用負担)

本契約の締結及び履行に関して直接に必要となる費用(印紙代等)は、甲乙間で別段の合意がない限り、乙の負担とする。

第9条(連帯保証)

  1. 〇〇〇〇(以下「丙」という。)は、乙の甲に対する本契約に基づく一切の債務について、乙と連帯してその履行の責任を負う。
  2. 丙は、民法第454条により、催告の抗弁及び検索の抗弁を有しない。
  3. 丙が個人であり、かつ本契約に基づく債務が貸金等債務に該当する根保証契約である場合、当該保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない(民法第465条の2)。極度額は金〇〇〇〇円とする。

第10条(保証意思の確認)

乙は、丙に対し本契約に基づく債務を保証させるにあたり、丙が乙の事業の状況及び本契約の内容を理解したうえで保証を承諾していることを確認するものとし、甲は必要に応じて丙に対し直接その意思を確認することができる。

第11条(主債務者から保証人への情報提供)

  1. 乙は、丙に対し本契約に基づく保証を委託するにあたり、乙の財産及び収支の状況、本契約以外に負担している債務の有無及びその額並びに履行状況、本契約に基づく債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容について、情報を提供しなければならない。
  2. 乙が前項の情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために丙が誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、甲がそのことを知り又は知ることができたときは、丙は保証契約を取り消すことができる。

第12条(相殺)

甲及び乙は、相手方に対して負担する債務と相手方に対して有する債権とを、その債務の弁済期の到来の有無にかかわらず、いつでも対当額において相殺することができる。

第13条(担保の提供)

甲は、乙の資力に重大な変化が生じたと認めるときその他本契約上の債務の履行を確保する必要があると認めるときは、乙に対し相当の担保又は保証人の追加を請求することができる。

第14条(通知義務)

乙は、住所、勤務先、連絡先その他甲への弁済に影響を及ぼす事項に変更が生じたときは、遅滞なく甲に通知しなければならない。

第15条(貸金業法の不適用の確認)

甲は、本契約に基づく貸付けが、貸金業法第2条第1項に定める「貸金業」(反復継続して事業として行う金銭の貸付け)に該当しないことを前提として本契約を締結する。甲が乙以外の第三者に対しても反復継続して金銭の貸付けを行っている場合、貸金業登録の要否について別途検討を要する。

第16条(損害賠償)

甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償する責任を負う。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲、乙及び丙は、それぞれ相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
  2. 甲、乙又は丙が前項の表明保証に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず本契約を解除し、又は乙をして期限の利益を喪失させることができる。

第18条(権利義務の譲渡禁止)

甲、乙及び丙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第19条(協議事項)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙丙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第20条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

(甲・貸主)住所 氏名又は名称   印 (乙・借主)住所 氏名又は名称   印 (丙・連帯保証人)住所 氏名   印

別紙「返済予定表」(弁済回数、各回の弁済期日、元金・利息の内訳を記載)


第2部: 立場別修正パターン

A. 貸主側有利バージョンへの変更

A-1. 第6条(期限の利益喪失)の喪失事由を拡大

修正後: 「乙は、分割金の支払を1回でも怠ったときは、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失する。」(現行の「〇回分以上」「催告後」の要件を撤廃)

解説: 貸主が早期に一括請求できるようにする修正。借主にとっては軽微な支払遅延でも即座に全額請求を受けるリスクが生じるため、消費者向け貸付けにおいては行き過ぎた条項として問題視される可能性がある点に留意が必要である。

A-2. 第7条(遅延損害金)の利率を利息制限法上限まで引き上げ

修正後: 「乙が支払を遅滞したときは、遅滞した元金に対し年20%の割合による遅延損害金を支払う。」

解説: 利息制限法第4条により、遅延損害金の利率は同法第1条所定の利率の1.46倍まで許容されるが、いずれにしても上限は年20%とされている。貸主側バージョンではこの上限いっぱいの利率を設定する。

A-3. 第9条(連帯保証)の極度額を高額に設定し、保証人の解除権を制限

修正後: 「丙は、乙の甲に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らず、将来生じるものを含む。)について保証する。極度額は金〇〇〇〇円(元金の〇倍相当額)とする。」

解説: 保証範囲を拡大し、極度額も余裕を持たせて高めに設定する修正。個人根保証契約の極度額規制(民法465条の2)は遵守しつつ、貸主の回収可能性を最大化する狙いがある。もっとも、保証人が個人であり事業性の融資に関する保証を行う場合は、公正証書による保証意思の確認(民法465条の6)の要否を別途確認する必要がある。

A-4. 第5条(期限前弁済)に早期弁済違約金を追加

修正後: 「乙が弁済期前に元金の全部又は一部を弁済する場合、乙は甲に対し、期限前弁済額に対し年〇%相当額を早期弁済手数料として支払う。」

解説: 貸主が予定していた利息収入の減少を補填する狙いの修正。もっとも、消費者向け貸付けにおいては期限前弁済に対する損害賠償額の予定を制限する規律(利息制限法第2条等)との関係を要検討とすべき条項である。

A-5. 第13条(担保の提供)の請求権限を強化

修正後: 「甲は、乙の資力の変化の有無にかかわらず、いつでも乙に対し追加担保又は保証人の追加を請求することができ、乙が甲の指定する期間内にこれに応じないときは、乙は期限の利益を喪失する。」

解説: 貸主が随時に追加担保を求められるようにし、応じない場合の効果を期限の利益喪失に連動させる修正。借主にとっては予測可能性が下がるため、抵抗が予想される条項である。

B. 借主側有利バージョンへの変更

B-1. 第6条(期限の利益喪失)に猶予期間を追加

修正後: 「乙は、分割金の支払を3回分以上怠り、かつ甲から30日以上の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に不履行を解消しなかったときに限り、期限の利益を喪失する。」

解説: 借主が一時的な資金繰りの悪化により軽微な遅延を生じた場合に、直ちに全額請求を受けないようにする修正。実務上は分割弁済型の消費貸借において一般的な水準の猶予規定である。

B-2. 第7条(遅延損害金)の利率を引き下げ

修正後: 「乙が支払を遅滞したときは、遅滞した元金に対し年6%の割合による遅延損害金を支払う。」(法定利率相当まで引下げ)

解説: 借主の負担を軽減する修正。役員・株主間の貸付など、当事者間の関係性が緊密な取引では低めの遅延損害金利率が採用されることもある。

B-3. 第9条(連帯保証)の保証人解除・極度額引下げを追加

追加条文例: 「乙が元金の〇%以上を弁済したときは、乙は甲に対し丙の保証の一部解除を請求することができる。」「極度額は金〇〇〇〇円(元金相当額)を超えないものとする。」

解説: 保証人(丙)の負担を、貸付残高の減少に応じて軽減できるようにする修正。連帯保証人が乙の親族等である場合、実務上は保証人保護の観点からこうした調整条項が設けられることがある。

B-4. 第5条(期限前弁済)に弁済時の利息減免を追加

追加条文例: 「乙が期限前弁済をする場合、甲は乙に対し、期限前弁済日以降に発生すべき利息の支払を請求しない。」

解説: 現行の第5条は期限前弁済日までの利息の支払で足りる旨を定めるにとどまるが、本パターンではさらに借主に有利な形で将来利息の免除を明示する。

B-5. 第3条(利息)に利息制限法適合の表明を借主が確認できる規定を追加

追加条文例: 「甲は、乙の請求があったときは、約定利率が利息制限法第1条の上限利率を超えないことを示す計算根拠を乙に開示するものとする。」

解説: 借主が契約締結時及び契約期間中に利率の適法性を検証できるようにする修正。特に個人間の貸借や、貸主が非専門家である場合に、後日の紛争を防止する効果が期待される。


第3部: 逐条解説(購入者向け)

第3条(利息) 利息制限法第1条は、元本額に応じて上限利率を定めており、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%とされている。上限を超える利息の合意は、その超過部分について無効となる。契約書上、約定利率が上限を超えないことを条項で確認的に明記することは必須ではないが、貸主・借主双方にとって適法性を後日確認しやすくする実務上の工夫として有用である。なお、利息制限法上の「元本」の判定は、契約時点の貸付額を基準に行われるのが一般的な理解であるが、複数回にわたる貸増しがある場合の元本額の考え方には留意を要する。

第6条(期限の利益喪失)及び第7条(遅延損害金) 期限の利益喪失条項は、分割弁済の不履行や信用状態の悪化を契機に、貸主が残債務全額を一括請求できるようにするための条項である。喪失事由をどこまで広く設定するかは貸主・借主の力関係によって差が出やすい部分である。遅延損害金については、利息制限法第4条により、同法第1条所定の利率の1.46倍まで、かつ年20%を上限として定めることができるとされている。上限を超える約定は、その超過部分について無効となる。

第9条・第10条・第11条(連帯保証) 2020年施行の民法改正により、個人が事業のために負担する貸金等債務を主債務とする根保証契約(個人根保証契約)については、極度額を書面で定めなければ効力を生じないとされた(民法465条の2)。また、事業のために負担する債務についての個人保証契約は、公正証書によって保証人になろうとする者があらかじめ保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないとする規律(民法465条の6)が設けられている。さらに、主債務者が事業のために負担する債務について個人に保証を委託するときは、主債務者の財産・収支の状況等を保証人に情報提供する義務が課される(民法465条の10)。本契約が事業性の融資であり、かつ保証人が個人である場合には、これらの規律への該当性を確認する必要がある(第4部参照)。

第15条(貸金業法の不適用の確認) 貸金業法上、「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭貸借の媒介で業として行うものをいう(同法第2条第1項)。反復継続して不特定多数の者に対し事業として貸付けを行う場合には、貸金業登録が必要となる。役員・株主間の一回的な貸付けや、特定の取引先に対する限定的な短期融資は、直ちに「業として行う」に該当するとは限らないと解されるが、貸付けの反復性・広告の有無・利益追求性等を総合的に考慮して判断される事項であり、貸主が複数の相手方に反復して貸付けを行っている実態がある場合は特に注意を要する。

第5条(期限前弁済) 借主による期限前弁済を認めるか、認める場合に手数料等を課すかは、消費者向け貸付けか事業者間の貸付けかによって規制の有無が異なりうる。本テンプレートは標準版として無手数料での期限前弁済を認める設計としているが、貸主側バージョン(第2部A-4)のように早期弁済手数料を設ける場合は、実質的な利息の潜脱(みなし利息)に該当しないか慎重な検討を要する。

第4条(弁済期及び弁済方法) 分割弁済とする場合、返済予定表(別紙)により各回の元金・利息の内訳を明確にしておくことが望ましい。一括弁済(元金一括、利息のみ分割等)とする設計も可能であり、短期融資(数か月程度の運転資金の融通等)では一括弁済型が用いられることも多い。弁済方法を振込に限定する場合、振込手数料の負担者を明記しておかないと、実際の入金額が約定額と一致しないという実務上のトラブルが生じやすい。

第8条(費用負担) 金銭消費貸借契約書は、契約金額に応じて印紙税法上の課税文書(消費貸借契約書)に該当し、収入印紙の貼付が必要となる場合がある。電子契約(電磁的記録による締結)の場合は印紙税が課されないという実務上の取扱いが広く採用されているが、契約書の作成名義・保存方法によって解釈が分かれうるため、契約締結方法(書面か電子か)に応じて別途確認することが望ましい。

第12条(相殺)及び第13条(担保の提供) 相殺条項は、貸主・借主のいずれかが相手方に対して別途債権(例えば業務委託契約に基づく報酬債権等)を有する場合に、簡易な決済手段として機能する。担保の提供条項は、無担保での貸付けを原則としつつ、借主の信用状態が悪化した場合の保全手段として追加担保を請求できるようにするものであるが、請求の発動要件を曖昧にすると恣意的な運用との批判を受けうるため、客観的な基準(財務指標の悪化、税金滞納の事実等)を明示する設計も検討に値する。


第4部: 監修者への確認依頼事項

  1. 第15条について、本契約の利用が想定される場面(役員・株主間貸付、取引先への短期融資)が貸金業法上の「貸金業」(同法第2条第1項)に該当しないと整理してよいか、該当性判断の考慮要素(反復性、相手方の範囲、営利性等)を踏まえた注意書きの記載レベルを確認いただきたい。
  2. 第9条第3項の個人根保証契約における極度額規制(民法第465条の2)について、本契約が「貸金等根保証契約」(将来発生する不特定の債務を主債務とする根保証)に該当する場合と、特定の貸付けのみを保証する通常の保証契約の場合とで、条項の要否・記載内容を整理すべきか確認いただきたい。
  3. 事業のために負担する債務について個人が保証人となる場合の公正証書による保証意思確認手続(民法第465条の6以下)について、本契約の想定利用場面(役員・株主間貸付等)でこの手続の対象となるケースがどの程度あるか、また該当する場合の注意喚起の記載方法を確認いただきたい。
  4. 第7条の遅延損害金利率について、利息制限法第4条(上限は約定利率の1.46倍、かつ年20%)との整合を確認するとともに、A-2(貸主側有利パターン)のように上限いっぱいに設定した場合の実務上の許容性について確認いただきたい。
  5. 第2部A-4(期限前弁済への早期弁済手数料の追加)について、当該手数料が利息制限法上の「みなし利息」(同法第3条)に該当し、約定利率と合算して上限規制の対象となる可能性がないか確認いただきたい。
  6. 第3条第3項の利息制限法上限の記載について、貸付けが複数回・複数の契約にわたる場合(貸増し、借換え等)における「元本」の算定方法をどのように解説に反映すべきか確認いただきたい。
  7. 丙(連帯保証人)が乙の親族等、乙と経済的利害を共通にする者である場合と、乙と無関係の第三者である場合とで、保証人保護の観点から条項内容(極度額の設定方法、情報提供義務等)を書き分けるべきか確認いただきたい。民法第465条の10(主債務者の情報提供義務)についても、事業のために負担する債務を主債務とする保証委託の場面での本契約への反映の要否を確認いただきたい。
  8. 本契約が消費者である個人(乙)を借主とする貸付けに用いられる可能性がある場合、消費者契約法上の不当条項規制(不当に高額な損害賠償額の予定等)との関係で、第7条の遅延損害金条項や第2部の各修正パターンの許容性について確認いただきたい。