被相続人名義の口座の解約や名義変更を金融機関へ依頼する書式です。必要書類の一覧、代表相続人の指定、振込先の指定欄を備えます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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金融機関相続手続依頼書

第1部: 書式本文

金融機関相続手続依頼書

【令和〇年〇月〇日】

【〇〇銀行〇〇支店】 御中

依頼人(相続人代表) 住所 【  】 氏名 【  】  印 電話番号 【  】 被相続人との続柄 【  】

被相続人の表示 氏名 【  】 最後の住所 【  】 死亡年月日  令和〇年〇月〇日 貴店における取引店・口座番号 【普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇】

第1条(依頼の趣旨) 依頼人は、被相続人名義の下記口座について、相続手続(解約・払戻し又は名義変更)を貴行所定の手続に従って行うことを依頼する。 一 普通預金 口座番号【  】 二 定期預金 口座番号【  】 三 その他 【投資信託・国債等があれば記載】

第2条(相続人の範囲及び遺産分割の状況) 依頼人は、被相続人の相続人が下記のとおりであることを、添付の戸籍謄本一式により証明する。 相続人一覧 【氏名・続柄・法定相続分を列記】 遺産分割協議の状況 □ 未了 □ 遺産分割協議書のとおり成立済み □ 遺言書のとおり

第3条(払戻金の振込先) 払戻金は、下記口座へ振り込むことを依頼する。 振込先金融機関 【  】 支店名 【  】 預金種目 【  】 口座番号 【  】 口座名義人 【  】(相続人代表又は代理受領権限を有する者)

第4条(提出書類) 依頼人は、本依頼書と併せて、貴行所定の相続手続依頼書及び下記書類を提出する。 一 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本一式、又は法務局発行の法定相続情報一覧図の写し 二 相続人全員の戸籍謄本及び印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの) 三 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印があるもの)又は遺言書(検認済証明書を含む) 四 相続人代表を選任した場合はその委任状 五 被相続人の通帳・キャッシュカード・証書(現存するもの)

第5条(相続人代表の権限) 相続人代表は、本依頼書に基づき、貴行との間で必要な範囲の連絡・確認及び払戻金の受領を行う権限を有するものとするが、遺産分割協議の内容及び相続分の確定については依頼人ら相続人間の協議によるものとし、貴行はその内容について関知しない。

第6条(貴行所定手続との関係) 本依頼書は、依頼人から貴行に対する相続手続開始の依頼を示すものであり、実際の解約・払戻し・名義変更の手続は、貴行所定の相続手続依頼書及び貴行が別途求める確認資料の提出をもって進められるものとする。本依頼書の提出のみをもって手続が完了するものではない。

第7条(仮払い制度の利用に関する確認) 依頼人が民法909条の2に基づく預貯金の仮払いを求める場合は、その旨及び希望金額を別途貴行所定の仮払請求書により申し出るものとし、本依頼書とは別個の手続として取り扱う。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 相続人代表が単独で複数の相続人を代理して依頼する場合 第5条の次に、次の条項を追加する。 「相続人代表【氏名】は、相続人【氏名2】及び【氏名3】から、本依頼書提出及び払戻金受領に関する代理権限の授与を受けており、その委任状を添付する。」 一言解説:金融機関実務では相続人代表への一本化を求められることが多いため、委任状の様式・実印証明を各金融機関の指定に合わせて準備する必要がある旨を付記する。

B. 遺言書に基づき遺言執行者が手続を依頼する場合 冒頭の「依頼人(相続人代表)」を「依頼人(遺言執行者)」に置き換え、第2条を次のように修正する。 「被相続人は令和〇年〇月〇日付自筆証書遺言(家庭裁判所の検認済証明書番号【  】)を残しており、依頼人は同遺言により指定された遺言執行者として、民法1012条に基づき本口座に関する解約・払戻しの手続を行う権限を有する。」 一言解説:遺言執行者が手続を行う場合、金融機関は遺言書及び検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)、遺言執行者選任審判書等の提出を求めることが一般的である。

C. 相続人の一人が仮払い制度のみを先行して利用したい場合 第7条を次のように修正する。 「依頼人は、遺産分割協議の成立を待たず、民法909条の2に基づき、単独で払戻しを請求できる範囲(相続開始時の預貯金額の3分の1に依頼人の法定相続分を乗じた額、ただし同一金融機関につき法務省令で定める上限額まで)について、別途貴行所定の仮払請求書により申し出る。」 一言解説:仮払い制度は遺産分割前でも一定額まで単独で払戻しを受けられる制度であり、葬儀費用等の当面の資金需要に対応する場合に利用されるが、上限額の計算方法は金融機関ごとに確認が必要である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面:被相続人名義の預貯金口座について、相続人が解約・払戻し又は名義変更の手続を金融機関に依頼する場面で、金融機関所定の相続手続書類を提出する前段階の窓口対応や、相続人代表の意思確認を整理するために用いる。遺産分割協議が成立している場合、成立前で仮払い制度を利用する場合のいずれにも応用できる。

使ってはいけない場面:本書式は金融機関所定の相続手続書類に代わるものではなく、これのみを提出しても口座解約や名義変更が完了するわけではない。各金融機関には独自の相続届・依頼書様式があり、本書式はあくまで相続人間の意思確認や必要書類の整理を目的とした補助的な書式である点に注意し、実際の手続では必ず各金融機関所定の書式を別途取得し、あわせて提出する必要がある。

根拠法令:民法896条(相続の一般的効力、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する)、898条(共同相続の効力、相続財産は共同相続人の共有に属する。令和3年民法改正後は遺産共有の法的性質に関する規律が898条2項に整理されている)、909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使、いわゆる仮払い制度)。

よくある失敗と条項上の対策: 第一に、相続人全員の合意がないまま相続人代表のみの意思で手続を進めようとし、金融機関から他の相続人の実印・印鑑登録証明書の追加提出を求められて手続が遅延する例が多い。対策として、第4条に相続人全員分の戸籍謄本及び印鑑登録証明書を必須書類として明記し、事前に相続人全員から取り付けておく運用とする。 第二に、遺産分割協議書の記載が曖昧で、預貯金の帰属先や金額が特定されておらず、金融機関から追加の説明や補正を求められる例がある。対策として、遺産分割協議書には対象口座(金融機関名・支店名・口座番号)と取得する相続人を具体的に特定する条項を設けるよう案内する。 第三に、仮払い制度(民法909条の2)を利用した後、これを考慮せずに遺産分割協議を進め、既払金の精算をめぐって相続人間で紛争になる例がある。対策として、仮払いを受けた場合はその金額を遺産分割の対象財産から控除又は特別受益に準じて調整する旨を協議書に明記する条項を設ける。

金融機関ごとに必要書類や様式、仮払い制度の運用細則は異なるため、個別事案については専門家(弁護士・司法書士等)及び各金融機関の相続手続窓口に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 被相続人の取引店・口座番号を正確に把握しているか
  • [ ] 相続人全員の範囲を戸籍謄本一式(又は法定相続情報一覧図)で確認しているか
  • [ ] 遺産分割協議書又は遺言書の有無・内容を確認しているか
  • [ ] 相続人代表を選任する場合、他の相続人からの委任状を取得しているか
  • [ ] 払戻金の振込先口座名義が依頼書の記載と一致しているか
  • [ ] 各金融機関所定の相続手続依頼書・様式を別途取得しているか
  • [ ] 遺言執行者が手続を行う場合、検認済証明書等の追加書類を確認したか
  • [ ] 仮払い制度(民法909条の2)を利用する場合、上限額の計算方法を金融機関に確認したか
  • [ ] 仮払いを受けた金額を遺産分割協議において精算・調整する旨を明記しているか
  • [ ] 相続人全員の印鑑登録証明書が発行後6か月以内など各金融機関の有効期限要件を満たしているか
  • [ ] 本依頼書のみで手続が完了しない旨を依頼人に説明したか