イベント主催者が移動販売車の出店者と結ぶ契約書。食品衛生法の営業許可と道路使用許可の確認、出店料・撤収・売上歩合の取り決めを収録します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

キッチンカー出店契約書

第1部: 書式本文

【イベント主催者名又は場所提供者名】(以下「甲」という。)と【出店者名(移動販売事業者)】(以下「乙」という。)とは、乙が甲の指定する場所において移動販売車(以下「キッチンカー」という。)による飲食物の販売を行うことに関し、次のとおり出店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が主催又は管理するイベント若しくは施設敷地内において、乙がキッチンカーによる飲食物の販売を行うにあたっての出店条件を定めることを目的とする。

第2条(出店場所及び期間) 1. 乙は、甲が指定する【場所】において、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇月〇〇日まで】の期間、キッチンカーを出店する。 2. 出店可能な区画、車両の大きさ及び台数は、甲が別途通知する配置図によるものとする。

第3条(出店に必要な許可等) 1. 乙は、食品衛生法第55条に基づく営業許可(又は同法上の営業届出)を管轄保健所から取得済みであることを証する書面の写しを、出店開始前に甲に提出する。 2. 出店場所が道路上又は道路に準ずる場所である場合、乙は道路交通法第77条に基づく道路使用許可を管轄警察署から取得するものとし、公道以外の私有地・施設敷地内における出店については本項の適用はない。 3. 乙は、前2項の許可等の内容(許可品目、有効期限、営業者住所等)が、本契約に基づく出店内容と一致していることを自ら確認する。

第4条(出店料及び売上歩合) 1. 乙は、甲に対し、出店料として【固定額〇〇円】を、出店開始日の【〇〇】日前までに支払う。 2. 甲乙が売上歩合制を採用する場合、乙は、日次の税込売上高から【〇〇】%を乗じた額を売上歩合として、甲の指定する方法により算定し、翌営業日までに甲に報告する。 3. 乙は、売上を記録するレジ又は決済端末の記録を、甲の求めに応じて提示する。

第5条(電気・給水等設備の使用) 1. 乙は、甲が提供する電源、給水設備その他の付帯設備を使用する場合、甲が指定する使用条件(電圧、契約容量、使用時間帯等)を遵守する。 2. 乙が自家発電機を使用する場合、騒音及び排気について甲の定める基準に従うものとする。 3. 設備の使用に起因して生じた損害については、乙の故意又は過失による場合は乙が、それ以外の場合は甲乙協議の上、負担者を定める。

第6条(車両の規格及び配置) 乙は、甲が指定する区画内にキッチンカーを配置し、他の出店者の営業及び来場者の動線を妨げないよう努めるものとする。

第7条(衛生管理) 乙は、食品衛生法及び関係法令並びに営業許可の条件に従い、食材の管理、調理器具の洗浄その他の衛生管理を自己の責任において行う。

第8条(保険加入) 乙は、食中毒、火災その他の事故に備え、施設賠償責任保険その他の保険に加入し、その加入状況を甲に通知する。

第9条(中止・延期時の取扱い) 天災その他の不可抗力によりイベントが中止又は延期となった場合、既払いの出店料の取扱いは甲乙協議の上定める。

第10条(原状回復) 乙は、出店期間終了後、指定区画を速やかに原状に回復し、ゴミ及び排水を適切に処理して撤収する。

第11条(禁止事項) 乙は、許可品目以外の物品の販売、無許可の値引き販売の強要その他甲が指定する禁止事項に該当する行為を行ってはならない。

第12条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第13条(契約解除) 甲は、乙が許可の失効、衛生管理上の重大な違反その他本契約に違反した場合、催告を要せず本契約を解除することができる。

第14条(協議及び管轄) 本契約に定めのない事項は甲乙協議の上定め、紛争が生じた場合は【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. イベント主催者・場所提供者向け書き換え

A-1. 複数のキッチンカーが出店する大規模フードイベント

第4条2項修正例:「売上歩合は業態区分(飲食物・飲料・物販)ごとに料率を定め、乙は区分ごとの売上を分別して報告する。」 解説: 業態により利益率が異なるため、一律歩合ではなく区分別に定めることで出店者間の公平性を確保しやすい。

A-2. 商業施設の敷地内での常設的な出店

第2条2項追加例:「甲は、月ごとに出店区画の見直しを行うことができ、変更する場合は【1】週間前までに乙へ通知する。」 解説: 常設出店では区画の集客力に差が生じやすく、定期的な見直し条項により公平な運用を図る。

B. 出店者(移動販売事業者)向け書き換え

B-1. 公道に面した場所での出店

第3条2項追加例:「甲は、道路使用許可の申請に必要な会場図面その他の資料を乙に提供し、申請手続に協力する。」 解説: 道路使用許可の取得には会場図面等の添付書類を要するため、場所提供者の協力を明記しておく。

B-2. 天候不順が想定される屋外イベント

第9条修正例:「イベントが中止となった場合、既払いの出店料のうち【50】%を乙に返還する。延期の場合は延期後の出店に充当する。」 解説: 中止時の出店料返還割合をあらかじめ数値で定め、事後の交渉負担を軽減する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、イベント会場や施設敷地内でキッチンカーによる飲食物販売を行わせる場合に、出店条件・許可確認・料金体系を定めるために用いる。店舗型の飲食店に施設内区画を賃貸する場合は、賃貸借契約又は施設利用契約を用いるべきであり、本書式はなじまない。

根拠法令 食品衛生法第55条は、公衆衛生に与える影響が著しい業種について都道府県知事等の営業許可を要求しており、飲食店営業を含む多くの移動販売業態が対象となる。同法上、許可を要しない業種は営業届出の対象となる場合がある。出店場所が道路上又は道路に準ずる場所である場合は、道路交通法第77条に基づき、道路における工作物の設置や露店の開設として道路使用許可が必要となる。私有地や施設敷地内での出店にはこの許可は不要である点に留意が必要である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、乙の営業許可の有効期限や許可品目を確認せず、出店当日に許可外の商品を販売してしまう失敗がある。第3条3項のように許可内容と出店内容の一致確認を義務付ける。第二に、公道上での出店であるにもかかわらず道路使用許可の要否を確認しないまま契約を締結してしまう失敗がある。第3条2項のように出店場所の性質に応じて許可取得義務を明確化する。第三に、売上歩合の算定根拠となる売上データの提示義務を定めず、歩合額を巡って紛争化する失敗がある。第4条3項のようにレジ記録の提示義務を設ける。許可の要否は自治体や場所の性質により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 乙の食品衛生法上の営業許可(又は届出)の有効性を確認したか
  • [ ] 出店場所が公道か私有地かを確認し、道路使用許可の要否を判断したか
  • [ ] 出店料が固定額か売上歩合かを明確にし、算定方法を具体的に定めたか
  • [ ] 売上報告の方法及びレジ記録等の提示義務を定めたか
  • [ ] 電気・給水設備の使用条件と損害発生時の負担者を定めたか
  • [ ] 車両の配置区画及び動線への配慮事項を明記したか
  • [ ] 中止・延期時の出店料の取扱いを定めたか
  • [ ] 乙の保険加入状況を確認する手続を設けたか
  • [ ] 撤収時の原状回復義務の内容を具体的に定めたか
  • [ ] 契約解除事由(許可失効・衛生違反等)を明記したか