公益社団・財団法人の認定申請に添付する事業計画書と収支予算書の様式です。公益目的事業比率の考え方に沿って作成します。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

公益認定申請添付書式(事業計画・収支予算)

第1部: 書式本文

別紙【〇号】 事業計画書(【申請事業年度】年度分)

1 法人の概要 ・法人名【法人名】 ・主たる事務所の所在地【所在地】 ・代表者【代表理事氏名】

2 公益目的事業の概要 | 事業番号 | 事業名 | 事業の種類(公益法人認定法別表該当号) | 実施内容 | 実施地域 | 受益対象 | |---|---|---|---|---|---| | 公1 | 【事業名1】 | 【該当号、例:第4号】 | 【具体的内容】 | 【地域】 | 【対象者】 | | 公2 | 【事業名2】 | 【該当号】 | 【具体的内容】 | 【地域】 | 【対象者】 |

3 収益事業等の概要 | 事業番号 | 事業名 | 事業の内容 | 公益目的事業との関連性 | |---|---|---|---| | 収1 | 【事業名】 | 【内容】 | 【関連性の説明】 |

4 法人運営に関する事業 ・管理業務の概要【総会運営、理事会運営、事務局運営等の内容】

5 事業実施のスケジュール ・【事業名】【実施時期】【実施場所】【想定参加人数】

別紙【〇号】 収支予算書(【申請事業年度】年度分)

1 正味財産増減予算書(様式1) | 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 | |---|---|---|---|---| | 経常収益 事業収益 | 【金額】 | 【金額】 | ― | 【金額】 | | 経常収益 受取会費 | 【金額】 | ― | 【金額】 | 【金額】 | | 経常収益 受取寄付金 | 【金額】 | ― | 【金額】 | 【金額】 | | 経常費用 事業費 | 【金額】 | 【金額】 | ― | 【金額】 | | 経常費用 管理費 | ― | ― | 【金額】 | 【金額】 | | 当期経常増減額 | 【金額】 | 【金額】 | 【金額】 | 【金額】 |

2 公益目的事業比率算定表(様式2) ・公益目的事業費 A【金額】円 ・収益事業等費 B【金額】円 ・法人会計に係る費用のうち按分後の公益対応分 C【金額】円 ・公益目的事業比率 =(A+C)÷(A+B+収益事業等及び法人会計の合計費用)×100 = 【〇〇】% ・算定根拠:按分基準【従事割合・使用面積割合等、選択した基準を記載】を用い、【按分の考え方】に基づき各費用を配賦した。

3 使用予定財産の内訳(様式3) | 財産の種類 | 使途 | 取得予定時期 | 金額 | |---|---|---|---| | 【現金預金等】 | 【公益目的事業への充当】 | 【時期】 | 【金額】 |

4 収支相償の確認欄 ・公益目的事業に係る収入合計【金額】円 ・公益目的事業に係る費用合計【金額】円 ・収支差額【金額】円(黒字となる場合はその使途及び翌年度以降の解消計画を記載)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 申請法人の立場から

A-1 複数の公益目的事業を展開する法人の場合 「2 公益目的事業の概要 事業番号を公1、公2、公3と分割し、各事業ごとに実施内容・受益対象・実施地域を明確に区分して記載する。事業間で職員が兼務する場合は、按分基準の欄に『従事時間割合により按分』と明記する。」 解説:事業数が多い法人ほど費用按分の説明責任が重くなるため、事業番号ごとの区分経理と按分根拠の記載を丁寧に行うことが、審査における疑義照会を減らす鍵となる。

A-2 収益事業等の比重が大きい法人の場合 「3 収益事業等の概要 事業番号収1について、『当該収益事業等から生じた利益は、公益目的事業の実施に必要な費用の【50】%以上を繰り入れる計画である』旨を追記する。」 解説:収益事業等からの利益繰入計画を具体的に示すことで、公益目的事業比率が50%を下回らない見通しを説明しやすくなる。

B節 行政庁(所管庁)向けの説明を意識した書き換え

B-1 新規性の高い事業で前例が少ない場合 「2 公益目的事業の概要 実施内容欄に『本事業は【根拠となる社会的課題】に対応するものであり、類似の先行事例として【参考事例】を参考に事業設計を行った』と付記する。」 解説:行政庁の審査担当者が事業の公益性を判断しやすいよう、社会的課題と事業内容の対応関係を具体的に説明する記載を加えることが望ましい。

B-2 収支相償で剰余が生じる見込みの場合 「4 収支相償の確認欄 『翌年度の公益目的事業の拡充(【具体的な使途】)に充当する計画であり、特定費用準備資金として積み立てる予定である』と記載する。」 解説:単年度の収支差額が生じる場合、翌年度以降の解消計画や特定費用準備資金の活用方針を明記することで、収支相償の趣旨に沿った説明がしやすくなる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、一般社団法人又は一般財団法人が公益認定を申請する際に、認定申請書に添付する事業計画書及び収支予算書の記載項目を整理したものである。新規に公益認定を申請する法人、あるいは既存の公益法人が事業計画の変更届出を行う際の下書きとして使用することを想定している。他方、認定基準への該当性そのものを判断する場面や、行政庁からの個別の照会に対する正式回答としてそのまま提出する場面には適さず、所管の行政庁が定める様式・要領を必ず確認したうえで反映させる必要がある。

根拠法令としては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)第5条(公益認定の基準)各号、特に同条第8号(収支相償)、第9号(公益目的事業比率が百分の五十以上であること)、第6条(欠格事由)、第7条(認定申請書及び添付書類)を踏まえて項目を構成している。公益目的事業比率の算定は、同法第15条及び関連する内閣府の運用指針(いわゆるFAQ・ガイドライン)における費用按分の考え方に沿って記載する必要があり、按分基準の選択とその合理性の説明が審査上重要となる。

よくある失敗として、第一に、公益目的事業と収益事業等の区分が不明確で、費用の按分根拠が示されないまま比率を算定してしまう例がある。対策として、様式2の算定根拠欄に按分基準とその選択理由を必ず明記することが有効である。第二に、収支相償の確認において単年度の黒字のみを示し、その使途や解消計画を示さない例がある。対策として、第4項の確認欄に特定費用準備資金の活用等、翌年度以降の見通しを記載することが望ましい。第三に、事業のスケジュールや実施地域が抽象的で、行政庁が事業の実在性を確認しづらい例があり、対策として具体的な実施時期・場所・想定人数を記載することが挙げられる。公益認定の基準該当性は個別の事業内容や財務状況によって判断が異なるため、個別事案は専門家に確認のうえで所管行政庁の様式に最終調整することが必要である。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 所管行政庁(内閣府又は都道府県)所定の様式番号・様式名と整合しているか確認したか
  • 公益目的事業・収益事業等・法人会計の三区分が定款の事業規定と対応しているか
  • 公益目的事業比率の算定根拠(按分基準)を具体的に記載したか
  • 収支相償の確認欄で単年度収支差額の使途・解消計画を示したか
  • 使用予定財産の内訳が正味財産増減予算書の内容と整合しているか
  • 事業実施のスケジュールが具体的な時期・場所・規模を示しているか
  • 収益事業等からの利益繰入計画が公益目的事業比率の見通しと整合しているか
  • 添付書類(定款、財産目録、役員名簿等)との整合性を確認したか
  • 過去の類似事業がある場合、実績値との乖離が大きくないか確認したか
  • 提出前に行政庁への事前相談窓口の有無を確認したか