公演や試合の主催に関する役割分担を定める契約書です。費用負担、収支の分配、中止時のリスク分担、権利の帰属を規定します。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
興行主催契約書
第1部: 書式本文
【主催者名称】(以下「甲」という)と【共催者・招へい元名称】(以下「乙」という)は、【公演・大会名称】(以下「本興行」という)の共同主催に関し、以下のとおり興行主催契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的) 本契約は、甲及び乙が本興行を共同で主催するにあたり、役割分担、費用負担、収支分配、権利帰属その他の条件を定めることを目的とする。
第2条(本興行の概要) 本興行の開催日時は【日時】、会場は【会場名称】とし、その内容は【内容(公演・試合等の概要)】とする。
第3条(役割分担) 1. 甲は、会場確保、興行場法に基づく必要な許可の取得、出演者・選手等の手配及び当日運営の統括を担当する。 2. 乙は、招へい元として出演者又は選手団の招へい、渡航手配及び現地対応を担当する。 3. 前2項に定めのない業務分担については、甲乙協議のうえ別途書面で定める。
第4条(法令上の許認可) 甲は、本興行の開催に必要な興行場法その他関係法令に基づく許可・届出について、開催地の所轄行政庁への申請手続を行うものとし、乙はこれに必要な資料の提供その他の協力を行う。
第5条(費用の負担) 1. 本興行の開催に要する費用のうち、会場費、当日運営費は甲が負担し、出演者・選手団の招へい費用、渡航費及び滞在費は乙が負担する。 2. 前項に定めのない費用が生じた場合は、甲乙協議のうえ負担割合を定める。
第6条(収支の分配) 1. 本興行の興行収入(入場料収入、放映権料、協賛金その他の収入の合計)から前条の経費を控除した金額(以下「純利益」という)は、甲【 】パーセント、乙【 】パーセントの割合で分配する。 2. 損失が生じた場合の負担割合についても前項と同様の割合による。
第7条(会計処理及び精算) 甲は、本興行終了後【日数】日以内に収支計算書を作成し乙に提出する。乙は当該計算書に異議がある場合、提出を受けてから【日数】日以内に甲に通知しなければならず、期間内に異議がない場合は当該計算書の内容が確定するものとする。
第8条(組合的性質に関する確認) 甲及び乙は、本契約が本興行の主催という共同の事業目的のために出資・協力を行うものであり、その法的性質及び相互の権利義務については民法第667条以下の組合契約の規律を参考としつつ、本契約の定めを優先して適用することを確認する。
第9条(業務の委任的性質) 乙が現地対応等の事務処理を甲から委ねられる範囲については、民法第656条の準委任に関する規定に準じ、善良な管理者の注意をもって事務を処理するものとする。
第10条(中止・延期時のリスク分担) 1. 天災、感染症のまん延、会場の使用不能その他甲乙いずれの責めにも帰することができない事由により本興行の開催が不能となった場合の既発生費用の負担については、民法第536条の危険負担の考え方を踏まえ、原則として甲乙が第6条の分配割合に応じて按分する。 2. 前項の場合における払戻し、キャンセル料の取扱いについては、別途甲乙協議のうえ定める。
第11条(権利の帰属) 本興行に関する映像、写真、記録その他の成果物に係る権利は、別段の合意がない限り甲に帰属する。乙が独自に取得した権利については、甲の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡又は許諾してはならない。
第12条(独占禁止法上の留意) 甲及び乙は、本興行に関連する出演者・会場・協賛先等の選定に際し、取引先の選択を不当に制限し、又は取引条件を不当に拘束する行為を行わないものとする。
第13条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の営業上の秘密を、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
第14条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約上の重要な義務に違反し、相当期間の催告を経ても是正されない場合、本契約を解除することができる。
第15条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
契約締結日:令和【 】年【 】月【 】日
甲(主催者) 住所: 名称: 代表者: 印
乙(共催者・招へい元) 住所: 名称: 代表者: 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 主催者(甲)側に有利な修正パターン
- 第6条第1項の分配割合について「甲が実質的な興行リスクを負担することを踏まえ、純利益から甲の管理手数料として総収入の【 】パーセントを優先的に控除したうえで残額を分配する」との条項を追加する。運営責任に見合う対価を先取りできる。
- 第7条に「乙が定める期間内に異議を述べなかった場合、精算内容について一切の異議を主張できないものとする」との文言を追加し、異議申立ての実効性を明確に区切る。長期にわたる精算紛争を防止できる。
- 第10条第1項を「開催不能時に既に乙が支出した招へい費用は乙の自己負担とし、甲は分配前の経費として計上しない」に修正する。主催者側の資金負担を限定できる。
B節: 共催者・招へい元(乙)側に有利な修正パターン
- 第5条第1項に「甲が負担すべき会場費等の支払が遅延した場合、乙は自らが負担する招へい費用の支出を留保できる」との条項を追加する。甲の資金繰り不安に伴う乙の連鎖的な損失を防止する。
- 第6条第1項に「乙が招へいした出演者・選手団に起因する追加収入(グッズ販売等)については、その収益の全部又は一部を乙に優先配分する」との条項を追加する。乙の招へい努力による付加価値を乙に還元する。
- 第10条第1項を「開催不能の場合、乙が既に支払った渡航費・滞在費のキャンセル不能分は甲乙で折半する」に修正し、按分割合を明確な折半に固定する。曖昧な協議任せを回避できる。
- 第11条に「乙が招へいした出演者に関する肖像・映像利用については、乙の書面による事前承諾を要する」との一文を追加する。招へい元としての権利保護を強化する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
解説(a) 使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、複数の事業者が共同で公演や大会を主催し、費用・収益・リスクを分担する場面を想定している。単なる会場貸与や出演者一名との出演契約には適さず、また一方当事者が完全に業務執行から手を引き出資のみを行う匿名組合的な関係を想定する場合は、別途匿名組合契約書等の検討が必要である。
解説(b) 根拠法令 共同主催の法的性質は、事案によっては民法第667条以下に定める組合契約に類似する側面を持つことがあるため、損益分配・業務執行の規律を検討する際の参考となる。もっとも本契約が当然に組合契約に該当するとは限らず、個別の事実関係により判断が異なる点に留意が必要である。事務処理の委託的な側面については同法第656条の準委任の規定が参考になる。開催不能時の費用負担は同法第536条の危険負担の考え方が基礎となる。会場の使用に際しては興行場法上の許可・構造設備基準への適合が必要となる場合があり、事前確認を要する。取引先選定や協賛先との取引条件については独占禁止法上の優越的地位の濫用や不公正な取引方法に該当しないよう留意する必要がある。
解説(c) よくある失敗と対策 第一に、収支分配の割合のみを定め、損失発生時の負担割合を明記しないため、赤字時の負担を巡って紛争化する失敗がある。対策として第6条のように利益・損失双方について同一の割合を明記する。第二に、開催不能時の既発生費用の取扱いを曖昧にし、招へい費用等の負担者が定まらない失敗がある。対策として第10条のように按分の原則と協議手続を明確にする。第三に、権利帰属条項を欠き、公演映像の二次利用を巡って主催者間で対立する失敗がある。対策として第11条のように権利の原則帰属先と例外的取扱いを明記する。なお、個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 甲乙の役割分担(会場確保・招へい・当日運営等)を具体的に区分したか
- [ ] 興行場法その他必要な許可・届出の申請主体と協力範囲を定めたか
- [ ] 費用負担の項目ごとの分担及び未定項目の協議ルールを定めたか
- [ ] 純利益の分配割合と損失発生時の負担割合を同一の基準で定めたか
- [ ] 収支計算書の提出期限及び異議申立て期間を明記したか
- [ ] 開催不能・中止時の既発生費用の按分ルールを定めたか
- [ ] 映像・記録等の成果物に関する権利の帰属先を明記したか
- [ ] 独占禁止法上問題となりうる取引先選定の制限がないか確認したか
- [ ] 秘密保持条項及び契約解除条項を含めたか
- [ ] 準拠法及び管轄裁判所を定めたか
- [ ] プレースホルダ【】を全て実際の数値・当事者情報に置き換えたか