和解の内容や存在の口外を禁止する条項を備えた和解書です。禁止の範囲、例外(税務・法令)、違反時の違約金を定めます。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

口外禁止条項付和解書

第1部: 書式本文

【当事者A商号・氏名】(以下「甲」という。)と【当事者B商号・氏名】(以下「乙」という。)は、【紛争の概要】に関する紛争(以下「本件紛争」という。)について、次のとおり和解する(以下「本和解書」という。)。

第1条(解決金の支払) 甲は、乙に対し、本件紛争の解決金として金【 】円の支払義務があることを認め、令和【 】年【 】月【 】日限り、【振込先口座等】に振り込む方法により支払う。

第2条(口外禁止の範囲) 甲及び乙は、次の事項(以下「口外禁止事項」という。)について、第三者に開示又は口外しない。 1. 本和解書が締結された事実そのもの 2. 本件紛争の存在、経緯及び内容 3. 解決金の額及び支払条件 4. その他本和解書に関連する一切の情報

第3条(口外禁止の例外) 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は口外禁止の対象としない。 1. 法令に基づき官公署から開示を求められた場合 2. 税務申告その他の法令上の手続に必要な範囲で税理士、会計士等の専門家に開示する場合 3. 自己の権利行使又は防御のために弁護士に相談し、又は訴訟等の手続において開示する場合 4. 公益通報者保護法に基づく通報等、法令により保護される通報を行う場合 5. 事前に相手方の書面による同意を得た場合

第4条(親族・従業員等への説明) 当事者は、口外禁止事項について、自己の配偶者、同居の親族、又は業務上知る必要のある役員・従業員に限り、口外禁止の趣旨を説明した上で開示することができる。この場合、当事者は当該開示先にも口外禁止義務を遵守させる。

第5条(違反時の措置) 甲又は乙が第2条に違反して口外禁止事項を第三者に開示したときは、違反した当事者は、相手方に対し違約金として金【 】円を支払う。

第6条(名誉毀損等の禁止) 甲及び乙は、相手方の名誉又は信用を毀損する言動を、口頭、書面、インターネット上への投稿その他の方法を問わず行わない。

第7条(清算条項) 甲及び乙は、本和解書に定めるもののほか、本件紛争に関し相互に債権債務が存在しないことを確認する。

以上を証するため、本和解書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 当事者A(解決金を支払う側、甲)向け

A-1 第5条の修正例 「乙が第2条に違反して口外禁止事項を開示したときは、乙は甲に対し違約金として解決金の【 】パーセントに相当する金額を支払い、なお現実の損害があるときは別途その賠償を求めることができる。」 一言解説: 支払側としては、口外禁止条項の実効性を確保するため、違約金の額を解決金と連動させることで、抑止力を持たせつつ、想定を超える損害が生じた場合には別途賠償請求できる余地を残すことが有効である。

A-2 第3条の修正例 「口外禁止の例外として専門家への開示を認める場合であっても、開示を受けた専門家に対しては、当事者から改めて秘密保持を求める旨を書面で確認することを条件とする。」 一言解説: 支払側にとっては、例外事由による開示が際限なく広がることを防ぐため、開示先にも秘密保持を求める手続を条件として付すことで、情報の拡散を実質的に抑制できる。

B節: 当事者B(解決金を受け取る側、乙)向け

B-1 第3条の修正例 「乙は、本件紛争が労働問題に関するものである場合、労働基準監督署への相談又は労働審判の申立てに際し、必要な範囲で本和解書の内容を開示することができる。」 一言解説: 解決金を受け取る側としては、口外禁止条項が過度に広範であると、その後自らの権利救済のために必要な公的機関への相談すら制約されかねないため、労働紛争等の性質に応じた具体的な例外を追加しておくことが重要である。

B-2 第2条の修正例 「口外禁止の対象は、本件紛争の具体的な内容及び解決金の額に限るものとし、本和解書が締結された事実そのものについては口外禁止の対象としない。」 一言解説: 解決金を受け取る側にとっては、和解が成立した事実自体まで一切口外できないとされると、自身の生活や事業上の説明に支障が生じる場合があるため、口外禁止の範囲を内容面に限定する修正を検討する余地がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、和解の成立及びその内容が第三者に知られることで当事者(特に解決金を支払う側)の信用や事業に悪影響が及ぶことを懸念する場面、あるいは解決金を受け取る側のプライバシーに関わる紛争(ハラスメント、労働問題等)において、双方が和解内容の非公開を望む場面で使用する。単なる和解契約書(一般型)と比較して、口外禁止の範囲、例外事由、違反時の違約金までを詳細に定める点に特徴がある。他方、公益性の高い紛争(消費者被害、公衆衛生に関わる事案等)について、口外禁止条項が被害の拡大防止や公益通報を不当に妨げる結果となる場合には、そのような広範な口外禁止条項の使用は避けるべきである。

法的根拠としては、和解契約自体は民法第695条に基づくものであり、口外禁止条項はこれに付随する特約として契約自由の原則(民法第521条)により有効に定めることができる。もっとも、口外禁止条項が公益通報者保護法により保護されるべき通報を萎縮させる内容である場合、当該通報に関する限りで口外禁止条項の効力が制限される可能性があるほか、労働関係の紛争においては労働基準監督署への申告(労働基準法第104条に基づく申告)を妨げるような口外禁止条項は、公序良俗(民法第90条)に反し無効と判断されるリスクがある。違反時の違約金条項については、民法第420条が損害賠償額の予定に関する規律を定めており、違約金の額が過大である場合、消費者契約法が適用される取引においては同法第9条により無効とされる可能性がある点にも留意が必要である。

よくある失敗の第一は、口外禁止の範囲を「一切」と包括的に定めるのみで例外事由を設けず、後日、税務申告や専門家への相談のために内容を開示せざるを得なくなった当事者が違約金請求のリスクにさらされることである。第3条のように、法令上必要な開示や専門家への相談を例外として明記することが対策となる。第二に、家族や社内の関係者への説明が事実上避けられない状況を想定せず、当事者が家族に一切説明できないまま生活上の不都合が生じる例がある。第4条のように、限定的な範囲での開示とその相手方への義務付けを認める規定を設けることが重要である。第三に、口外禁止条項が労働問題や公益通報に関連する事案において、正当な申告や通報まで禁止する内容になってしまい、条項自体の有効性が争われる例がある。紛争の性質に応じて、公益通報や監督官庁への申告を明確に例外とすることが望ましい。口外禁止条項の有効性の範囲や、違約金額の相当性については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 口外禁止の対象範囲(事実の存在自体か、内容のみか)を明確にした
  • [ ] 法令上必要な開示(税務申告、監督官庁への申告等)を例外として明記した
  • [ ] 公益通報者保護法上の通報を妨げない旨を確認した
  • [ ] 労働紛争等の場合、労働基準監督署等への相談を制約しないか確認した
  • [ ] 家族・社内関係者への限定的な開示とその相手方への義務付けを検討した
  • [ ] 違反時の違約金の額が過大でなく相当な範囲か検討した
  • [ ] 名誉毀損等の禁止条項の要否を検討した
  • [ ] 開示を受けた専門家等に対する秘密保持の担保方法を検討した
  • [ ] 消費者契約法が適用される取引の場合、違約金条項の有効性を確認した
  • [ ] 清算条項の対象範囲を確認した