天候不良や設計変更を理由に工期の延長を求める書面です。延長日数の根拠、影響工程、増加費用の協議申入れを記載します。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

工期延長願

第1部: 書式本文

以下は、受注者が発注者に対し、天候不良、設計変更その他の事由により工期の延長を求める際に用いる書面の記載項目一覧である。公共工事標準請負契約約款上の工期変更手続に対応する形式とする。

工期延長願

【発注者名】 殿

【提出年月日】

願出者(受注者) 住所【 】 商号又は名称【 】 代表者役職氏名【 】 印

下記工事について、下記のとおり工期の延長を願い出ます。

  1. 工事名称:【工事名称】
  2. 工事場所:【所在地】
  3. 現在の工期:自【年月日】至【年月日】
  4. 延長を希望する工期:自【変更なし】至【年月日】(延長日数【 】日)
  5. 延長理由(該当項目に丸をつけ、詳細を付記) (1)天候不良(降雨・降雪・強風等作業不能日数【 】日、気象庁観測データ添付) (2)発注者の指示による設計変更(指示書番号【 】、変更内容【 】) (3)第三者・関連工事との調整によるもの(内容【 】) (4)埋蔵文化財調査その他不可抗力に準じる事由(内容【 】) (5)その他(内容【 】)
  6. 遅延に至る経緯:【工程の遅延が生じた時期、原因発生から現在までの経過を時系列で記載】
  7. 全体工程への影響:【延長理由に係る作業が全体工程のクリティカルパスに与える影響を記載】
  8. 増加費用の有無:有/無(有の場合、費用項目の概要を付記し、別途協議を申し入れる)
  9. 増加費用協議の申入れ:受注者は、工期延長に伴い増加費用が生じる場合、本願出とは別に、公共工事標準請負契約約款の定めに従い発注者と協議のうえその負担を定めることを申し入れる。
  10. 添付資料:気象観測データ、作業日報、現場写真、工程表(現行及び変更案)、関係者との協議記録

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:受注者の立場での修正例

A-1. 天候不良を理由とする場合 「延長理由は、【期間】における降雨・強風により屋外作業が不能となった実働不能日数【 】日に基づくものであり、気象庁発表の観測データ及び現場作業日報により当該日数を客観的に証明する。」 一言解説:天候不良は主観的な申告になりやすいため、気象庁データという客観的な第三者資料を必ず添付し、日数根拠を明確にすることが承認を得るうえで重要となる。

A-2. 発注者指示による設計変更が原因の場合 「本延長は、発注者が【指示書番号】をもって指示した設計変更に起因するものであり、受注者の責めに帰すべき事由によるものではない。延長日数の算定根拠は別紙工程分析表のとおりである。」 一言解説:責任の所在(発注者起因であること)を明記することで、増加費用の負担についても発注者側にあることを示唆し、後の協議を有利に進める材料とする。

B節:発注者の立場での修正例

B-1. 承認可否を回答する場合(承認書ひな形) 「発注者は、【年月日】付工期延長願を検討した結果、延長理由(  )を相当と認め、工期を【年月日】まで延長することを承認する。」 一言解説:受注者からの願出に対し、発注者が承認・一部承認・不承認のいずれかを明確に回答する書面を対で用意しておくことで、事後の紛争を防止できる。

B-2. 一部のみ認容する場合の条件付き承諾 「発注者は、延長理由のうち天候不良分【 】日分についてのみ相当と認め、その余の理由による延長は認めない。受注者は、承認された延長日数の範囲で工程を再編成し、修正工程表を【7】日以内に提出するものとする。」 一言解説:延長理由が複数ある場合、理由ごとに認否を分けて判断し、認容範囲を明確にすることで、後日の全部承認・全部拒否という硬直的な対立を避けられる。

B-3. 遅延損害金の取扱いを整理する場合 「発注者は、承認された延長日数に相当する期間については、工期経過による遅延損害金を請求しないものとする。ただし、承認範囲を超えて工事完成が遅延した場合は、当該超過期間について請負契約書の定めるところにより遅延損害金を請求することができる。」 一言解説:工期延長の承認と遅延損害金の免除は別個の判断であるため、承認範囲を明確にしたうえで、その範囲内に限り損害金を発生させない旨を明記することで、双方の予測可能性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面:公共工事標準請負契約約款が適用される請負契約において、天候不良、発注者の指示による設計変更、関連工事との調整その他受注者の責めに帰すことができない事由により、当初工期内での完成が困難となった場合に、受注者が発注者に対し正式に工期延長を求める場面で使用する。

使ってはいけない場面:受注者側の施工体制不備、労務・資材調達の遅延等、受注者の責めに帰すべき事由のみによる遅延について、それを天候不良等の他の事由であるかのように偽って記載することには使用できない。事実と異なる理由付けは、後日の増加費用請求における信用性を損ない、発注者からの遅延損害金請求を招く危険がある。

根拠法令:公共工事標準請負契約約款第21条(受注者の請求による工期の延長)、第22条(発注者の請求による工期の短縮等)、第23条(工期の変更方法、変更の際の請負代金額の協議)、民法第412条(履行遅滞の時期、履行期を経過したことによる責任の考え方)。天候等の不可抗力に関する免責の考え方は契約書上の不可抗力条項及び民法第415条(債務不履行による損害賠償、責めに帰すべき事由の有無)の解釈とも関連する。

よくある失敗と対策: 1. 延長理由を「天候不良のため」とのみ記載し、客観的な日数根拠(観測データ等)を示さないため発注者に認容されない例が多い。対策として、第1部項目5・10のとおり気象データ等の裏付け資料の添付を必須とする。 2. 発注者への通知が「遅滞なく」行われず、工期満了間際になって初めて延長願を提出する例がある。対策として、遅延の兆候を把握した時点で速やかに提出する運用ルールをあらかじめ定めておく。 3. 工期延長の承認のみを求め、増加費用(延長期間中の現場管理費等)の協議申入れを同時に行わなかったため、後日費用請求が困難になる例がある。対策として、第1部項目9のように増加費用協議の申入れを工期延長願と同一書面内に明記する。 4. 工期延長の承認と遅延損害金の取扱いの関係を整理せず、承認された延長期間についてまで発注者から遅延損害金を請求されるおそれが生じる例がある。対策として、第2部B-3のように承認範囲内の遅延損害金を発生させない旨を承認書に明記する。 なお、延長理由の相当性や増加費用の負担割合の判断について、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 現在の工期及び延長希望工期の日付に誤りがないか確認したか
  2. 延長理由が該当区分(天候不良・設計変更・関連工事調整・不可抗力等)ごとに具体的に特定されているか確認したか
  3. 延長日数の算定根拠となる客観資料(気象データ、作業日報等)を添付したか確認したか
  4. 遅延に至る経緯が時系列で整理され、責任の所在が明確に記載されているか確認したか
  5. 全体工程(クリティカルパス)への影響が具体的に示されているか確認したか
  6. 増加費用の有無を記載し、費用協議の申入れを別途行っているか確認したか
  7. 提出時期が工期満了前の合理的な時期であるか確認したか
  8. 修正後の工程表を添付又は準備しているか確認したか
  9. 発注者からの承認・一部承認・不承認の回答書を受領する手続を予定しているか確認したか
  10. 受注者側の責めに帰すべき事由が理由として含まれていないか確認したか
  11. 承認範囲と遅延損害金の取扱いの関係が明確にされているか確認したか
  12. 下請負人の工程にも影響がある場合、下請への周知・調整を行う予定があるか確認したか