保険契約の締結時に告知すべき事項を確認する書面です。保険法第4条の告知義務と不告知による解除リスクを説明します。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

告知事項確認書(保険契約)

第1部: 書式本文

告知事項確認書

〇〇保険株式会社(以下「保険会社」という。)と【  】(以下「契約者」という。)との間で締結する【  】保険契約(証券番号【  】、以下「本契約」という。)の締結にあたり、契約者は下記の告知事項について、募集人【  】からの質問に対し、次のとおり回答したことを確認する。

第1条(告知義務の説明) 保険会社及び募集人は、契約者に対し、保険法第4条により、契約者又は被保険者となる者は、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実の告知をする義務を負う旨をあらかじめ説明した。

第2条(告知事項の質問方式) 告知は、保険会社があらかじめ交付した告知書に記載された質問事項に対し、契約者又は被保険者が回答する方式による。募集人が独自に判断して告知事項を取捨選択し、又は契約者に代わって回答を記入してはならない。

第3条(告知事項の一覧) 告知事項は別紙告知書のとおりとし、主要な項目は次のとおりである。 1. 被保険者の現在の健康状態及び過去〇年以内の傷病歴・入院歴・手術歴 2. 職業及び業務内容(危険性の高い業務への従事の有無を含む。) 3. 他の保険契約への加入状況及び重複加入の有無 4. 保険の目的物(建物・動産等)の所在地、構造及び用途 5. 過去の保険金請求歴及び契約解除歴

第4条(告知の方法) 契約者は、告知書の各質問事項について、知っている事実をありのまま記載するものとし、不明な点がある場合は「不明」と記載し、募集人に確認を求める。

第5条(募集人の助言禁止事項) 募集人は、契約者に対し、特定の告知事項について「記載しなくてよい」「軽微なので不要」等、告知を妨げ、又は不実の告知を促す言動を行ってはならない。

第6条(告知受領権) 告知は保険会社に対して行うものとし、募集人は告知受領権を有しない。ただし、保険会社が募集人に告知受領権を付与している場合はこの限りでなく、その旨を別途明示する。

第7条(告知義務違反の効果) 契約者及び被保険者は、故意又は重大な過失により告知事項について事実を告げず、又は不実の告知をしたときは、保険法第28条により保険会社が本契約を解除できる場合があることを確認した。

第8条(解除の効力) 前条の解除がされた場合、保険法第30条により解除の効力は将来に向かってのみ生じ、既に発生した保険事故による保険金請求権には原則として影響しないが、告知義務違反の対象となった事実に基づき生じた保険事故については、保険会社は保険金を支払う責任を負わない場合がある。

第9条(告知後の事情変更の通知) 契約者は、告知書提出後、保険契約の締結までの間に告知事項に係る事実に変更が生じた場合、速やかに保険会社に通知する。

第10条(本確認書の効力) 本確認書は、告知義務の内容及び告知事項の記載経過を契約者・募集人双方で確認するための書面であり、告知書そのものに代わるものではない。

第11条(記名押印) 契約者及び募集人は、本確認書の内容を確認のうえ、記名押印又は署名する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 保険契約者の立場での修正

A-1. 告知書の写し交付請求

追加文言:「契約者は、提出した告知書の写しの交付を保険会社に求めることができ、保険会社はこれに応じるものとする。」 一言解説: 告知内容を巡って後日争いが生じた場合に備え、契約者が自らの回答内容を保持できるようにする修正であり、証拠保全の観点から契約者に有利である。

A-2. 募集人の説明義務違反時の解除制限の明記

追加文言:「募集人が契約者の告知を妨げ、又は不実告知を勧めたことにより契約者が事実を告げなかった場合、保険会社は当該事実について本契約を解除することができない。」 一言解説: 保険法第28条第2項に対応する規律であり、募集人側の問題行為が原因で告知が不十分になった場合にまで契約者に解除の不利益を負わせないことを明文で確認する修正である。

B. 保険会社・募集人の立場での修正

B-1. 告知受領権の所在の明確化

修正後:「募集人は告知受領権を有しない。契約者が募集人の口頭説明のみに基づき告知書への記載を省略した場合であっても、当該記載省略について保険会社への告知があったものとは扱われない。」 一言解説: 募集人が口頭で聞いた事情を告知書に反映し忘れるトラブルを防ぐため、告知は書面(告知書)への記載をもって完結する旨を保険会社側が明確にする修正である。

B-2. 危険増加に係る通知義務との連携条項の追加

追加文言:「契約締結後、告知事項に該当する事実に重要な変更が生じた場合、契約者は遅滞なく保険会社に通知するものとし、通知を怠ったときは契約内容の見直し又は解除の対象となりうる。」 一言解説: 契約締結時の告知義務にとどまらず、契約後の危険増加の通知(保険法第29条)にも接続する運用であることを保険会社側が確認的に付記する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、生命保険・損害保険を問わず、保険契約の締結時に告知書への記入と併せて、告知義務の内容や告知受領権の所在を契約者・募集人双方で書面上確認する場面で用いる。告知書そのものの代替とはならず、告知事項の詳細な記載は別紙の告知書で行う必要がある。また、契約締結後の内容変更時に生じる通知義務(危険増加の通知)については、本書式ではなく契約内容変更依頼書等の別書式で対応すべきであり、本書式は契約締結時の告知場面に限定して用いる。

根拠法令 保険法第4条は、保険契約者又は被保険者となるべき者は、保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者(保険会社)が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならないと定める。この「質問応答義務」の構成により、保険会社が具体的に質問した事項に限って告知義務が生じる点が重要である。告知義務に違反した場合、保険法第28条第1項により保険者は保険契約を解除することができるが、同条第2項では、保険媒介者(募集人)が契約者の告知を妨げた場合や不実告知を勧めた場合には解除できない旨の除外規定が置かれている。さらに保険法第30条は、告知義務違反による解除の効力が将来に向かってのみ生じる(遡及しない)ことを定めており、解除前に発生した保険事故に基づく保険金請求権には原則として影響を及ぼさない点に注意を要する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、募集人が契約者の口頭説明を聞いた上で「大丈夫です」などと告知書への記載を省略させ、後日その事実が保険法第28条の告知義務違反として扱われる失敗がある。第5条及びB-1のように、告知は書面への記載をもって完結する旨を明確にすることが対策となる。第二に、告知受領権の所在が曖昧なまま、募集人への口頭告知で足りると契約者が誤解する失敗がある。第6条のように告知受領権の所在を明記することが対策となる。第三に、告知義務違反による解除がなされた場合の効力(遡及しないこと)を契約者が正しく理解しておらず、既発生の保険事故についても保険金が一切支払われないと誤解する失敗がある。第8条のように保険法第30条の規律を確認的に記載することが対策となる。告知事項の該当性や解除の可否は個別の事実関係によって結論が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 告知事項の質問内容が保険会社作成の告知書と一致しているか確認したか
  • [ ] 募集人が告知の記載を妨げ、又は誘導する言動をしていないか確認したか
  • [ ] 告知受領権の所在(保険会社のみか、募集人にも付与されているか)を確認したか
  • [ ] 契約者に告知義務違反による解除の可能性(保険法第28条)を説明したか
  • [ ] 解除の効力が将来に向かってのみ生じること(保険法第30条)を説明したか
  • [ ] 告知後、契約締結までの間の事情変更の通知方法を確認したか
  • [ ] 告知書の写しを契約者に交付する運用としているか確認したか
  • [ ] 被保険者が契約者と異なる場合、被保険者本人の告知内容を確認したか
  • [ ] 危険性の高い職業・業務内容について具体的な聴取を行ったか
  • [ ] 記名押印又は署名の欄が契約者・募集人双方に設けられているか