公共工事標準請負契約約款に準拠した工事請負契約書です。前払金、設計変更、工期変更、瑕疵の担保責任の取扱いを規定します。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

公共工事請負契約書(標準約款準拠)

第1部: 書式本文

公共工事請負契約書

【発注者名】(以下「発注者」という。)と【受注者名】(以下「受注者」という。)は、下記工事(以下「本工事」という。)について、公共工事標準請負契約約款(以下「約款」という。)を契約書の一部として、次のとおり請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。

【工事名】 【工事場所】 【工期】自 令和【 】年【 】月【 】日 至 令和【 】年【 】月【 】日 【請負代金額】金【 】円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金【 】円) 【前払金】金【 】円

第1条(総則) 発注者及び受注者は、約款(別添のとおり)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(約款及び設計図書を含む。以下同じ。)を履行するものとする。受注者は、契約書記載の工事を、契約書記載の工期内に完成し、発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。

第2条(関連工事の調整) 発注者は、本工事の施工上必要がある場合において、本工事と設計図書に明示した関連工事の請負者の作業との間の調整をするものとする。受注者は、当該調整に従い、必要な協力をしなければならない。

第3条(請負代金内訳書及び工程表) 受注者は、契約締結後【14】日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。発注者は、当該工程表について確認を行うものとする。

第4条(契約の保証) 受注者は、契約締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。 一 契約保証金として請負代金額の【10】分の【1】以上の額を発注者に納付すること 二 公共工事履行保証証券による保証を付すこと 三 金融機関又は保証事業会社による履行保証を付すこと

第5条(前払金及び保証) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づく保証事業会社の保証を受けたときは、発注者に対して前払金の支払を請求できる。発注者は、請求を受けた日から【14】日以内に前払金を支払うものとする。

第6条(設計図書と工事現場の不一致等) 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でないこと、又は設計図書に誤謬若しくは脱漏があることを発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

第7条(条件変更等) 受注者は、工事現場の状態が設計図書と一致しないこと等を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。

第8条(設計図書の変更) 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者が請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、発注者及び受注者が協議して定める。

第9条(工期の変更方法) 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から【14】日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第10条(請負代金額の変更方法等) 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から【14】日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第11条(検査及び引渡し) 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者は、通知を受けた日から【14】日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

第12条(部分使用) 発注者は、第11条の検査後、工事目的物の引渡し前においても、受注者の書面による同意を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

第13条(請負代金の支払) 受注者は、前条の引渡しと同時に発注者に請負代金の支払を請求することができ、発注者は、請求を受けた日から【40】日以内にこれを支払わなければならない。

第14条(契約不適合責任) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。契約不適合責任の期間は、引渡しの日から【2】年間とする。ただし、受注者が契約不適合を知りながら告げなかった事実については、この限りでない。

第15条(遅延損害金等) 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合には、発注者は、遅延日数に応じ請負代金額から出来形部分に相応する額を控除した額につき年【 】パーセントの割合で計算した額の違約金を受注者に請求することができる。

第16条(解除) 発注者又は受注者は、相手方が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるときは、本契約を解除することができる。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発注者(官公庁)の立場からの修正例

A-1(工程管理の強化) 「受注者は、毎月末日までに工事の進捗状況を書面により発注者に報告しなければならない。発注者は、報告内容が工程表と著しく乖離すると認めるときは、受注者に対し是正措置を求めることができる。」 一言解説: 標準約款は月次報告義務を明示していないため、公共発注者が進捗遅延を早期に把握する目的で追加することが多い条項である。

A-2(契約不適合責任期間の伸長) 「第14条の契約不適合責任の期間は、コンクリート構造物その他発注者が指定する主要構造部分については、引渡しの日から【5】年間とする。」 一言解説: 民法第637条の原則的な期間(知った時から1年)よりも約款・特約で長期化するのが公共工事の通例であり、目的物の重要度に応じて期間を分ける例。

B節: 受注者の立場からの修正例

B-1(前払金請求手続の明確化) 「発注者は、受注者が保証事業会社の保証証書を提出した日から【14】日以内に前払金を支払わないときは、受注者は工事の施工を中止することができる。」 一言解説: 前払金の遅延は資材調達・下請への支払に直結するため、受注者側では支払遅延時の対抗手段(施工中止権)を明記することが望ましい。

B-2(不可抗力による工期延長) 「天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、受注者は、その事由が消滅した後速やかに発注者にその旨を通知し、必要と認められる工期の延長を請求することができる。」 一言解説: 標準約款第21条相当の不可抗力条項を明記し、遅延損害金の対象外となることを確認する趣旨。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面 国、地方公共団体その他の公的機関が発注者となる建設工事において、中央建設業審議会決定「公共工事標準請負契約約款」を基礎として個別契約を締結する場面で使用する。金額の大小を問わず、入札契約手続を経た案件で広く利用される。

使ってはいけない場面 民間発注者同士の工事請負(いわゆる民間工事標準請負契約約款が適用される場面)には適さない。また、公共工事であっても随意契約の性質上、標準約款の一部条項(前払金保証、契約保証金等)を適用しない特約がある場合には、そのまま流用せず契約条項を個別に確認する必要がある。

根拠法令 本書式は、建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容として書面に記載すべき事項)に定める記載事項を充足するよう構成している。契約不適合責任については民法第636条(注文者の供した材料等による不適合)及び第637条(目的物の種類・品質に関する契約不適合責任の期間制限)を踏まえて条項化した。前払金については公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づく保証制度を前提としている。また、入札及び契約手続の適正性については公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の趣旨を踏まえ、契約締結後の的確な履行を確保する条項構成としている。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、請負代金額の変更協議が整わない場合の取扱いを定めずに紛争化する例が多い。第10条のように「協議が整わない場合は発注者が定める」旨のみなし決定条項を置くことで手続を停滞させない対策となる。第二に、契約不適合責任の期間について民法上の原則(知った時から1年)と誤解し、発注者が長期間経過後に修補請求を行い争いになる例がある。第14条のように期間を明記し、構造物の重要度に応じて特約で伸長することが有効である。第三に、部分使用について受注者の同意取得を怠り、目的物の毀損・汚損の責任の所在が不明確になる例がある。第12条のように書面同意を要件化し、部分使用に伴う危険負担を明確にすることが望ましい。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 発注者が国・地方公共団体等の公的機関であり、公共工事標準請負契約約款の適用が予定されているか
  2. 工事名・工事場所・工期・請負代金額が設計図書と整合しているか
  3. 前払金の要否及び保証事業会社の保証証書の取得予定を確認したか
  4. 契約保証(契約保証金・履行保証証券等)の方式を選択し記載したか
  5. 請負代金内訳書及び工程表の提出期限が明記されているか
  6. 契約不適合責任の期間及び対象範囲が工事の性質に応じて適切に設定されているか
  7. 遅延損害金の利率が財務省・地方公共団体の規則等の上限に整合しているか
  8. 条件変更・設計変更が生じた場合の請負代金額・工期の協議手続が定められているか
  9. 検査・引渡し・支払の各期限(標準約款の法定日数)が入契法の趣旨に反していないか
  10. 解除事由及び解除後の出来形部分の取扱いが明記されているか
  11. 建設業法第19条の必要記載事項(工事内容、代金の額、支払の時期・方法等)を網羅しているか
  12. 押印・電子契約のいずれの方式によるか、及び契約書の保存方法を確認したか