公正証書の作成嘱託を代理人に委任する書面です。委任事項の特定、印鑑証明書の添付、代理嘱託の留意点を整理します。相手方との認識のずれを防ぐ具体的な記載例を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

公正証書作成嘱託委任状

第1部: 書式本文

委任状

【委任日】令和【 】年【 】月【 】日

委任者【氏名又は名称】【 】(以下「甲」という。)は、下記受任者に対し、下記事項を委任する。

第1条(受任者) 住所【 】 氏名【 】 甲は、上記の者(以下「乙」という。)を代理人と定め、下記の権限を授与する。

第2条(委任事項) 1 【 】公証役場(公証人【 】)に対し、甲と【相手方氏名又は名称】との間の【金銭消費貸借契約/養育費支払契約/建物明渡合意/債務弁済契約等】に関する公正証書の作成を嘱託すること 2 上記契約の内容につき、別紙「合意事項」記載の条件で確定させ、必要な範囲で文言の整理・訂正を行うこと 3 強制執行認諾文言(債務名義としての効力を生じさせる文言)を付すことについて陳述すること 4 公正証書の正本・謄本の交付を受けること 5 手数料その他の費用を甲の負担において支払うこと 6 上記各事項に付随する一切の行為

第3条(委任の範囲の限定) 乙は、別紙「合意事項」に定める内容の範囲内でのみ嘱託行為を行うものとし、当該範囲を超えて甲の義務を新たに設定し、又は甲に不利益な内容に変更する権限を有しない。

第4条(復代理の可否) 乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、復代理人を選任することができない。

第5条(有効期間) 本委任状の有効期間は、令和【 】年【 】月【 】日から令和【 】年【 】月【 】日までとする。ただし、当該期間内に嘱託行為が完了しない場合、甲乙協議の上、期間を延長することができる。

甲 住所【 】 氏名又は名称【 】 印 (法人の場合)代表者役職・氏名【 】 印

添付書類 1 甲の印鑑証明書(作成後3か月以内)1通 2 甲が法人の場合は資格証明書(登記事項証明書)1通 3 別紙「合意事項」(契約条件を記載した書面)1通 4 乙の本人確認書類(運転免許証等の写し)1通

第6条(費用負担) 公証人手数料、正本・謄本発行手数料その他嘱託に要する一切の費用は、甲の負担とする。乙が立て替えて支払った場合、甲は速やかに乙に対して当該費用を償還する。

第7条(報告義務) 乙は、嘱託行為が完了したときは、遅滞なく甲に対し、作成された公正証書の正本又は謄本を交付し、その内容を報告するものとする。

(別紙)合意事項 1 当事者 甲【 】 相手方【 】 2 合意の内容(給付の内容)【金銭消費貸借の元本・利息・遅延損害金/養育費の月額・支払期日・支払方法等】 3 弁済期・支払方法【 】 4 強制執行認諾文言の要否【要/否】 5 その他特約【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 嘱託人の立場から

1 委任事項を「合意済みの内容の範囲内での嘱託」に限定する第3条の記載を厳格にし、代理人が公証人との打合せの中で条件を安易に変更できないようにする。理由は、代理嘱託では嘱託人本人が現場に立ち会わないため、範囲外の合意がされるリスクを事前に遮断する必要があるためである。 2 委任事項に「強制執行認諾文言を付すことについて陳述する権限」を明記していない委任状は、公証人から本人への直接確認を求められ手続が停滞することがあるため、必ず明記する形に書き換える。理由は、執行認諾文言は債務者に不利益な効力(民事執行法22条5号)を生じさせるため、代理権の範囲が特に厳格に審査されるためである。 3 場面バリエーション(金額が高額な場合) 目的物・貸付元本が高額な場合、委任状に加えて本人の意思確認書(電話等での確認記録)を別途添付し、公証人による本人意思確認を補強する記載を追加する。理由は、高額案件では代理嘱託による本人意思の希薄化が争われるリスクが高いためである。 4 場面バリエーション(緊急性が高い場合) 早期に強制執行認諾文言付き公正証書を完成させる必要がある場合、有効期間を短期(1か月以内等)に設定し、公証人役場への事前予約状況を委任状の余白に付記する。理由は、期限管理を明確にして手続の遅延を防ぐためである。 5 場面バリエーション(相手方が個人で合意内容に慰謝料等の人格的利益が絡む場合) 離婚給付契約のように相手方の心情に配慮が必要な内容を含む場合、委任事項に「養育費支払条件の変更を伴う場合は改めて甲の書面による承諾を得ること」との留保を追加する。理由は、人格的利益に関わる条項は金額の変更以上に本人の意思確認が重要となるためである。

B節 代理人・公証人の立場から

1 代理人の立場では、委任状に「復代理の禁止」を明記した第4条の内容を、実務上再委任が必要となる場合に備え「甲の書面承諾を条件に可能」とする代替条項に書き換えることができる。理由は、代理人自身が病気等で出頭できない場合の手続停止を回避するためである。 2 公証人の立場では、嘱託代理人の権限確認のため、委任状に押印された印鑑と印鑑証明書の印影の照合欄、及び委任者本人への電話確認の実施記録欄を追加する運用がある。理由は、公証人法上、公証人は嘱託人(代理人を含む)の本人確認・意思確認を行う職責を負うためである。 3 場面バリエーション(相手方が法人の場合) 相手方が法人である契約について嘱託する場合、合意事項に相手方法人の資格証明書番号を引用し、契約当事者の同一性を明確にする。理由は、当事者の特定が不十分だと執行認諾文言付き公正証書としての債務名義性に疑義が生じ得るためである。 4 場面バリエーション(相手方も代理人により嘱託する場合) 双方が代理人により嘱託する事案では、双方代理人の権限の重複や利益相反がないかを公証人が確認できるよう、委任状の様式欄に相手方代理人の氏名・資格を相互に記載する運用が望ましい。理由は、双方代理の実質を持つ場合、合意内容の公正性に疑義が生じやすいためである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、金銭消費貸借契約や養育費支払契約等について公正証書を作成する際、嘱託人本人が公証役場に出頭できず、代理人に嘱託行為を委任する場合に使用する。委任事項が具体的に特定されていない白紙委任的な委任状や、代理人が嘱託人の意思を実質的に確認できない状況での使用は避けるべきである。

根拠法令は公証人法32条(代理人による嘱託)であり、委任契約の一般規定として民法643条以下(委任)が適用される。強制執行認諾文言付きの公正証書として作成する場合の執行力については、民事執行法22条5号(金銭の一定額の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの)が根拠となる。なお、委任状に基づく代理嘱託であっても、公証人法は嘱託人本人の意思確認を要求する趣旨を含むため、公証人が必要と判断した場合には本人への電話等による意思確認が併せて行われることがある。

よくある失敗の第一は、委任事項に執行認諾文言に関する代理権限を明記せず、公証人役場で追加確認が必要となり手続が停止することである。対策として、第2条3項のように明示的に記載する。第二の失敗は、印鑑証明書の有効期限切れ(作成後3か月超)で受理を断られることである。対策として、嘱託予定日から逆算して印鑑証明書を取得する。第三の失敗は、合意事項の内容と委任状の委任範囲に齟齬があり、公証人が嘱託を受理できないことである。対策として、別紙合意事項を委任状本文と一体のものとして契印し、内容の一致を明確にする。第四の失敗は、代理人が復代理人を無断で選任し、公証人から代理権の有効性について疑義を呈されることである。対策として、第4条のとおり復代理の可否を明文で定め、必要な場合は事前に甲の承諾書を取得しておく。

代理嘱託の可否や執行認諾文言の効力については個別の事案により判断が異なり、また契約内容自体の有効性は公証人の審査対象であっても事後的な紛争を完全に防ぐものではないため、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

1 委任者本人の氏名・住所が正確に記載されているか 2 委任事項に契約類型(金銭消費貸借・養育費等)が具体的に特定されているか 3 強制執行認諾文言に関する代理権限を明記したか 4 印鑑証明書は作成後3か月以内のものか 5 委任者が法人の場合、資格証明書を添付したか 6 代理人の本人確認書類を用意したか 7 合意事項(給付内容・弁済期等)を別紙として一体的に整えたか 8 委任状と合意事項に契印又は割印をしたか 9 有効期間の設定は適切か 10 公証役場への事前予約・必要書類の確認を行ったか 11 費用負担の取り決め(甲負担・立替金の精算方法)を明記したか 12 嘱託完了後の報告・正本謄本の受渡し方法を確認したか