公証役場での打合せに必要な事項を事前に整理するシートです。当事者情報、給付内容、執行認諾の有無、必要書類を一覧化します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

公正証書作成打合せシート

第1部: 書式本文

公正証書作成打合せシート

【作成日】令和【 】年【 】月【 】日 【打合せ予定日】令和【 】年【 】月【 】日 【 】時 場所:【 】公証役場 【担当公証人】【 】 【連絡先】【 】

1 嘱託人情報 氏名又は名称【 】/住所【 】/連絡先【 】/本人出頭の可否【本人出頭/代理人出頭(委任状要)】 (法人の場合)商号【 】/本店所在地【 】/代表者【 】/登記事項証明書の取得予定日【 】

2 相手方(契約の相手方当事者)情報 氏名又は名称【 】/住所【 】/連絡先【 】/出頭予定の有無【 】 (法人の場合)商号【 】/代表者【 】

3 契約類型 【金銭消費貸借契約/養育費支払契約/離婚給付契約/建物明渡合意/債務弁済契約/賃貸借契約/その他【 】】

4 給付内容(契約の中核条件) 元本又は基礎となる金額【 】円 支払方法(一括/分割)【 】 分割の場合の回数・期日・各回金額【 】 支払期日を徒過した場合の期限の利益喪失条件【 】 遅延損害金の利率【 】% 担保・保証人の有無【有:保証人氏名【 】/無】

5 執行認諾文言の要否 【付す(強制執行認諾文言付き公正証書とする)/付さない】 付す場合の対象債務(明渡料・慰謝料等、金銭債務以外は執行認諾の対象外である点に注意)【 】

6 必要書類チェック(嘱託人・相手方共通) 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)【準備済/未】 印鑑証明書(3か月以内)【準備済/未】 実印【準備済/未】 (法人の場合)登記事項証明書・会社印鑑証明書【準備済/未】 代理人による場合は委任状(実印押印・印鑑証明書添付)【準備済/未】 契約条件を裏付ける資料(既存契約書、離婚協議書案等)【準備済/未】

7 手数料概算 目的の価額【 】円 → 公証人手数料令に基づく概算手数料【 】円(公証役場にて確認) 正本・謄本発行手数料【 】円

8 スケジュール 打合せ実施日【 】 証書案の確認・修正期限【 】 作成日(嘱託人出頭日)【 】

9 特記事項・確認事項 【公証人からの指摘事項、追加で必要な資料、当事者間の未確定事項等を記載】

10 証書の作成方式に関する確認 公正証書は原則として公証人役場において作成するが、嘱託人が病気等により出頭できない場合は、公証人が病床等に赴いて作成する出張作成の可否についても確認する【要/否】。

11 保証人・連帯保証人がいる場合の確認事項 保証人氏名【 】/住所【 】/保証人自身の公証役場出頭の要否【 】/保証人の印鑑証明書・実印の準備状況【準備済/未】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 嘱託人の立場から

1 給付内容の欄を、単なる金額記載から「分割払い各回の期日・金額を一覧表化」する形式に書き換える。理由は、期限の利益喪失条項と組み合わせて執行認諾文言を付す場合、給付内容の特定性が公正証書としての執行力(給付の内容が特定していること)に直結するためである。 2 必要書類チェックの欄に「相手方の本人確認・意思確認への協力方法(同席か個別聴取か)」を追記する形に書き換える。理由は、当事者間に感情的対立がある場合、公証人が個別に意思確認を行う運用となることが多く、事前に把握しておくことで当日の手続を円滑化できるためである。 3 場面バリエーション(金額が高額な場合) 目的の価額が高額な場合、手数料概算欄を細分化し、正本・謄本の必要通数(金融機関提出用等)を明記する。理由は、高額な金銭消費貸借等では手数料も高額となり、事前に資金準備が必要となるためである。 4 場面バリエーション(緊急性が高い場合) 早期に執行認諾文言付き公正証書を完成させたい場合、スケジュール欄に「証書案の確認・修正期限」を短縮して設定し、公証人との事前ドラフト共有をメール等で行う旨を特記事項に記載する。理由は、当日の口頭修正では対応しきれない条件変更を事前に解消しておく必要があるためである。

B節 公証人の立場から

1 公証人の立場では、打合せシートの「特記事項・確認事項」欄を、公証人法上の職責(当事者の意思確認、内容の適法性審査)に対応させ、「意思能力・任意性の確認結果」「公序良俗・強行法規適合性の確認結果」を記録する欄に書き換える。理由は、公証人には嘱託内容が法令に違反しないかを審査する職責があるためである。あわせて、当事者双方の年齢・判断能力に懸念がある場合には、成年後見制度の利用状況を確認する欄を追加することも考えられる。 2 執行認諾文言の対象範囲について、金銭債権以外(明渡し等の非金銭債務)には執行認諾文言による直接の強制執行力が及ばない(民事執行法22条5号は金銭債務が対象)ことを明記した注記欄を設ける。理由は、嘱託人が明渡しまで公正証書一本で執行できると誤解する例が多いためである。あわせて、非金銭債務については別途訴訟等による債務名義取得が必要となる旨を注記に加えるとより丁寧である。 3 場面バリエーション(相手方が個人で対立が激しい場合) 当事者間の対立が激しい離婚給付契約等では、公証人が双方から個別に意思確認を行う時間を別枠でスケジュール化する。理由は、片方の圧力の下で合意した疑いがある場合、公正証書の有効性自体が争われるリスクを低減するためである。 4 場面バリエーション(相手方が法人で反社会的勢力排除条項の確認が必要な場合) 相手方が法人の事業者間取引に関する契約の場合、特記事項欄に反社会的勢力排除条項の有無及び相手方法人の実態確認(登記事項証明書上の事業目的等)を記載する欄を設ける。理由は、公証人による内容審査の過程で契約の適法性・公序良俗適合性が確認されるため、事前に整理しておくことで打合せを円滑化できるためである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、公証役場に公正証書の作成を依頼するに先立ち、当事者・公証人双方が契約条件・必要書類・スケジュールを整理し、打合せを円滑に進めるために使用する。契約内容が未確定で当事者間の合意そのものが成立していない段階では、先に合意内容を固めてから本シートを用いるべきであり、合意形成の代わりとして使うことはできない。

根拠法令としては、公証人の職務・権限を定める公証人法、及び執行認諾文言付き公正証書の執行力の根拠となる民事執行法22条5号が関係する。同号により、金銭の一定の額の支払等を目的とする請求について、公証人が作成した公正証書中に債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義となる。ただし、この執行力は金銭債務に限定され、明渡し・作為義務等の非金銭債務には及ばない点に注意を要する。

よくある失敗の第一は、執行認諾文言を付せば全ての給付義務について強制執行ができると誤解し、明渡し条項等を含めてしまうことである。対策として、給付内容欄で執行認諾の対象を金銭債務に限定して整理する。第二の失敗は、必要書類(印鑑証明書・登記事項証明書等)の有効期限を確認せず当日持参して受理を断られることである。対策として、打合せ時点で有効期限を逆算したチェックを行う。第三の失敗は、分割払いの期限の利益喪失条件が曖昧なまま作成日を迎え、公証人から条件の明確化を求められ作成が延期されることである。対策として、打合せ段階で喪失条件(何回分の延滞で失効するか等)を具体的数値で確定させる。第四の失敗は、保証人がいる契約であるにもかかわらず保証人自身の出頭・意思確認の要否を確認しないまま作成日を迎えてしまうことである。対策として、打合せシートに保証人欄を設け、出頭要否と書類準備状況を事前に確認する。

契約条件の適法性や執行力の及ぶ範囲については個別事案ごとに判断が異なるため、作成前に弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

1 嘱託人・相手方双方の本人確認書類を準備したか 2 印鑑証明書は3か月以内のものか 3 法人が当事者の場合、登記事項証明書を準備したか 4 代理人出頭の場合、委任状(実印・印鑑証明書付き)を準備したか 5 給付内容(元本・支払方法・期日)を具体的数値で確定したか 6 期限の利益喪失条件を明確にしたか 7 執行認諾文言の要否と対象債務(金銭債務に限定されること)を確認したか 8 保証人がいる場合、保証人の出頭・意思確認方法を確認したか 9 手数料概算と正本・謄本の必要通数を確認したか 10 打合せから作成日までのスケジュールを関係者間で共有したか 11 出張作成が必要な事情の有無を確認したか 12 反社会的勢力排除条項など公序良俗に関わる確認事項を洗い出したか