公証役場で遺言を作成する前に内容を整理する原案書式。民法第969条の方式と証人要件を踏まえ、遺言執行者の指定や予備的遺言も盛り込みます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

公正証書遺言の原案

第1部: 書式本文

本書式は、公証役場において公正証書遺言(民法第969条)を作成するに先立ち、遺言者が公証人との事前打合せのために準備する原案である。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人がその筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印するという方式(民法第969条各号)によるため、実際の証書は公証人が作成する形式に従うことになるが、内容の齟齬を防ぐため、あらかじめ次の事項を整理しておく。

遺言公正証書原案

第1(遺言者の表示) 遺言者【氏名】(生年月日【 】、住所【 】、職業【 】)は、次のとおり遺言する旨を公証人に口授する予定である。

第2(相続分の指定と個別財産の承継) 遺言者は、次の財産を【続柄】【氏名】に相続させる。 (1) 別紙財産目録第1記載の不動産 (2) 別紙財産目録第2記載の預貯金及び有価証券

第3(予備的遺言) 遺言者は、第2の【氏名】が遺言者の死亡以前に死亡していたときは、同人が取得すべき財産を【続柄】【氏名】に相続させる。

第4(遺贈) 遺言者は【氏名】に対し金【 】円を遺贈する。

第5(遺言執行者の指定及び権限) 遺言者は、本遺言の執行者として【氏名】(住所【 】、職業【 】)を指定し、次の権限を付与する。 (1) 遺言執行者は、預貯金の解約及び払戻し、不動産の相続登記手続、貸金庫の開扉その他本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。 (2) 遺言執行者は、その責任において復代理人を選任することができる。 (3) 前記【氏名】が就任できないときは、【予備の遺言執行者氏名】を遺言執行者に指定する。

第6(遺言執行者の報酬) 遺言執行者の報酬は、金【 】円(又は相続財産評価額の【 】パーセント)とし、執行に係る費用とともに相続財産の中から支弁する。

第7(付言事項) (遺言者の想いを記載する。法的効力を有しない。)

第8(証人の表示) 本遺言の作成に立ち会う証人は、次の2名とする。証人は、民法第974条各号に定める未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人のいずれにも該当しないことを確認済みである。 証人1 氏名【 】、住所【 】、職業【 】 証人2 氏名【 】、住所【 】、職業【 】

第9(単独遺言の確認) 遺言者は、本遺言を遺言者単独の意思により作成するものであり、配偶者その他の者と同一の証書によって遺言をすること(民法第975条に定める共同遺言の禁止)に該当しないことを確認する。

第10(公証人との事前調整事項) 遺言者は、本原案を持参し、公証役場において公証人と事前に次の事項を確認する。 (1) 必要書類(印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高がわかる書類等) (2) 証人2名の日程調整及び公証人手数料の見積り (3) 病床での作成が必要な場合の公証人出張日程

以上を原案として、公証役場における正式な公正証書遺言の作成手続を進めるものとする。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】 遺言者 氏名【     】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 遺言者向け書き換え

A-1. 入院中で公証人の出張を依頼したい場面

第10条追加例:「遺言者が入院等により公証役場に赴くことができない場合、公証人及び証人2名に病室まで出張してもらい、同所で作成手続を行うことを希望する。」 解説: 公証人は病床への出張にも対応できるため、体調面の懸念がある場合は早めに公証役場へ出張の可否と日程を相談しておく。

A-2. 推定相続人以外の第三者に遺言執行者を依頼したい場面

第5条修正例:「遺言者は、本遺言の執行者として、相続に利害関係を有しない【弁護士等】【氏名】を指定し、専門職としての執行に係る報酬は相続財産の中から優先して支弁する。」 解説: 相続人間の対立が予想される場合、中立的な専門職を執行者に指定すると円滑な執行が期待できる一方、報酬の負担方法を明確にしておく必要がある。

B. 遺言執行者向け書き換え

B-1. 執行対象財産が多数の金融機関にまたがる場面

第5条追加例:「遺言執行者は、別紙金融機関一覧記載の各口座について、公正証書遺言の正本又は謄本を提示することにより、単独で解約及び払戻しの手続をする権限を有する。」 解説: 口座数が多い場合、対象金融機関を一覧化しておくと、公証人との打合せ時に条項の抜け漏れを防ぎやすい。

B-2. 指定された執行者が就任を辞退する可能性に備えたい場面

第5条(3)活用例:「前記執行者が死亡、辞任その他の事由により就任できないときに備え、予備の遺言執行者をあらかじめ指定しておく。」 解説: 予備的な指定がないと家庭裁判所への選任申立てが必要になり手続が長期化するため、原案段階で予備の執行者を検討しておく。

C. 証人向け書き換え

C-1. 証人の欠格事由該当性を確認したい場面

第8条追加例:「証人となる者は、遺言者の推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者・直系血族に該当しないことを、原案作成段階で戸籍等により確認する。」 解説: 欠格事由に該当する者が証人となった場合、遺言が無効となるおそれがあるため、原案の段階で候補者の属性を確認しておく。

C-2. 公証役場が用意する証人を利用する場面

第8条修正例:「遺言者に適当な証人の心当たりがない場合、公証役場において証人を紹介してもらう手続を利用することを検討する。」 解説: 多くの公証役場では、有償で証人を紹介する取扱いがあるため、身近に適格な証人がいない場合の選択肢として案内する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、財産構成が複雑である、相続人間の対立が予想される、自書が困難な健康状態にある等の事情により、公証人の関与によって方式不備のリスクを最小化したい場合に用いる。遺言者の余命がごく短く、公証人及び証人2名の立会いを速やかに手配することが物理的に困難な緊急の場合には、民法第976条の死亡の危急に迫った者の遺言など特別方式の検討が必要であり、本書式(通常方式)はなじまない。

根拠法令の解説 公正証書遺言の方式は民法第969条に定められ、証人2人以上の立会い、遺言者による口授、公証人による筆記及び読み聞かせ又は閲覧、遺言者・証人・公証人による署名押印という一連の手続を要する。民法第975条は、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁止しており、夫婦であっても別々の証書で作成しなければならない。公正証書によって作成された遺言は、原本が公証役場に保管されるため偽造・変造のおそれが低く、民法第1004条第2項により家庭裁判所の検認を要しない。この点は、法務局における保管制度を利用した場合に検認が不要となる自筆証書遺言とは根拠となる制度が異なる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、証人に推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族を選んでしまい、民法第974条の欠格事由に該当し証人不適格となる失敗がある。第8条のように原案段階で候補者の属性を確認する。第二に、夫婦や親子で1通の証書にまとめて費用や手間を節約しようとし、民法第975条の共同遺言禁止に抵触する失敗がある。第9条のように単独遺言であることを原案上も明確にする。第三に、遺言執行者の権限の記載が曖昧なまま公証人との打合せに臨み、証書完成後に相続人との間で執行範囲を巡るトラブルが生じる失敗がある。第5条のように解約・登記・貸金庫開扉等の具体的権限を列挙しておく。個別の家族構成や財産状況を踏まえた最終的な内容確認は、公証人及び弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 証人2名が民法第974条の欠格事由に該当しないか確認したか
  • [ ] 共同遺言禁止(民法第975条)に抵触しない単独の証書として整理したか
  • [ ] 遺言執行者の権限(解約・登記・開扉等)を具体的に列挙したか
  • [ ] 予備の遺言執行者を検討したか
  • [ ] 予備的遺言(受遺者が先に死亡した場合の定め)を検討したか
  • [ ] 必要書類(印鑑登録証明書、戸籍謄本、不動産関係書類等)を準備したか
  • [ ] 公証人手数料の見積りを確認したか
  • [ ] 証人の日程及び作成場所(公証役場・自宅・病室等)を調整したか
  • [ ] 検認が不要となる根拠(民法第1004条第2項)を理解しているか
  • [ ] 原本・正本・謄本の保管方法及び保管場所を決めたか