給与や報酬の振込先口座を本人が届け出る書式。労働基準法第24条の賃金直接払いの原則に基づく口座振込の本人同意を確認し、名義相違や変更時の届出期限も定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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口座振替(振込先)の届出書

第1部: 書式本文

【会社名】 御中

私は、給与及び諸手当の支払いについて、下記口座への振込みを希望し、届け出ます。

1. 届出日 【届出日】

2. 届出者 所属【 】 氏名【 】

3. 振込先金融機関 金融機関名【 】 支店名【 】 預金種目【普通・当座】 口座番号【 】

4. 口座名義 口座名義人氏名(カナ)【 】

5. 名義人と届出者の関係 口座名義人は届出者本人であることを確認します。やむを得ず家族名義の口座を届け出る場合は、次の理由及び当該名義人の同意を記載します。 理由【 】 名義人の同意【 】

6. 口座振込みへの同意 私は、労働基準法第24条に定める賃金の直接払いの原則の例外として、給与を上記口座へ振り込む方法により受け取ることに同意します。

7. 振込額に相当する金額の受領 私は、所定の給与支給日に、上記口座に振り込まれた金額の全額を払出し得る状態に置かれることをもって、給与の支払いを受けたものとすることに同意します。

8. 変更の届出 振込先口座を変更する場合、私は会社が定める期限までに変更後の内容を届け出ます。

9. 届出内容の相違による責任 届出内容の誤り又は変更の届出遅延により生じた振込みの誤りについて、会社は善良な管理者の注意をもって対応しますが、届出者の届出内容の誤りに起因する損害については、会社は責任を負いません。

10. 差押え等がある場合の取扱い 届出口座について差押えその他の事由により振込みができない状態が生じた場合、会社は届出者に速やかにその旨を連絡し、別途の支払方法について協議します。

11. 複数口座への分割振込み 届出者が給与の一部を財形貯蓄等の目的で別口座へ分割して振り込むことを希望する場合、その内訳及び金額を別途届け出るものとします。

以上

届出者署名: 【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 経理・給与担当の立場から

経理・給与担当としては、振込手続の締切日を過ぎて届け出られた変更については、当月の給与支給には反映されない旨を明記しておくことが実務上重要である。

修正例:「振込先口座の変更の届出が、給与計算の締切日である【日付】を過ぎてなされた場合、当該変更は翌月分の給与から反映するものとします。」

一言解説:給与計算のスケジュールと届出の反映時期を明確にしておかないと、変更届出後すぐに反映されると誤解した従業員とのトラブルが生じやすい。

B. 人事労務担当の立場から

人事労務担当としては、外国人労働者等、口座名義がローマ字表記となる場合の記載方法についてもあらかじめ様式を用意しておくことが望ましい。

修正例:「口座名義人氏名がローマ字で登録されている場合、金融機関の登録情報どおりのローマ字表記を届出書に記載するものとします。」

一言解説:カナ表記と実際の金融機関登録名義の不一致は振込エラーの主な原因となるため、名義表記のルールをあらかじめ明確にしておくことが望ましい。

C. 従業員本人の立場から

従業員本人としては、家族名義口座への振込みを希望する特殊な事情がある場合、労働基準法上、原則として本人名義口座への振込みが求められることを踏まえ、例外的な取扱いとなる旨の説明を受けたことを確認する規定を設けることが望ましい。

修正例:「私は、家族名義の口座への振込みが労働基準法上の原則的な取扱いではなく、会社の個別の承認による例外的な対応であることの説明を受けました。」

一言解説:賃金の直接払いの原則の趣旨に照らすと、労働者本人の口座への支払いが原則であり、家族名義口座への振込みは例外的な取扱いとして慎重な運用が求められる。

従業員本人としては、財形貯蓄や社内預金等の目的で給与の一部を別口座に分割して振り込む場合、分割の内訳を明確に届け出ることで振込先の誤りを防ぐことができる。

修正例:「私は、給与の一部【金額又は割合】を財形貯蓄口座へ、残額を通常の給与振込口座へ、それぞれ振り込むことを希望します。」

一言解説:分割振込みは通常の給与振込みよりも設定を誤りやすいため、内訳を明示した届出様式を用いることが振込ミスの防止につながる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業が従業員から給与の振込先口座の届出を受け、口座振込みによる賃金支払いについての本人同意を確認する場面で使用する。既に振込先口座が確定しており変更がない従業員について毎月改めて届出書を取得する必要はなく、入社時及び変更時に限り使用するのが通常である。

根拠法令としては、労働基準法第24条第1項が、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないとする賃金直接払い及び通貨払いの原則を定めている。この原則の例外として、労働基準法施行規則第7条の2は、労働者の同意を得た場合に限り、労働者が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座への振込みによる賃金の支払いを認めている。したがって、口座振込みによる給与支払いを行うには、労働者本人からの同意を得ることが法令上の要件であり、本書式はこの同意を書面で確認する役割を担う。

実務でよくある失敗として、第一に、口座振込みについて労働者の同意を明確に取得しないまま、慣行として振込みによる支払いを継続しているケースがある。入社時に本届出書のような同意書面を取得する運用に改めることが対策となる。第二に、家族名義の口座への振込みを安易に認めてしまい、賃金直接払いの原則との整合性が問題となるケースがあり、本人名義口座を原則とし、家族名義口座は真にやむを得ない事情がある場合の例外的対応として限定することが望ましい。第三に、口座番号や名義のカナ表記に誤りがあるまま届出書が提出され、給与の振込エラーが発生し、支払いの遅延につながるケースがあり、届出内容の確認手順や誤り発生時の責任分担をあらかじめ明確にしておくことが対策となる。

第四に、口座の差押えや凍結が生じているにもかかわらず、会社側がその事実を把握しないまま従来どおり振込みを試み、支払いが完了していないことが後日判明するケースがあり、振込エラーが発生した場合の連絡・対応手順をあらかじめ定めておくことが対策となる。

家族名義口座への振込みの可否や運用の詳細は個別の事情により判断が異なるため、実際の運用にあたっては社会保険労務士又は弁護士等の専門家に個別に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 振込先金融機関・支店・口座番号の記載欄を設けたか
  • [ ] 口座名義が届出者本人であることの確認欄を設けたか
  • [ ] 口座振込みによる賃金支払いへの同意文言を明記したか
  • [ ] 家族名義口座を届け出る場合の理由・同意確認欄を設けたか
  • [ ] 変更届出の期限及び給与計算への反映時期を明記したか
  • [ ] 届出内容の誤りに起因する責任分担を明記したか
  • [ ] 外国人労働者等のローマ字表記に対応した様式を検討したか
  • [ ] 賃金直接払いの原則の例外である旨を説明する記載があるか
  • [ ] 届出書の保管・管理方法を確認したか
  • [ ] 締切日を過ぎた変更届出の取扱いを明記したか
  • [ ] 差押え等により振込みができない場合の対応手順を定めたか
  • [ ] 分割振込みを希望する場合の内訳届出方法を定めたか