労働組合の結成と役員構成を会社へ通知する書面です。加入者の氏名開示の範囲や不利益取扱いの禁止確認を含む実務的な様式です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
労働組合結成通知書
第1部: 書式本文
労働組合結成通知書\ 【発信日:西暦】年【月】月【日】日
【会社名】\ 【代表者役職・氏名】殿
【労働組合名】\ 執行委員長 【氏名】 印
労働組合結成通知書
当団体は、【西暦】年【月】月【日】日開催の結成大会において、労働組合法第2条に定める要件(使用者の利益代表者の参加を許さないこと、経費援助を受けないこと等)を満たす労働組合として結成されたことをここに通知いたします。
1. 組合の名称 【労働組合名】
2. 組合の所在地(事務所) 【住所】
3. 結成年月日 【西暦】年【月】月【日】日
4. 組織対象 【対象範囲:例 貴社【事業所名】に勤務する従業員】
5. 役員構成 執行委員長:【氏名】(所属部署:【部署名】)\ 副執行委員長:【氏名】(所属部署:【部署名】)\ 書記長:【氏名】(所属部署:【部署名】)\ 執行委員:【氏名】(所属部署:【部署名】)\ 会計監査:【氏名】(所属部署:【部署名】)
6. 上部団体への加盟 【加盟の有無:例 【上部団体名】に加盟】
7. 組合員に関する情報開示の範囲 組合員名簿の全部開示は行わず、貴社との交渉窓口となる役員の氏名及び所属部署のみを開示いたします。個々の組合員の氏名等については、労働組合法第7条1号の不利益取扱い禁止の趣旨に鑑み、組合員本人の同意なく開示を求めないよう要請いたします。
8. 不利益取扱いの禁止に関する確認要請 貴社に対し、組合加入を理由として、又は組合の正当な行為をしたことを理由として、組合員に対する解雇その他の不利益な取扱いを行わないよう、労働組合法第7条1号に基づき確認を求めます。
9. 団体交渉窓口 今後の団体交渉その他の労使間の連絡は、下記窓口を通じて行うものといたします。 連絡先:【住所・電話番号・メールアドレス・担当者名】
10. その他 本通知は、貴社との労使関係の適正な構築を目的とするものであり、貴社の誠実なご対応をお願いいたします。
11. 就業時間中の組合活動に関する申合せ事項 就業時間中の組合活動については、貴社の業務に支障を来さない範囲で【申合せ内容:例 休憩時間中のビラ配布等】を予定しております。具体的な取扱いについては、追って協議をお願いいたします。
12. 通知後の照会先 本通知に関するご照会は、上記9記載の窓口担当者までご連絡ください。役員個人への直接の照会はお控えいただくようお願いいたします。
以上
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 労働組合の立場からの記載例
労働組合が結成通知書を作成する際、最も注意すべき点は組合員個人の氏名等の開示範囲である。第7条の趣旨(不利益取扱いの禁止)を実効的なものとするため、通知書には原則として役員の氏名・所属部署のみを開示し、一般組合員の氏名は開示しない扱いを明記することが望ましい。特に少人数で結成された組合の場合、全組合員を開示すると個別に不利益取扱いを受けるリスクが高まるため、「組合員名簿は開示しない」旨を明記し、開示を求められた場合の対応方針(正当な理由なく開示要求に応じない)もあらかじめ内部で確認しておくとよい。また、上部団体に加盟している場合はその名称を明記することで、会社側に対して交渉体制の正当性を示す効果もある。さらに、通知後に会社の管理職等が個々の組合員に対して直接接触し、加入の経緯や動機を尋ねる例が見られるため、通知書には「本通知に関する照会は窓口担当者に一元化してほしい」旨を明記し、個別の組合員への直接接触を牽制しておくことが実務上有効である。
B節: 会社の立場からの記載例(受領時の留意点)
会社は結成通知書を起案する立場にはないが、受領後の初動対応において、通知された役員・執行部の氏名を人事上の判断(異動・評価・懲戒等)に不当に用いないよう社内で周知徹底することが求められる。特に、通知直後に当該組合員に対して人事評価の見直しや配置転換を行うと、たとえ正当な業務上の理由があっても、労働組合法第7条1号の不利益取扱いと推認されやすくなる点に留意が必要である。会社としては、通知受領後の対応として「今後の人事上の取扱いは従前の基準どおりであり、組合加入の有無によって変更しない」旨を内部通達等で明確化し、通知書自体への返信では「受領した旨」と「今後の団体交渉には別途対応する」旨を簡潔に伝えるにとどめることが実務上多い。加えて、就業時間中の組合活動の申合せ事項について会社が独自の見解を持つ場合には、通知への返信で一方的に禁止する表現を用いるのではなく、「詳細は別途協議したい」といった対話の姿勢を示す表現にとどめることが、その後の労使関係を円滑にするうえで望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本書式は、労働組合が結成されたことを使用者に対して正式に知らせ、以後の労使関係(団体交渉の窓口設定を含む)の出発点とする場面で用いる。使用すべき場面は、結成大会等の手続を経て組合が実質的に組織された後、速やかに使用者へ存在を明らかにし、団体交渉の準備を整える場合である。他方、結成の意思のみで実際の組織化(規約制定、役員選任等)が完了していない段階でこれを送付することは、後に組合としての実体を疑われる原因となり得るため避けるべきである。
根拠法令は、日本国憲法第28条(団結権の保障)、労働組合法第2条(労働組合の自主性要件。使用者の利益代表者の参加を許すもの及び使用者から経費援助を受けるものはこの法律にいう労働組合に該当しない旨)、及び労働組合法第7条1号(労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、又は労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを不当労働行為として禁止する規定)である。
よくある失敗の一つは、結成通知書に一般組合員全員の氏名を記載してしまい、結果として個々の組合員が不利益取扱いの標的にされやすくなることである。対策として、開示範囲を役員に限定し、組合員名簿の開示を拒否する旨を通知書に明記する。二つ目の失敗は、組合の自主性要件(労働組合法第2条)を満たさない組織(例えば会社の人事部門の関与を受けて設立された組織)であるにもかかわらず、通常の労働組合として通知してしまうことである。対策として、結成に至る経緯・資金源・役員の地位を確認し、利益代表者性や経費援助の有無を事前に点検する。三つ目の失敗は、通知書の送付後に会社側から役員への個別接触があった場合、その事実を記録に残さず、後日の不当労働行為の主張立証が困難になることである。対策として、通知後の会社側とのやり取りは書面又は記録を残す形で行う運用をあらかじめ組合内で共有しておく。四つ目の失敗として、通知後に会社の現場管理職が個々の組合員へ直接接触し、加入経緯を尋ねる、あるいは脱退を示唆するような発言を行い、これが不当労働行為(支配介入)の疑いを招くことがある。対策として、通知書に照会窓口の一元化を明記するとともに、会社側においても管理職向けに個別接触を控えるよう周知することが望ましい。組合の自主性要件の該当性や不利益取扱いの成否は個別の事実関係により判断が分かれるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- 結成大会等の正式な手続を経て組合が組織されているか
- 労働組合法第2条の自主性要件(利益代表者の不参加、経費援助の不受領等)を満たしているか確認したか
- 役員(執行委員長・書記長等)の氏名及び所属部署が正確に記載されているか
- 一般組合員の氏名等の開示範囲が限定され、その旨が明記されているか
- 上部団体への加盟の有無及び名称が正確に記載されているか
- 不利益取扱い禁止に関する確認要請の条項が含まれているか
- 団体交渉の窓口となる連絡先が明記されているか
- 組織対象(対象事業所・対象従業員の範囲)が明確にされているか
- 発信者(執行委員長等)の記名押印又は署名があるか
- 送付方法(内容証明郵便・普通郵便・手交)が事案に応じて選択されているか
- 送付後の会社側対応を記録する体制が組合内で共有されているか
- 就業時間中の組合活動に関する申合せ事項が記載されているか
- 通知に関する照会窓口が一元化され、個別組合員への直接接触を牽制する記載があるか
- 送付前に弁護士等専門家へ内容の確認を行ったか