協同組合の設立認可を求める申請書式です。創立総会議事録、定款、事業計画書など添付書類の一覧と作成要領を示します。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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事業協同組合設立認可申請書

第1部: 書式本文

事業協同組合設立認可申請書

【〇〇県知事/主務大臣】殿

令和〇年〇月〇日

申請者(発起人代表) 住所【】 氏名【】 印

中小企業等協同組合法第27条の2の規定に基づき、下記のとおり事業協同組合の設立の認可を申請します。

1. 組合の名称 【〇〇事業協同組合】

2. 主たる事務所の所在地 【】

3. 地区 【〇〇市】の区域

4. 事業の種類 (1) 組合員のための共同購買事業 (2) 組合員のための共同販売事業 (3) 組合員の福利厚生に関する事業 (4) 前各号に附帯する事業

5. 発起人の氏名及び住所 別紙発起人名簿のとおり(【〇】名)

6. 設立同意者数及び出資予定額 設立同意者【〇】名、出資総額【金〇円】

7. 定款の作成経過 中小企業等協同組合法第27条の3各号に定める事項(目的、名称、地区、事務所の所在地、組合員の資格、事業、出資、経費の分担、剰余金の処分等)を記載した定款を、令和〇年〇月〇日開催の創立総会において承認可決した。

8. 添付書類 本申請書には、中小企業等協同組合法第28条に基づき、次の書類を添付する。 (1) 定款 (2) 事業計画書 (3) 収支予算書 (4) 創立総会議事録 (5) 発起人名簿及び設立同意者名簿 (6) 役員の氏名及び住所を記載した書面 (7) その他行政庁が必要と認める書類

9. 作成要領 (1) 事業計画書には、初年度及び次年度の事業ごとの実施計画、取扱数量の見込み及びその算出根拠を具体的に記載する。 (2) 収支予算書は、事業別の収入及び支出を区分し、出資金の使途を明示する。 (3) 創立総会議事録には、出席者数、議決権者数、各議案の可決に要した賛成数を記載し、定款の各条項が逐条で承認された経過が分かるようにする。 (4) 発起人名簿には、氏名、住所、引受出資口数を記載し、設立同意者名簿と重複がないか確認する。

10. 認可基準に関する留意事項 行政庁は、事業の遂行が可能な経理的基礎を有するか、組合員資格が地区内の事業者に適正に限定されているか等を審査する。申請にあたっては、事業計画及び収支予算が組合員の見込む利用高と整合しているかを事前に確認する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 設立発起人の立場からの記載上の工夫

A-1. 事業計画の実現可能性を補強する記載

追加記載例:「事業計画書別紙において、直近3年間の組合員予定者の取扱実績及び共同購買による想定削減率を数値で示す。」 一言解説: 認可審査では経理的基礎の有無が重視されるため、抽象的な見込みでなく実績データに基づく裏付けを添付書類に加えると審査が円滑になる。

A-2. 発起人の連帯性を示す記載

追加記載例:「発起人名簿の備考欄に、各発起人が創立総会において行った質疑応答の要旨を付記する。」 一言解説: 発起人間の意思統一が明確であることを示し、事後の紛争(定款解釈の対立等)を予防する趣旨である。

B. 行政庁(審査担当者)の視点を踏まえた補記

B-1. 添付書類の相互整合性の確認欄

追加記載例:「事業計画書記載の初年度取扱高と収支予算書の売上高が一致することを申請者において確認済みである旨を申請書本文に付記する。」 一言解説: 行政庁の審査実務では書類間の数値不整合が補正指示の主な原因となるため、申請者側で事前確認した旨を明示すると審査期間の短縮に資する。

B-2. 組合員資格の地区適合性の説明

追加記載例:「地区の範囲及び組合員資格の該当性について、対象事業者数の概算を別紙で示す。」 一言解説: 地区が広範に過ぎる場合や組合員資格が曖昧な場合、認可の可否判断が遅延しやすいため、客観的なデータで適合性を説明することが望ましい。

C. 補正指示を受けた場合の対応

C-1. 補正事項の履歴管理

追加記載例:「行政庁から令和〇年〇月〇日付で受けた補正指示の内容及びこれに対する補正後の記載箇所を対照表として別紙に添付する。」 一言解説: 補正が複数回に及ぶ場合、どの指摘に対しどの箇所を修正したかが不明確になりがちであるため、対照表を作成し審査担当者との認識共有を容易にする。

C-2. 発起人代表の連絡窓口の明記

追加記載例:「申請書冒頭に発起人代表の連絡先(電話番号及びメールアドレス)を明記し、行政庁からの照会に迅速に対応できる体制を示す。」 一言解説: 審査期間中の照会対応が遅れると認可までの期間が長期化するため、窓口を明確にしておくことは実務上有用である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、複数の中小事業者が共同購買・共同販売等の事業を行うため、新たに事業協同組合を設立し、中小企業等協同組合法に基づく行政庁の認可を受けようとする場面で使用する。既存の組合が定款を変更する場合や、企業組合・協業組合など根拠法令の異なる組織形態を設立する場面には適用できないため、根拠法令ごとの様式を確認する必要がある。

根拠法令 事業協同組合の設立には、中小企業等協同組合法第27条の2に基づき行政庁の認可を要する。定款には同法第27条の3に列挙された事項(目的、名称、地区、事務所の所在地、組合員の資格、加入及び脱退に関する規定、出資一口の金額及び出資の払込方法、事業年度等)を記載しなければならず、記載漏れは認可申請の補正対象となる。また、申請に際して添付すべき事業計画書その他の書類は同法第28条に定められており、これらの書類が定款の内容と整合していることが審査の前提となる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、創立総会議事録に議決権者数や賛成数を明記せず、後日の認可審査で決議の適法性を証明できない失敗がある。第9条(作成要領)のとおり、議決の要件を満たしたことが分かる記載を徹底することが対策となる。第二に、事業計画書の数値と収支予算書の数値が整合しておらず、行政庁から補正を求められ設立時期が遅延する失敗がある。B-1のように申請前に社内で整合性を確認するプロセスを設けることが有効である。第三に、組合員の資格要件を定款上曖昧にしたまま申請し、地区外の事業者や員外者の加入可否を巡って後日紛争になる失敗がある。定款の組合員資格条項を具体的な業種・地区で特定することが望ましい。

第四に、行政庁からの補正指示に対し、修正箇所のみを差し替えて再提出し、どの指摘にどう対応したかが審査担当者に伝わらず、審査が停滞する失敗もある。C-1のように対照表を用いて対応状況を可視化することが望ましい。

認可基準の適用や添付書類の要否は行政庁及び業種によって運用が異なることがあるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 申請書に組合の名称、地区、事業の種類を正確に記載したか
  • [ ] 定款が中小企業等協同組合法第27条の3所定の事項を漏れなく記載しているか
  • [ ] 事業計画書と収支予算書の数値が整合しているか確認したか
  • [ ] 創立総会議事録に出席者数・議決権者数・賛成数を記載したか
  • [ ] 発起人名簿及び設立同意者名簿の記載内容に重複・矛盾がないか
  • [ ] 組合員資格の要件が地区・業種に照らして具体的に定められているか
  • [ ] 添付書類が中小企業等協同組合法第28条の要求を満たしているか
  • [ ] 役員の氏名及び住所を記載した書面を添付したか
  • [ ] 申請先行政庁(都道府県知事又は主務大臣)の管轄を確認したか
  • [ ] 提出前に行政庁の事前相談窓口で書式の運用上の要求を確認したか
  • [ ] 発起人代表の連絡窓口を明記し、照会への対応体制を整えたか
  • [ ] 補正指示を受けた場合の対応履歴を管理する仕組みを準備したか