複数の荷主・運送会社が車両と配送ルートを共同利用する際の協定書。物流効率化法や独占禁止法上の留意点を踏まえ費用分担と情報共有を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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共同配送に関する協定書

第1部: 書式本文

〇〇〇〇(以下「甲」という。幹事事業者)及び別紙参加者名簿記載の各事業者(以下「乙ら」と総称し、個別には「乙」という。参加事業者)は、共同配送の実施について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲及び乙らは、複数の参加事業者の貨物を共同の車両及び配送ルートにより運送すること(以下「本件共同配送」という。)により、輸送効率の向上及び環境負荷の低減を図ることを目的として本協定を締結する。

第2条(幹事事業者の役割) 甲は、本件共同配送に関する運行計画の立案、参加事業者間の配車調整及び共同で利用する運送事業者との窓口業務を行う。

第3条(参加事業者の協力) 乙は、配送物量の見込みを事前に甲へ通知し、集荷締切時刻その他甲が定める運用ルールを遵守する。

第4条(費用の分担) 本件共同配送に要する運送費用は、各参加事業者の配送物量、積載率又は走行距離に応じた按分方法により算定し、別紙費用分担表のとおり分担する。

第5条(情報共有の範囲) 甲及び乙らは、本件共同配送の実施に必要な範囲(荷量、配送先エリア、時間帯等)に限り相互に情報を共有するものとし、各参加事業者の販売価格、顧客名その他競争上機微な情報については共有の対象としない。

第6条(独占禁止法の遵守) 甲及び乙らは、本件共同配送の実施にあたり、運賃、販売価格その他の取引条件について相互に協議、決定又は制限する行為を行わないものとし、独占禁止法上問題となり得る情報交換を行わない。

第7条(運送事業者の選定) 本件共同配送に用いる車両を提供する運送事業者は、甲が乙らと協議のうえ選定し、当該運送事業者との運送契約は別途締結する。

第8条(遅延・事故発生時の責任) 共同配送中に貨物の滅失、毀損又は延着が生じた場合の責任の所在は、当該貨物の運送を現に担当していた区間及び運送事業者を基準として判定し、参加事業者間で連帯して責任を負うものではない。

第9条(離脱及び新規参加) 参加事業者は、3か月前までに甲へ書面で通知することにより本協定から離脱することができる。新たに参加を希望する事業者は、甲及び既存の乙らの承認を得て別紙参加者名簿に追加されるものとする。

第10条(物流効率化法上の計画認定) 甲及び乙らは、本件共同配送の実施にあたり、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく総合効率化計画の認定その他の支援制度の活用を検討することができる。

第11条(秘密保持) 甲及び乙らは、本協定の履行を通じて知り得た他の参加事業者の営業上の秘密を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。

第12条(有効期間) 本協定の有効期間は1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれの参加事業者からも異議がない場合、同一条件で更新するものとする。

第13条(協議) 本協定に定めのない事項については、甲及び乙ら誠実に協議のうえ解決する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 幹事事業者側の修正

A-1. 運行計画の最終決定権の明確化

修正後:「本件共同配送の運行計画及び配車の最終的な決定は甲が行うものとし、乙らは合理的な理由なくこれに異議を述べないものとする。」 一言解説: 参加事業者の数が多い共同配送では調整に時間を要するため、幹事事業者に最終決定権を与えて運用の停滞を避ける修正である。

A-2. 未払費用に関する催告及び除名条項

修正後:「乙が費用分担金の支払を遅滞し、甲の催告後30日以内に支払わない場合、甲は当該乙を本協定から除名することができる。」 一言解説: 複数事業者が関与する枠組みでは一部事業者の不払いが全体の運営に影響するため、除名という形で牽制する修正である。

B. 参加事業者側の修正

B-1. 費用分担の算定根拠の開示請求権

修正後:「乙は、甲に対し費用分担額の算定根拠となった走行距離及び積載率等のデータの開示を求めることができる。」 一言解説: 按分方式による費用分担は算定過程がブラックボックス化しやすいため、参加事業者側から検証可能性を確保する修正である。

B-2. 独占禁止法上のリスクに関する免責の明確化

修正後:「乙は、本協定に基づく情報共有が第5条及び第6条の範囲を超えて行われた場合、当該超過部分について自らが提供した情報の共有停止を甲に求めることができる。」 一言解説: 情報共有の運用が拡大しやすい共同配送の実務において、参加事業者が自衛的に共有範囲の逸脱を是正できるようにする修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本書式は、複数の荷主又は運送会社が車両及び配送ルートを共同で利用し、積載効率を高めることを目的とする共同配送の枠組みを想定している。参加事業者間で運賃や販売価格そのものを共同で決定する目的で用いる場合、独占禁止法上の不当な取引制限に該当するおそれが高いため、本書式を価格カルテルの手段として利用してはならない。また、2社間の単純な下請運送に過ぎない場合は、本書式ではなく傭車契約書等の二当事者間契約を用いる方が実態に適合する。

根拠法令

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律は、複数の事業者が連携して行う物流効率化の取組みについて、総合効率化計画の認定制度を設けており、認定を受けることで支援措置の対象となり得る。独占禁止法は、事業者が共同して対価その他の取引条件を制限する行為を不当な取引制限として禁止しており(同法第2条第6項、第3条)、共同配送における情報共有の範囲及び目的を運送効率化に限定することが重要である。参加事業者間の役割分担及び責任の所在については、各区間を担当する運送事業者との関係で商法上の運送人の責任に関する規定が適用される場面もある。

実務でよくある失敗と対策

第一に、共同配送の打合せの場で運賃水準や荷主への見積価格についても情報交換が行われ、独占禁止法上のリスクが生じる例がある。打合せの議題を運行効率化に関する事項に限定し、価格に関する話題を扱わない運用ルールを設けることが対策となる。第二に、費用分担の按分方法が曖昧なまま運用が始まり、後日負担額をめぐって参加事業者間の紛争になる例がある。按分の基礎となるデータの取得方法と開示方法をあらかじめ定めておくべきである。第三に、事故発生時にどの区間を担当していた事業者が責任を負うのかが不明確なまま運用され、被害を受けた荷主対応が遅れる例がある。区間ごとの責任分担の考え方を協定に明記することが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 共同配送の目的が輸送効率化にあり価格協定の手段になっていないか確認したか
  • [ ] 情報共有の範囲を運行効率化に必要な事項に限定したか
  • [ ] 費用分担の算定方法及びデータの開示ルールを定めたか
  • [ ] 区間ごとの事故・損害の責任分担を明記したか
  • [ ] 運送事業者選定のプロセスを定めたか
  • [ ] 参加事業者の離脱及び新規参加の手続を定めたか
  • [ ] 物流効率化法上の計画認定の活用可能性を検討したか
  • [ ] 幹事事業者の権限の範囲を明確にしたか
  • [ ] 秘密保持の対象範囲を確認したか
  • [ ] 独占禁止法上のリスクについて社内又は専門家に確認したか