セット内容
- 競業避止義務誓約書(従業員用)Word形式
- 制限範囲(期間・地域・職種)の設計例と裁判例の傾向まとめ
- 提出タイミング・運用上の注意点
こんな場面で
営業秘密や顧客情報に触れる従業員の退職に備え、在職中または退職時に競業避止の誓約を取得したい場面。
特長
- 職業選択の自由との関係で無効とされやすい過度な制限を避けた条項設計
- 代償措置の有無による有効性判断のポイントを解説
- 秘密保持誓約書(juyoin-hiitsuho-seiyaku)と組み合わせて退職時トラブルを予防
競業避止義務誓約書(従業員用)(監修用ドラフト)
⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。
商品ID: kyogyohishi-yakusoku-jugyoin / 価格: 1,480円 / 立場バージョン: 標準(誓約書のため単一立場)・制限強化版・制限緩和版
本商品は「誓約書」という性質上、会社と従業員(誓約者)が対等に義務を負い合う双務契約ではなく、従業員が会社に対して一方的に義務を負う片務的書式である点に留意が必要と考えられる。第1部には標準的なバランス(過度な制限を避けつつ実効性を確保する設計)を採用したベース条文を掲載し、第2部で「制限を強めるバージョン」「制限を緩め有効性を高めるバージョン」の差分を提示する構成とする。
第1部: 誓約書本文(標準版)
競業避止義務誓約書
〇〇〇〇株式会社(以下「会社」という。) 御中
私〇〇〇〇(以下「誓約者」という。)は、会社に在職中及び会社を退職した後、会社の営業秘密、顧客情報その他の重要な情報を保護し、会社の正当な利益を害することのないよう、下記条項を遵守することを誓約する。
第1条(目的)
本誓約書は、誓約者が会社の業務を通じて知り得た営業上・技術上の秘密情報及び顧客との信頼関係を保護するとともに、誓約者の職業選択の自由(憲法第22条第1項)との調和を図りつつ、退職後の適正な範囲での競業避止義務を定めることを目的とする。
第2条(秘密保持義務との関係)
- 誓約者は、会社在職中及び退職後において、会社の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものを含む。)を第三者に開示又は漏えいせず、自己又は第三者の利益のために使用しないことを別途誓約するものとし、本誓約書は当該秘密保持誓約と併せて会社に提出するものとする。
- 本誓約書に定める競業避止義務は、前項の秘密保持義務を補完するものであり、両者は独立してそれぞれ効力を有する。
第3条(競業避止義務の内容)
- 誓約者は、会社を退職した日の翌日から起算して1年間(以下「制限期間」という。)、会社の事前の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行わないことを誓約する。 (1)第4条に定める制限地域内において、第5条に定める会社の事業と同一又は類似の事業を自ら営むこと (2)第4条に定める制限地域内において、会社の事業と同一又は類似の事業を営む第三者(以下「競業事業者」という。)に役員又は従業員として雇用され、又は業務委託その他の形態で役務を提供すること (3)競業事業者の設立、増資その他の資本参加を行うこと(ただし、証券取引所に上場している競業事業者の株式を保有目的で取得する場合であって、発行済株式総数の5パーセント未満の取得にとどまるときはこの限りでない。)
- 前項の義務は、誓約者が在職中に現に従事していた業務又はこれに密接に関連する業務の範囲に限定して適用されるものと解される。会社は、誓約者の在職中の職務内容、役職及び秘密情報へのアクセス状況を踏まえ、合理的な範囲を超えないよう制限内容を個別に調整することが望ましい。
第4条(制限地域)
前条の制限地域は、会社の事業展開地域を踏まえ、次のとおりとする。
〇〇〇〇(例: 会社の営業拠点が所在する都道府県、又は全国。地域を限定しない場合はその理由及び必要性を個別に検討する必要があると考えられる。)
第5条(制限対象事業・職種)
前条の制限対象となる事業及び職種は、誓約者が退職時に従事していた部門における事業内容(〇〇〇〇)及びこれに密接に関連する業務に限定し、会社の事業全般には及ばないものとする。
第6条(代償措置)
- 会社は、誓約者が本誓約書に基づく競業避止義務を負うことの代償として、次のいずれかの措置を講じるものとする。 (1)在職中、競業避止義務に対応する手当(月額〇〇〇〇円)を支給すること (2)退職金の算定において、競業避止義務を負うことを考慮した加算を行うこと (3)その他会社が定める代償措置
- 代償措置の内容及び金額は、制限期間、制限地域及び制限対象業務の範囲とのバランスを踏まえて設定されるべきものと考えられ、代償措置を欠く場合には競業避止義務の合理性が否定される方向に働く裁判例があることに留意する必要がある。
第7条(誓約書の提出時期)
- 誓約者は、次の各号に掲げる時期に、会社が指定する様式により本誓約書を提出するものとする。 (1)会社への入社時 (2)会社の役職者への昇進時又は秘密情報へのアクセス権限が付与される部署への異動時 (3)会社を退職する時
- 退職時に提出する誓約書については、退職手続の一環として、退職日までに会社の指定する担当部署に提出するものとする。
第8条(違反時の措置)
- 誓約者が本誓約書に違反した場合、会社は、当該違反行為の差止め及び当該違反により会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
- 誓約者が本誓約書に違反した場合、会社は、就業規則の定めるところにより、退職金の全部又は一部を支給しないことができるものとする。ただし、当該不支給の範囲は、違反行為の背信性の程度に応じた合理的な範囲にとどめることが望ましいと考えられる。
- 前2項の措置は、誓約者の職業選択の自由を過度に制約する結果とならないよう、個別事案の事情(違反の態様、会社に生じた実損害の程度等)を踏まえて行使されるべきものと解される。
第9条(誓約内容の見直し)
会社は、誓約者の退職時における役職、業務内容及び秘密情報へのアクセス状況等の事情に照らし、本誓約書に定める制限期間、制限地域又は制限対象業務の範囲が過度であると認められる場合には、当該退職者との間で誓約内容を個別に調整することができるものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
誓約者は、自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
第11条(誓約の独立性)
本誓約書のいずれかの条項の全部又は一部が法令上無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能の判断は他の条項の効力に影響を及ぼさないものとし、無効とされた条項については、その趣旨に最も近い有効な内容に置き換えられるものと解される。
第12条(損害賠償請求権の消滅時効)
本誓約書に基づく損害賠償請求権は、会社が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅するものとする(民法第166条第1項各号)。本条は、令和2年4月1日施行の民法(債権関係)改正後の消滅時効の一般原則を確認的に記載するものであり、本誓約書独自の特約を設けるものではない。
第13条(存続条項)
第2条、第3条から第6条まで、第8条、第10条から本条まで及び第14条の規定は、誓約者が会社を退職した後も、制限期間及び前条に定める消滅時効期間が経過するまでの間、なお効力を有するものとする。
第14条(準拠法及び管轄)
本誓約書は日本法に準拠するものとし、本誓約書に関して生じた紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり相違ないことを誓約する。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
(誓約者)住所
氏名 印
〇〇〇〇株式会社 御中
第2部: 立場別修正パターン
本誓約書は片務的書式であるため甲乙対立形式は採らないが、会社の意向により「制限を強める(会社に有利)」方向と「制限を緩め有効性を高める(紛争予防重視)」方向の2系統の修正パターンが想定される。以下、各6項目程度の差分例を示す。
A. 制限を強めるバージョン(会社に有利)
会社の営業秘密性・顧客関係の重要性が高い業種(士業事務所、コンサルティング、金融、研究開発型企業等)を想定した強化パターン。ただし、制限を強めるほど職業選択の自由との緊張関係が強まり、無効と判断されるリスクが高まる点に留意が必要と考えられる。
A-1. 第3条(制限期間)の長期化
修正後: 「退職した日の翌日から起算して2年間」
解説: 制限期間の長期化は会社の防御を厚くする一方、2年を超える制限は職業選択の自由の制約が強いと評価され無効とされやすい傾向があるとされる裁判例が複数存在する。代償措置が手厚い場合を除き、2年を超える設定は慎重に検討すべきと考えられる。
A-2. 第3条第1号(禁止行為)の拡張
修正後: 「同一又は類似の事業」を「会社の事業と競合し、又は競合するおそれのある事業」に拡張し、間接的な競業関係も対象に含める。
解説: 対象範囲を広げるほど代償措置の必要性が高まる方向に働くと考えられ、A-6(代償措置の充実)とセットで設計することが望ましい。
A-3. 第4条(制限地域)の拡大
修正後: 制限地域を「全国」又は「会社が事業を展開する国及び地域」とする。
解説: 全国規模の制限は、会社の事業が実際に全国展開している場合には合理性が認められやすいが、一部地域でしか事業を行っていない会社が全国を制限地域とする場合は、制限地域が事業実態を超えていると評価され無効とされる方向に働く可能性があると考えられる。
A-4. 違約罰の追加
追加条文例: 「誓約者が本誓約書に違反した場合、会社に現実に生じた損害額にかかわらず、金〇〇〇〇円を違約金として会社に支払うものとする。」
解説: 労働基準法第16条は労働契約の不履行について違約金を予定する契約を禁止しており、在職中の労働契約に付随するものと評価されると当該条項が無効と判断される可能性があると解される。違約金条項を設ける場合は、退職後の別個の合意として構成する等の設計上の工夫が必要と考えられ、監修時に必ず確認すべき事項である。
A-5. 秘密情報アクセス権限者への適用拡張
修正後: 第7条の提出対象者を「全従業員」とし、役職や秘密情報へのアクセス有無を問わず一律に誓約書提出を求める。
解説: 秘密情報に接しない従業員にまで一律に競業避止義務を課す運用は、対象者の地位・職務内容に応じた必要性の説明が困難となり、有効性判断において不利に働く方向にあるとされる裁判例がある。
A-6. 第13条(存続条項)の対象拡張
修正後: 存続条項の対象に第9条(誓約内容の見直し)を含めず、会社が退職後も一方的に制限内容を維持できる構成とする。
解説: 見直し条項を存続対象から外すことは会社側の運用の硬直化を避ける一方、退職者側の個別事情に応じた調整余地がなくなるため、無効主張を招くリスクとのバランスを踏まえて採否を検討する必要があると考えられる。
B. 制限を緩め有効性を高めるバージョン(紛争予防重視)
無効リスクを避け、実際に機能する誓約書とすることを重視した緩和パターン。特に代償措置を伴わない場合や、対象者が管理職以外の一般従業員である場合に適した設計と考えられる。
B-1. 第3条(制限期間)の短縮
修正後: 「退職した日の翌日から起算して6か月間」
解説: 制限期間を6か月から1年程度に抑えることで、有効性が認められやすくなる傾向があるとされる。特に代償措置が乏しい場合は、短期間の設定が紛争予防の観点から望ましいと考えられる。
B-2. 第4条(制限地域)の限定
修正後: 「誓約者が退職時に主として担当していた営業エリア」に限定し、全国一律の制限を避ける。
解説: 制限地域を誓約者の実際の担当範囲に合わせることで、必要性と相当性のバランスが取りやすくなると考えられる。
B-3. 第5条(制限対象業務)の限定列挙化
修正後: 「〇〇製品の製造・販売事業」など、対象事業を具体的に限定列挙し、包括的な「類似事業」という文言を避ける。
解説: 対象業務を具体的に特定することで、誓約者にとって義務の内容が予測可能となり、無効リスクの低減に資すると考えられる。
B-4. 代償措置の明確化・充実
修正後: 第6条に、退職金の加算額又は在職中の手当額を具体的な金額又は算定式で明記する。
解説: 代償措置の有無及びその程度は、競業避止義務の有効性判断における最も重要な考慮要素の一つとされる。代償措置を欠く誓約書は、期間・地域・対象業務が限定的であっても無効と判断される方向に働く可能性があると考えられ、緩和バージョンにおいては特に代償措置を明確化することが望ましい。
B-5. 対象者の限定
修正後: 第7条の提出対象を「役員、部長職以上の従業員及び会社が指定する秘密情報取扱者」に限定する。
解説: 退職後に転職の自由を大きく制約される一般従業員全般に画一的に義務を課すよりも、実際に重要な秘密情報や顧客関係に接する立場にあった者に対象を絞ることで、必要性の説明が容易になり、有効性が肯定されやすくなる傾向があると考えられる。
B-6. 第9条(誓約内容の見直し)の運用強化
修正後: 「会社は、退職者からの申出があったときは、制限内容の見直しについて誠実に協議するものとする。」との協議義務を明記する。
解説: 見直しの申出窓口を明確にし、協議義務を明示することで、退職者との個別交渉を経ずに一方的な運用を行っているとの評価を避けやすくなり、紛争の未然防止に資すると考えられる。
C. 裁判例の傾向について
競業避止義務の有効性判断については、フォセコ・ジャパン・リミティッド事件(奈良地判昭和45年10月23日)以降の裁判例の集積により、概ね次の要素が総合的に考慮される傾向があるとされる。
- 制限の期間(1〜2年程度であれば肯定的に評価されやすいが、業種・職種により相場は異なるとされる)
- 制限の地域的範囲(会社の事業展開地域との整合性)
- 制限の対象となる職種・業務の範囲(誓約者の在職中の地位・職務との関連性)
- 代償措置の有無及びその内容(最も重視される要素の一つとされる)
- 退職に至る経緯(会社都合か自己都合か等)
- 誓約者の在職中の地位(役員・管理職か一般従業員か、秘密情報へのアクセス権限の有無)
上記いずれの要素も単独で有効性を決定づけるものではなく、総合考慮により個別事案ごとに判断される傾向があるとされ、テンプレート利用者においても自社の実情に即した調整が求められると考えられる。
第3部: 逐条解説(購入者向け)
第1条(目的) 本誓約書全体の趣旨を示す条項。職業選択の自由(憲法第22条第1項)との調和を明記することで、制限内容が過度にならないよう設計する姿勢を示す条項であり、裁判所が有効性を判断する際の考慮要素としても参照されうる。
第2条(秘密保持義務との関係) 競業避止義務と秘密保持義務は目的・要件を異にするため、別個の誓約として整理するのが実務上一般的である。既に秘密保持誓約書を導入している場合は、本誓約書と重複しないよう内容を調整する必要がある。
第3条(競業避止義務の内容) 本誓約書の中核条項。制限期間は退職後1〜2年が目安とされるが、業種・職種・代償措置の有無によって適正な期間は変動すると考えられる。第1項第3号の株式取得の例外規定は、純粋な投資目的の株式保有まで一律に禁止することの相当性が争われるリスクを避けるための規定である。
第4条(制限地域) 空欄(〇〇〇〇)のまま利用すると、対象者の解釈によって適用範囲が不明確になるおそれがあるため、必ず会社の事業実態に即した具体的地域を記載する必要がある。全国一律とする場合は、事業展開の実態との整合性を個別に検討することが望ましい。
第5条(制限対象事業・職種) 対象範囲が広すぎると無効リスクが高まるため、誓約者の実際の担当業務との関連性を明記することが重要である。汎用テンプレートとして利用する場合も、導入企業ごとに空欄部分を具体的に記載する運用を徹底すべきである。
第6条(代償措置) 有効性判断において最も重視される要素の一つとされる。代償措置を設けない場合、制限期間・地域・対象業務を相当程度限定しても無効と判断される可能性が相対的に高まると考えられ、コスト面から代償措置の導入が難しい場合は、B系統(緩和バージョン)を採用し制限内容自体を抑える設計が現実的な選択肢になり得る。
第7条(誓約書の提出時期) 入社時のみの取得では、退職時点での役職・担当業務の変化に対応できない場合があるため、昇進・異動時及び退職時にも再取得する運用が望ましいとされる。退職時の提出を拒否された場合の対応(提出拒否と退職金支給の関係等)は、就業規則との整合性を踏まえて別途整理する必要がある。
第8条(違反時の措置) 差止め・損害賠償・退職金減額という複数の実効性確保手段を規定している。退職金の減額・不支給については、賃金の後払い的性格を有するとの理解から、減額の範囲が違反の背信性の程度に応じた合理的な範囲にとどめられるべきとする考え方があり、無制限の全額不支給規定は無効又は一部無効と判断されるリスクがあると考えられる。
第9条(誓約内容の見直し) 画一的なテンプレート運用による無効リスクを軽減するための調整条項。実務上は、退職者ごとに制限内容を個別確認する運用(例えば退職面談時のチェックリスト化)と組み合わせることが望ましい。
第10条(反社会的勢力の排除) 誓約書という片務的書式においても、近年の実務慣行を踏まえ、誓約者側の表明保証として規定することが一般的になりつつある。
第11条(誓約の独立性) 一部条項が無効と判断された場合に誓約書全体が無効となることを避けるための条項(分離可能性条項)。特に制限期間や地域の定めが無効とされた場合でも、秘密保持義務等の他の義務は独立して存続させる実務上の意義がある。
第12条(損害賠償請求権の消滅時効) 令和2年4月1日施行の改正民法により、債権の消滅時効は「知った時から5年、権利行使可能時から10年」のいずれか早い方とする規律に整理された(改正前民法下での職務怠慢等に基づく債権は10年の商事消滅時効等が問題となる場合があったが、現行民法では原則としてこの一般原則に統一されている)。本条は確認的な規定であり、これを置かなくとも民法の規律が当然に適用されるが、誓約者に対する注意喚起の趣旨で明記することが望ましいと考えられる。
第13条(存続条項) 競業避止義務及び秘密保持義務に関する条項が退職後も存続することを明確化する規定。存続対象の条項列挙に漏れがあると、退職後に当該条項が失効したとの主張を招くリスクがあるため、条番号の変更があった場合は本条の記載も必ず更新する必要がある。
第14条(準拠法及び管轄) 国内取引を前提とした標準的な管轄条項。誓約者の住所地と会社所在地が異なる場合、訴訟提起の負担の観点から管轄地について交渉になることがある。
第4部: 監修者への確認依頼事項
- 第3条第1項の制限期間について、標準版を「1年間」としているが、業種・職種を問わない汎用テンプレートとしての初期値として1年が妥当か、2年を提示すべきか確認いただきたい。
- 第6条の代償措置について、手当額・退職金加算額の相場観(具体的な金額例又は算定式の目安)を示すべきか、それとも個別企業の判断に委ねる形で空欄のままとすべきか確認いただきたい。
- 第8条第2項の退職金不支給規定について、労働基準法及び賃金の後払い的性格に関する裁判例の傾向に照らし、不支給の範囲を「一部」に限定する等の修正が必要か確認いただきたい。
- 第2部A-4の違約金条項について、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)との抵触リスクが高いと考えられるため、本商品に含めること自体の是非、又は含める場合の注意書きの要否を確認いただきたい。
- フォセコ・ジャパン事件をはじめとする裁判例の傾向のまとめ(第2部C)について、直近の裁判例(近年の高裁・地裁判例)を踏まえたアップデートが必要か確認いただきたい。
- 秘密保持誓約書(別商品)との組み合わせ販売を想定しているが、本誓約書第2条の記載が秘密保持誓約書側の内容と齟齬なく整合しているか、両商品を並行して確認いただきたい。
- 制限地域を「全国」とする場合の相当性判断について、業種別(例えばIT・研究開発職とエリア営業職の違い等)の記載例を第3部の解説に追加すべきか確認いただきたい。
- 第12条は2020年施行の改正民法(債権法改正)による消滅時効の一般原則(民法第166条)を確認的に記載したものであるが、本誓約書の違反に関連して連帯保証人を付す運用を想定する企業向けに、保証意思確認等の追加規律への言及を第3部の解説に加えるべきか、本商品の射程外として整理してよいか確認いただきたい。