事業承継等で拒否権付株式を導入する際の当事者間覚書。会社法第108条第1項第8号の種類株主総会の決議事項の定め方と、濫用防止のための保有・譲渡条件を規定。

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拒否権付種類株式(黄金株)の設計に関する覚書

第1部: 書式本文

覚書

株式会社【会社名】(以下「甲」という)、【現経営者・創業者氏名】(以下「乙」という)及び【後継者氏名】(以下「丙」という)は、甲の発行する拒否権付種類株式(以下「本種類株式」という)の内容並びにその保有、行使及び譲渡に関する取扱いについて、次のとおり覚書(以下「本覚書」という)を締結する。

第1条(目的) 本覚書は、甲における事業承継を円滑に進めるため、乙が保有する本種類株式に会社法第108条第1項第8号に定める拒否権を付し、その濫用を防止しつつ、丙への経営権移行を段階的に支援することを目的とする。

第2条(本種類株式の内容) 本種類株式は、甲の定款【 】条に定めるところにより、次の各号に掲げる事項について、当該事項に係る株主総会又は取締役会の決議のほか、本種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議を要するものとする。 (1) 代表取締役の選定及び解職 (2) 事業の全部又は重要な一部の譲渡 (3) 合併、会社分割、株式交換又は株式移転 (4) 定款の変更(本種類株式に関する定めの変更を含む) (5) 【その他個別に定める重要事項】

第3条(本種類株式の発行及び割当て) 甲は、乙に対し、本覚書締結後速やかに、本種類株式【 】株を発行し、又は乙が保有する既存の普通株式の一部を本種類株式に転換する方法により割り当てる。

第4条(保有者の限定) 前条の拒否権は、乙が本種類株式を保有する期間に限り行使できるものとする。乙以外の者が本種類株式を取得した場合、当該取得者は種類株主総会における議決権を有するものの、拒否権の行使にあたっては第6条の協議手続を経るものとする。

第5条(譲渡制限) 乙は、丙及び甲取締役会の事前の書面による承認を得ない限り、本種類株式を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第6条(拒否権行使の手続) 乙は、第2条各号の事項について種類株主総会において反対の議決権を行使しようとするときは、あらかじめ丙に対しその理由を書面で通知し、協議の機会を設けるものとする。当該協議は【 】日以内に行うものとする。

第7条(取得条項による解消) 乙が甲の代表取締役を退任し、かつ丙が代表取締役に就任した日から【3】年を経過したとき、又は乙が死亡したときは、甲は本種類株式の全部を取得することができる。この場合の対価は、本種類株式1株につき【金額】円とする。

第8条(相続人への不承継) 乙の相続人は、本種類株式に係る乙の地位を当然には承継しない。甲は、乙の相続開始を知った後、会社法第174条に定める相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定めに基づき、当該株式の売渡しを請求することができる。

第9条(有効期間) 本覚書は、締結日から、本種類株式が全て普通株式に転換され、若しくは甲に取得され、又は甲、乙及び丙が合意により終了させるまで効力を有する。

第10条(定款変更手続の遵守) 本覚書に基づく本種類株式の発行及びその内容の変更は、会社法第108条第2項、第309条第2項第11号及び第466条に定める株主総会特別決議その他法令の定める手続に従って行う。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 事業承継(創業者から後継者への段階的委譲場面)

修正条文例:

第7条(取得条項による解消) 乙が甲の代表取締役を退任し、かつ丙が代表取締役に就任した日から3年を経過した時点で、甲は本種類株式の全部を取得し、これに代えて乙に金銭【 】円を交付する。当該3年間においては、第2条第1号(代表取締役の選定及び解職)に係る拒否権のみを存続させ、その他の号に係る拒否権は代表取締役交代と同時に消滅するものとする。

一言解説: 事業承継の実務では、拒否権を無期限に残すと後継者の経営権が実質的に確立しないため、対象事項ごとに解消時期をずらす、又は一定期間経過後に自動的に取得条項が発動する、いわゆるサンセット条項を組み込むことが有効である。

B節: 種類株式設計(ガバナンス・対象事項の限定)

修正条文例:

第2条(本種類株式の内容) 第5号として「発行済株式総数の10パーセントを超える新株予約権の発行」を追加し、拒否権の対象事項をあらかじめ号ごとに限定列挙する。列挙されていない事項については、本種類株式による拒否権は及ばないものとする。

一言解説: 拒否権の対象事項を「重要な業務執行」のように包括的に定めると会社の機動的な意思決定を阻害するおそれがあるため、対象事項を号ごとに列挙する方式とし、それ以外の事項には及ばない旨を明記して範囲を限定することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、事業承継や資本業務提携の場面で、特定の株主(創業者や重要パートナー等)に一定の重要事項について拒否権を付与する種類株式を設計するにあたり、発行会社と当該株主及び後継者等の関係当事者との間で合意事項を書面化する覚書として使用することを想定している。他方、公開会社又はIPOを目指す会社において拒否権付株式を発行すると、上場審査上の支障や機動的な意思決定の阻害要因となり得るため、そのような会社ではこの設計を採用すべきでない。また、会社法第108条第1項第8号の拒否権付株式と、同項第9号の種類株主総会による取締役・監査役の選解任権とは異なる制度であり、後者は非公開会社に限り採用できる(同項ただし書)ため、両者を混同して条項を作成しないよう注意する。

根拠法令としては、拒否権付株式の類型を定める会社法第108条第1項第8号、その定款記載事項を定める同条第2項第8号、種類株主総会の決議事項を定める同法第322条第1項、相続人等に対する売渡しの請求を定める同法第174条、定款変更の特別決議要件を定める同法第309条第2項第11号及び第466条を確認する必要がある。

実務でよくある失敗としては、第一に、拒否権の対象事項を抽象的に定めた結果、その範囲をめぐって経営陣と拒否権保有者との間で解釈が対立する例がある。対策として、対象事項を号ごとに具体的な取引類型・金額基準等とともに列挙することが有効である。第二に、拒否権保有者が高齢化や病気により事実上意思決定に関与できなくなり、会社運営が硬直化する例がある。対策として、取得条項による強制的な解消時期や、後見開始等を取得事由に含める設計をあらかじめ検討しておくことが望ましい。第三に、拒否権付株式の存在を対外的に十分に開示しないまま資金調達や M&A を進め、デューデリジェンスの段階で相手方に懸念を持たれる例がある。対策として、登記事項証明書及び株主名簿に基づく管理を徹底し、資本政策資料に本種類株式の内容を明記しておくことが重要である。

拒否権付株式の設計は会社ごとの資本構成や後継者の状況によって最適解が大きく異なるため、個別事案は専門家に確認の上で条項内容を確定することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 拒否権の対象事項を号ごとに具体的に列挙したか(会社法第108条第1項第8号)
  • [ ] 定款に本種類株式の内容(同条第2項第8号)を反映する変更決議を予定しているか
  • [ ] 拒否権行使にあたっての事前協議手続(通知期限・協議期間)を定めたか
  • [ ] 保有者を乙に限定する譲渡制限条項を設けたか
  • [ ] 保有者の死亡・退任時における取得条項(解消条項)を定めたか
  • [ ] 相続人への非承継及び売渡請求(会社法第174条)の要否を確認したか
  • [ ] 種類株主総会決議(会社法第322条第1項)の適用範囲を確認したか
  • [ ] 発行に必要な株主総会特別決議(同法第309条第2項第11号)のスケジュールを確保したか
  • [ ] 非公開会社であることを前提とした設計か、公開会社化(上場)時の解消方針を定めたか
  • [ ] 覚書当事者(甲乙丙)以外の株主への影響及び説明方針を検討したか