公正証書や確定判決などの債務名義があるのに支払がない場合に、民事執行法に基づく差押えへの着手を予告して履行を促す通知書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

強制執行予告通知書

第1部: 書式本文

強制執行予告通知書

【通知日付】

【債務者氏名又は名称】 殿 【債務者住所】

【債権者住所】 【債権者氏名又は名称】 ㊞

第1条(通知の趣旨) 債権者は、下記記載の債務名義に基づき、債務者に対し再三にわたり任意の履行を求めてきたが、【本書発送日】現在なお履行がなされていない。ついては、本書面到達後【支払期限】日以内に履行がない場合、民事執行法に基づき強制執行の手続に着手する予定であることを、本書面をもって予告する。

第2条(債務名義の内容) (1) 債務名義の種類:【執行証書(公正証書)・確定判決・和解調書・調停調書等】 (2) 作成年月日又は言渡年月日:【年月日】 (3) 作成機関:【公証役場名又は裁判所名】 (4) 事件番号等:【事件番号又は証書番号】 (5) 給付内容:金【給付金額】円及びこれに対する【起算日】から支払済みまで年【利率】パーセントの割合による遅延損害金

第3条(未払債務の現状) 【通知日付】現在の未払額は次の通りである。 (1) 元本残額:金【元本残額】円 (2) 遅延損害金:金【遅延損害金額】円 (3) 合計:金【合計金額】円

第4条(債務名義の効力に関する説明) 前条記載の債務名義が執行証書(公正証書)である場合、金銭の一定の額の支払を目的とする請求であって、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているときは、判決を経ることなく強制執行を行うことができる(民事執行法第22条第5号)。他方、確定判決である場合には、当該判決が民事執行法第22条第1号の債務名義に該当し、いずれの場合も執行文の付与(同法第26条)を受けることが強制執行の申立てに必要となる。

第5条(強制執行の対象財産) 債権者は、履行がない場合、債務者の下記財産その他の財産に対する強制執行の申立てを検討する。 (1) 預貯金債権 (2) 給与債権 (3) 不動産 (4) 動産 (5) その他【具体的な財産の名称】

第6条(財産開示手続に関する説明) 債権者は、債務者の財産の状況が明らかでない場合、民事執行法第197条以下に定める財産開示手続を地方裁判所に申し立てることがある。同手続において債務者が正当な理由なく出頭せず、又は虚偽の陳述をしたときは、同法第213条により刑事罰の対象となり得る。

第7条(任意履行による強制執行回避) 債務者が本書面到達後【支払期限】日以内に、下記口座へ第3条記載の合計額を振り込む方法により任意に履行した場合には、債権者は強制執行の申立てを見合わせる。 振込先:【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】

第8条(強制執行の種類に関する説明) 強制執行には、不動産に対する強制競売(民事執行法第43条以下)、動産に対する強制執行(同法第122条以下)、債権(預貯金・給与等)に対する差押え(同法第143条以下)等があり、債権者は債務者の財産状況に応じて最も回収可能性の高い方法を選択する。

第9条(給与債権を差し押さえる場合の制限に関する説明) 給与債権に対する差押えについては、民事執行法第152条により、原則として給与等の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは政令で定める額)は差押えが禁止されている。

第10条(連絡先) 本件に関する連絡は下記宛先まで願いたい。 【債権者連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 債権者側で使用する場合

債権者側で作成する場合、第2条の債務名義の特定は極めて重要であり、公正証書か確定判決かによって以降の手続の見通しが異なる点を意識する必要がある。執行証書(公正証書)の場合は訴訟を経ずに直ちに執行文付与の申立てが可能である一方、通常の給付訴訟の確定判決の場合は判決確定後の遅延損害金の起算日等を正確に記載する必要がある。第5条の対象財産については、事前に債務者の勤務先や取引金融機関に関する情報を可能な範囲で把握しておくと、実際の申立て時に迅速に対応できる。財産状況が不明な場合は、第6条のように財産開示手続の利用可能性をあらかじめ示すことで、任意履行への心理的圧力を高めることができる。

B. 債務者側が受領した場合の対応留意点

債務者側が本通知を受領した場合、まず第2条記載の債務名義が実在し、かつ自らに送達されたものと同一内容であるかを確認する必要がある。執行証書に基づく強制執行は判決手続を経ずに実施されるため、請求異議の訴え(民事執行法第35条)等の別途の法的手段を取らない限り、執行の進行を止めることは容易ではない点に特に注意すべきである。分割弁済や支払猶予を希望する場合は、第7条の期限内に、具体的な弁済計画を提示した書面で誠実に回答し、強制執行への移行を回避できるよう努めることが実務上重要である。財産開示手続の呼出しを受けた場合は、正当な理由なく不出頭とすると刑事罰の対象となり得るため、必ず対応する必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、公正証書や確定判決等の債務名義を既に有しているにもかかわらず債務者が任意の履行をしない場合に、民事執行法に基づく差押え等の強制執行手続への着手を予告し、最終的な任意履行の機会を与えるために送付するものである。使用すべき場面は、債務名義を既に取得済みであることが前提であり、まだ訴訟提起や支払督促の申立てすら行っていない段階では、本書式ではなく訴訟提起予告通知書や支払督促申立予告通知書を用いるべきである。

根拠法令は、民事執行法第22条(債務名義)、第26条(執行文の付与)、第35条(請求異議の訴え)、第197条以下(財産開示手続)、第213条(罰則)である。実務上よくある失敗の第一は、執行証書(公正証書)と確定判決の違いを混同し、公正証書があるにもかかわらず改めて訴訟を提起しようとしてしまう例であるが、第4条のように執行証書は判決を経ずに強制執行が可能である旨を正確に理解しておく必要がある。第二の失敗は、債務名義に記載された遅延損害金の起算日や利率を誤って計算し、請求額に齟齬が生じるケースであり、第2条・第3条の記載を債務名義の原本と必ず照合することで防止できる。第三に、債務者の財産状況を把握しないまま強制執行を申し立て、対象財産が見つからず手続が奏功しない例が多いため、第6条のように財産開示手続の活用をあらかじめ視野に入れておくことが実務上有効である。個別の事案における執行文付与の要否や執行対象財産の選定については、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト・確認事項

  • [ ] 債務名義の種類(執行証書・確定判決・調停調書等)を特定したか
  • [ ] 債務名義の原本又は正本を確認し、記載内容と請求額が一致しているか確認したか
  • [ ] 執行文の付与(民事執行法第26条)が必要か、既に取得済みか確認したか
  • [ ] 遅延損害金の起算日及び利率が債務名義の記載と一致しているか確認したか
  • [ ] 債務者の財産(預貯金・給与・不動産等)に関する情報を可能な範囲で把握したか
  • [ ] 財産開示手続(民事執行法第197条以下)の利用可能性を検討したか
  • [ ] 支払期限及び振込先口座情報を正確に記載したか
  • [ ] 消滅時効(確定判決の場合は民法第169条)が完成していないか確認したか
  • [ ] 強制執行の申立て費用(予納金等)を試算したか
  • [ ] 内容証明郵便及び配達証明の利用を検討したか
  • [ ] 送付前に弁護士等の専門家へ相談する必要性を検討したか
  • [ ] 対象財産の種類(不動産・動産・債権)ごとの執行手続の違いを理解しているか
  • [ ] 給与債権を差し押さえる場合の差押禁止部分(民事執行法第152条)を確認したか