居宅介護支援事業所がケアプランの作成と給付管理を受託する場面の契約書。介護保険法の運営基準に基づく公正中立な事業者選定、個人情報の同意、解約手続を定める。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

居宅介護支援契約書

第1部: 書式本文

居宅介護支援契約書

【居宅介護支援事業所名】(以下「甲」という。)と【利用者氏名】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して行う居宅介護支援(以下「本支援」という。)の提供に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(本支援の内容) 甲は、乙の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)をして、乙の心身の状況、生活環境及び希望を踏まえた居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)を作成させ、当該ケアプランに基づく居宅サービス等の利用にあたっての連絡調整その他の便宜の提供を行う。

第2条(公正中立な事業者選定) 1. 甲は、ケアプランの作成にあたり、特定のサービス事業者に不当に偏ることなく、乙の希望及び心身の状況に照らして適切と認められる複数の居宅サービス事業者に関する情報を乙に提供する。 2. 甲は、甲と資本関係又は人的関係を有するサービス事業者を紹介する場合には、その関係性を乙にあらかじめ説明する。 3. 乙は、甲が提示した事業者以外の事業者を自ら選択することができ、甲はこれを理由に本支援の提供を拒み、又は不利益な取扱いをしてはならない。

第3条(ケアプランの説明及び同意) 甲は、作成したケアプランの内容を乙に説明し、乙の同意を得たうえで乙及び関係するサービス事業者に交付する。

第4条(給付管理業務) 甲は、ケアプランに基づき提供された居宅サービスについて、給付管理票の作成その他の給付管理業務を行う。

第5条(モニタリング) 1. 甲は、少なくとも1か月に1回、乙の居宅を訪問して乙との面接を行い、ケアプランの実施状況の把握(モニタリング)を行う。 2. 甲は、前項のモニタリングの結果を記録し、乙の心身の状況の変化その他ケアプランの見直しを要する事情が生じたときは、遅滞なくケアプランの変更を検討する。

第6条(個人情報の第三者提供) 1. 甲は、本支援の実施に必要な範囲で、乙に関する情報を居宅サービス事業者、主治医その他の関係者に提供することができる。 2. 甲は、前項の提供にあたり、提供先の範囲及び提供する情報の項目を具体的に示した書面により乙の同意を取得する。乙は、同意した範囲を超える提供について、いつでも同意を撤回することができる。

第7条(利用者負担) 本支援に係る費用は介護保険から給付されるため、乙の自己負担は生じない。ただし、乙の求めにより通常の実施地域を超えて訪問する場合の交通費等、保険給付の対象とならない実費が生じるときは、あらかじめ乙に説明し同意を得る。

第8条(特定事業所集中減算に関する説明) 甲は、前6か月間に作成したケアプランにおける特定の居宅サービス事業者へのサービス集中の状況について、乙又は行政の求めに応じて合理的な理由を説明できるよう記録を整備する。

第9条(解約及び引継ぎ) 1. 乙は、書面による通知でいつでも本契約を解約できる。 2. 甲は、乙が他の居宅介護支援事業所への変更を希望する場合、又は本契約が解約された場合、乙の同意を得たうえで、直近のケアプランその他の必要な情報を新たな事業所に引き継ぐ。

第10条(秘密保持) 甲は、本支援の実施を通じて知り得た乙に関する情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。

第11条(契約の解除) 甲は、乙が甲の担当する介護支援専門員又は職員に対し著しい迷惑行為を行う等、本支援の継続が困難な事由が生じた場合、乙に対しその理由を説明のうえ本契約を解除できる。

第12条(有効期間) 本契約の有効期間は【契約締結日】から要介護認定の有効期間満了日までとする。

以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】 甲(居宅介護支援事業所)【住所・名称・代表者印】 乙(利用者)【住所・氏名・印】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 居宅介護支援事業所側が有利になる修正例

A-1. モニタリング未実施時の免責の限定

「乙の入院その他甲の責めに帰することができない事由により第5条のモニタリングを実施できなかった場合、甲は当該期間について運営基準上求められる代替的な対応(電話等による状況確認)を行うことで足りるものとする。」 一言解説: 訪問によるモニタリングができない事情があっても運営基準上の対応を尽くしたことを条項上明確にし、責任の所在を整理する趣旨である。

A-2. サービス事業者情報の提供方法の限定

「甲が乙に提供する事業者情報は、甲が把握する範囲の情報とし、甲は特定の事業者を推奨するものではないことを乙に説明する。」 一言解説: 公正中立義務を果たす前提として、提供する情報の性質(推奨ではなく選択のための材料であること)を明確にしておく。

B. 利用者・家族側が有利になる修正例

B-1. 系列事業所紹介時の説明義務の強化

「甲は、甲と同一の法人その他の資本関係を有するサービス事業者を紹介する場合、当該関係性及び他の事業者も選択可能である旨を、紹介の都度、乙に口頭及び書面で説明する。」 一言解説: 資本関係の説明を契約締結時の一回限りにとどめず、個別の紹介の都度行うことで、利用者が実質的に事業者を選択できる環境を確保する。

B-2. 個人情報提供の同意範囲の限定

「乙は、第6条第2項の同意にあたり、提供先の事業者及び提供する情報の項目を個別に指定することができ、甲は乙が同意しない範囲の情報を提供してはならない。」 一言解説: 包括同意ではなく、提供先・項目ごとに選択可能な同意方式とすることで、個人情報が乙の意図しない範囲まで流通することを防ぐ。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、居宅介護支援事業所が新規に要介護者からケアプラン作成の依頼を受ける場面、及び要介護認定の更新に伴い契約を更新する場面で使用する。介護予防支援(要支援者向け)を実施する場合は対象法令及び運営基準が異なるため、本書式をそのまま準用せず、別途整合を確認する必要がある。

根拠法令の解説 居宅介護支援事業者の指定及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に定められており、同基準は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立にサービス事業者を紹介することを介護支援専門員に義務付けている。また、介護保険法及び関係通知に基づき、直近6か月間に作成されたケアプランのうち同一のサービス事業者に集中する割合が一定基準を超える場合、居宅介護支援費が減算される特定事業所集中減算の仕組みが設けられており、事業所は集中の合理的理由を説明できるよう記録を整備することが求められる。

実務でよくある失敗と対策の解説 第一に、介護支援専門員が自らの所属する法人の系列事業所へ偏ってケアプラン上の紹介を行い、公正中立義務違反を指摘される例がある。第2条及び第2部B-1のように、系列関係の説明義務を紹介の都度果たす運用を徹底することが対策となる。第二に、個人情報を他のサービス事業所へ提供する際、契約締結時の包括同意のみで済ませてしまい、提供先や提供項目の範囲が乙にとって不明確になる例がある。第6条及びB-2のように、提供先・項目を具体的に示した同意取得の仕組みを設ける必要がある。第三に、モニタリング訪問を月1回行うべきところ、多忙を理由に実施が滞り、記録も未整備となって運営基準違反を指摘される例がある。第5条のように訪問頻度を明記し、記録の作成を条項上も義務付けることが望ましい。特定事業所集中減算の該当性判断や公正中立義務の具体的な線引きについては、専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] ケアプラン作成業務の内容を具体的に記載したか
  • [ ] 公正中立な事業者選定の義務と系列事業所の説明義務を定めたか
  • [ ] 乙が甲の提示外の事業者を選択できる旨を明記したか
  • [ ] モニタリングの訪問頻度(月1回以上)を明記したか
  • [ ] モニタリング未実施時の代替対応を定めたか
  • [ ] 個人情報の第三者提供について提供先・項目ごとの同意取得方法を定めたか
  • [ ] 特定事業所集中減算に関する記録整備義務を確認したか
  • [ ] 給付管理業務の内容を記載したか
  • [ ] 解約時の他事業所への引継ぎ手続を定めたか
  • [ ] 秘密保持義務の範囲を確認したか