求人サイトや情報誌に募集広告を掲載する際の契約書。職業安定法の労働条件明示と募集情報等提供事業の届出、虚偽表示の禁止に対応した条項を収録。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

求人媒体掲載契約書

第1部: 書式本文

【求人企業名】(以下「甲」という。)と【媒体運営事業者名】(以下「乙」という。)とは、乙が運営する求人サイト又は求人情報誌(以下「本媒体」という。)に甲の募集広告を掲載することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、乙が募集情報等提供事業として運営する本媒体に、甲の求人に関する募集広告(以下「本広告」という。)を掲載する条件を定めることを目的とする。

第2条(掲載内容の申込み) 1. 甲は、乙所定の様式により、本広告に掲載する募集職種、業務内容、雇用形態、賃金その他の労働条件(以下「募集情報」という。)を乙に申し込む。 2. 甲は、募集情報が事実に基づく正確な内容であることを保証する。

第3条(掲載料金) 甲は、乙に対し、本広告の掲載料金として【〇〇円】(消費税別)を、乙の請求に基づき【〇〇】日以内に支払う。

第4条(情報の正確性の確保) 1. 乙は、職業安定法第42条の規定を踏まえ、本広告に掲載する募集情報が正確かつ最新の内容となるよう、甲に対し定期的に内容の確認を求める。 2. 甲は、募集情報に変更が生じた場合、速やかに乙に通知し、乙は通知を受けた内容を遅滞なく本広告に反映する。 3. 甲又は乙は、本広告の内容が労働基準法その他の労働関係法令に抵触するおそれがあると認めた場合、相手方にその旨を通知し、是正を求めることができる。

第5条(募集情報等提供事業者の義務) 1. 乙は、職業安定法第5条の4に基づき、募集情報等提供事業者として、次の事項を遵守する。 (1) 本広告に係る苦情の申出を受け付ける相談窓口を設置すること (2) 甲から求人の内容を変更し又は終了する旨の連絡を受けたときは、遅滞なく本広告の内容を変更し又は掲載を終了すること (3) 求職者等から知り得た個人情報を、本広告に関する業務の目的の範囲内でのみ取り扱うこと 2. 甲は、募集を終了し又は募集内容を変更した場合、速やかにその旨を乙に通知する。

第6条(虚偽表示の禁止) 1. 甲及び乙は、本広告において、実際の労働条件と異なる表示、存在しない求人の掲載その他職業安定法第65条において罰則の対象とされる虚偽の広告を行ってはならない。 2. 乙は、本広告の内容に虚偽又は誇大な表示の疑いを認めた場合、甲に説明を求め、合理的な説明が得られないときは掲載を停止することができる。

第7条(掲載期間及び修正) 1. 本広告の掲載期間は、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇月〇〇日まで】とする。 2. 甲は、掲載期間中、募集情報の修正を乙に依頼することができ、乙は依頼を受けた内容を速やかに反映する。 3. 甲が掲載期間中に募集を終了した場合、甲は直ちに乙へ通知し、乙は本広告の掲載を速やかに終了する。

第8条(求職者からの問い合わせ対応) 乙は、本広告に関して求職者から寄せられた問い合わせ又は苦情を、乙が設置する相談窓口において受け付け、必要に応じて甲に共有する。

第9条(掲載内容の変更・削除) 乙は、本広告の内容が法令に違反し、又は本媒体の利用規約に反すると判断した場合、甲に事前に通知の上、掲載を変更し又は削除することができる。

第10条(個人情報の取扱い) 乙が本広告を通じて取得した求職者の個人情報の取扱いについては、乙のプライバシーポリシーの定めるところによる。

第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第12条(解除) 甲が第6条の虚偽表示の禁止に違反した場合、乙は催告を要せず本契約を解除し、本広告の掲載を停止することができる。

第13条(協議及び管轄) 本契約に関する紛争は、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 求人企業(掲載者)向け書き換え

A-1. 複数職種を一括して掲載する場合

第2条1項修正例:「甲は、職種ごとに募集情報を区分して申し込み、乙は職種ごとに個別の広告として掲載する。」 解説: 複数職種を一つの広告にまとめると労働条件の記載が混在し誤解を招きやすいため、職種ごとの区分掲載を明記する。

A-2. 採用が早期に決定し掲載を打ち切りたい場合

第7条3項修正例:「甲は、募集終了の通知を行った場合、通知後【1】営業日以内に本広告の掲載が終了することを乙に確認する。」 解説: 募集終了後も広告が掲載され続けると、存在しない求人への応募という職業安定法上の問題が生じるため、終了確認の手続を明確にする。

B. 媒体運営事業者向け書き換え

B-1. 掲載前の審査体制を強化する場合

第4条3項追加例:「乙は、掲載申込みの時点で募集情報の内容を審査し、労働条件の記載が不明確な場合は掲載前に甲へ修正を求めることができる。」 解説: 掲載後の是正よりも、掲載前審査で不備を発見する体制の方が、職業安定法第42条が求める的確な表示の確保に資する。

B-2. 求職者からの苦情が多い業種を扱う場合

第8条修正例:「乙は、同一の甲に対する求職者からの苦情が【〇〇】件を超えた場合、甲に対し募集情報の全件点検を求めることができる。」 解説: 苦情の集積を契機とした点検の仕組みを設けることで、虚偽広告の早期発見につなげる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、求人サイトや求人情報誌の運営事業者が、求人企業から募集広告の掲載を受託する場合に用いる。運営事業者が求職者を特定の求人企業に紹介し、採用成立時に手数料を得る有料職業紹介事業を行う場合には、募集情報等提供事業とは異なる規制(職業安定法第30条以下の許可制等)が適用されるため、有料職業紹介に関する契約書を用いるべきである。

根拠法令 職業安定法第5条の4は、募集情報等提供事業者に対し、正確かつ最新の内容に保つための措置、苦情処理体制の整備、求人情報の変更・終了の反映等を求めている。同法第42条は、求人企業及び募集情報等提供事業者に対し、求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保ち、虚偽又は誇大な表示をしないよう求めている。同法第65条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務への就業をあっせんする広告や、労働条件を偽った求人広告等について罰則を定めており、虚偽広告は行政指導にとどまらず刑事罰の対象となり得る。

実務でよくある失敗と対策 第一に、募集が終了したにもかかわらず広告の削除が遅れ、存在しない求人への応募を招く失敗がある。第7条3項のように募集終了時の速やかな通知・反映義務を明記する。第二に、掲載前に労働条件の記載内容を審査せず、実際の条件と乖離した広告がそのまま掲載される失敗がある。第2部B-1のように掲載前審査の手続を設ける。第三に、求職者からの苦情受付窓口を設けず、虚偽表示の発見が遅れる失敗がある。第5条1項のように相談窓口の設置を義務付ける。虚偽表示に該当するか否かの判断は表示内容の具体性や実態との乖離の程度によるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 募集情報が事実に基づく正確な内容であることを甲が保証する条項を設けたか
  • [ ] 募集情報等提供事業者としての乙の義務(苦情窓口、内容変更の反映等)を明記したか
  • [ ] 虚偽表示・誇大表示の禁止と職業安定法第65条の罰則リスクへの言及があるか
  • [ ] 掲載期間及び募集終了時の速やかな削除手続を定めたか
  • [ ] 募集情報の修正依頼への対応方法を定めたか
  • [ ] 求職者からの問い合わせ・苦情への対応窓口を明記したか
  • [ ] 個人情報の取扱いについてプライバシーポリシー等との関係を整理したか
  • [ ] 虚偽表示が発覚した場合の掲載停止・契約解除の手続を定めたか
  • [ ] 掲載料金の支払時期と方法を明確にしたか