保証人や連帯債務者が代わりに弁済したときに、民法第442条や第459条の求償権に基づき負担部分に応じた支払を求める書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

求償金請求書

第1部: 書式本文

求償金請求書

【相手方住所】 【相手方氏名・名称】 様

【発行日】

【求償者住所】 【求償者氏名・名称】 【担当者名】 印

下記のとおり、求償金の支払を請求します。

  1. 求償者は、【債権者名】に対する【原債務の内容。例:金銭消費貸借契約に基づく借入金債務】について、貴殿と連帯して債務を負担していた(または貴殿の保証人・連帯保証人として保証債務を負担していた)。
  2. 求償者は、【弁済日】、【債権者名】に対し、上記債務のうち金【弁済額】円を自己の財産をもって弁済した。
  3. 上記弁済により、貴殿は自らの負担部分に相当する債務を免れた。
  4. 貴殿の負担部分は、【頭数割・特約による割合等】により、金【負担部分額】円と算定される。
  5. 求償者は、【委託を受けて保証人となった/連帯債務者として弁済した】ものであるところ、民法第442条(または第459条)に基づき、貴殿に対し、負担部分に相当する元本【金額】円、弁済日以降の法定利息、および弁済のために支出したやむを得ない費用【金額】円の求償を求める。
  6. 求償者が【弁済前後】に貴殿へ通知を行ったか否かの経緯は、下記のとおりである。【通知の有無・時期・方法】
  7. 貴殿は、【回答期限】までに、上記求償金合計【金額】円を下記口座へ振り込む方法で支払うものとする。
  8. 振込先: 【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】
  9. 指定の期限までに支払も回答も得られないときは、求償者としては督促を継続するほか、法的手続への移行を検討する。
  10. 貴殿が上記求償金の一部について既に別途弁済又は精算を行っている場合は、その資料を添えて【回答期限】までに求償者へ連絡するものとする。
  11. 本書面をもって、求償者が有するその他の権利を放棄する趣旨とするものではない。

以上

問い合わせ先 【送付先】 【担当部署】 【担当者名】 【連絡先】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 求償する側の場合

修正文例:

求償者は、貴殿の委託を受けて連帯保証人となったものであり、民法第459条第1項に基づき、弁済額のうち貴殿の負担部分に相当する元本、弁済日以後の法定利息、避けることのできなかった費用及び損害の賠償を求める。なお、求償者は、弁済に先立ち貴殿に対して【通知方法】により事前通知を行っており、貴殿から特段の異議は述べられなかった。

一言解説: 委託を受けた保証人か委託を受けない保証人かによって根拠条文(第459条・第459条の2)と求償できる範囲(将来給付を含むか等)が異なるため、契約締結に至る経緯を明示する必要がある。委託を受けた保証人は、弁済期到来前であっても一定の要件のもとで事前求償(民法第460条)ができる場合があり、事情によってはこの点も検討に値する。

B. 求償を受けた側の場合

修正文例:

求償者が主張する弁済は、貴殿への事前の通知(民法第443条第1項)を欠いてされたものであり、貴殿は当時、【債権者への別途弁済・相殺事由の存在等】の対抗事由を有していた。よって貴殿は、当該対抗事由をもって求償者に対抗し、求償額から当該部分を控除するよう求める。

一言解説: 弁済者が事前通知を怠った場合、他の債務者は債権者に対抗できた事由をもって求償者に対抗できるとされており(民法第443条)、通知の有無は求償額を左右する重要な争点となる。

なお、求償を受けた側が既に一部弁済や別ルートでの精算を済ませている場合には、上記の反論に加えて、その弁済を裏付ける領収書や送金記録を添付し、二重払いにならないよう主張することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、連帯債務者の一人や保証人・連帯保証人が、自己の負担部分を超えて債権者へ弁済した場合に、他の債務者へ負担部分相当額の支払を求める場面で用いる。求償者がいまだ弁済していない段階や、弁済額が自己の負担部分の範囲内にとどまる場合には求償権自体が発生していないため、この書式ではなく債権者からの請求への対応を優先すべきである。また、求償者自身が主債務者本人である場合(単なる自己の債務の弁済にすぎない場合)には求償権は生じないため、誰がどの立場で弁済したのかを事前に整理しておく必要がある。

根拠法令は、連帯債務者間の求償については民法第442条、委託を受けた保証人の求償については民法第459条、委託を受けない保証人については民法第459条の2及び第462条である。加えて、求償者が弁済に先立って他の債務者へ知らせるべき義務(事前の通知)と、弁済後に知らせるべき義務(事後の通知)は民法第443条に定められており、これらの通知義務の履行状況が求償金額の算定に直結する点に留意する。連帯保証人が複数存在する場合には、共同保証人間の求償(民法第465条)も問題となり得るため、求償の相手方が主債務者なのか他の保証人なのかによって根拠条文の選択が異なる点にも注意する。

実務でしばしば見られる失敗の一つは、負担部分の割合を根拠なく「等分」と決めつけてしまう点である。対策として、契約書や特約の有無を確認し、頭数による等分が原則であることを踏まえつつ、特約があればその内容を本文第4項に反映させる。二つ目は、事前通知・事後通知の有無を書面に残さず、後日、相手方から民法第443条の対抗事由を主張されて求償額を減額される例である。対策として、本文第6項のように通知の経緯を明記し、通知していない場合はその理由と代替となる説明資料を準備する。三つ目は、求償の範囲を弁済額の元本のみに限定してしまい、法定利息やむを得ない費用の請求を漏らす例である。対策として、条文上求償に含まれる範囲(元本、利息、費用、損害)を確認し、本文第5項で個別に金額を明示する。四つ目は、共同保証人間の求償と主債務者に対する求償を混同し、根拠条文を誤って引用してしまう例である。対策として、送付前に求償の相手方が主債務者か他の保証人かを整理し、それぞれに対応する条文(第459条、第465条等)を選択する。

負担部分の算定方法や通知義務の充足状況の評価は個々の事案によって結論が異なるため、個別事案は専門家に確認したうえで金額を確定することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 求償者が実際に自己の負担部分を超えて弁済した事実を裏付ける資料(領収書、振込記録等)があるか
  • [ ] 連帯債務・保証債務のいずれに基づく求償かを明確にしたか
  • [ ] 委託を受けた保証人か、委託を受けない保証人かを区別したか
  • [ ] 相手方の負担部分の算定根拠(等分・特約割合)を記載したか
  • [ ] 弁済前の事前通知の有無とその経緯を確認したか
  • [ ] 弁済後の事後通知の有無とその経緯を確認したか
  • [ ] 求償範囲に元本、法定利息、やむを得ない費用を漏れなく含めたか
  • [ ] 相手方が対抗できる事由(相殺、別途弁済等)の有無を事前に検討したか
  • [ ] 求償権の消滅時効が完成していないか確認したか
  • [ ] 回答期限・振込先の記載に誤りがないか
  • [ ] 求償の相手方が主債務者か、他の連帯保証人・共同保証人かを整理したか
  • [ ] 求償者自身が主債務者本人ではなく、求償権を有する立場にあることを確認したか
  • [ ] 送付前に個別事案について専門家へ確認したか