会社法第757条に基づき既存会社へ事業を承継させる吸収分割の契約書です。承継対象、対価、債権者保護手続の前提事項を規定します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
吸収分割契約書
第1部: 書式本文
分割会社【甲社名】(以下「甲」という。)及び承継会社【乙社名】(以下「乙」という。)は、会社法第757条に基づく吸収分割(以下「本件吸収分割」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(吸収分割の実施) 甲は、その営む【事業部門名】に関する権利義務の全部を、本契約の定めるところに従い乙に承継させ、乙はこれを承継する。
第2条(承継対象権利義務) 乙が甲から承継する権利義務の範囲は、別紙承継権利義務目録記載の資産、契約上の地位、知的財産権及び債務(以下「承継対象権利義務」という。)のとおりとする。
第3条(承継対象外財産) 前条の定めにかかわらず、別紙記載外の資産及び債務は甲に留保され、乙に承継されないものとする。
第4条(分割対価) 乙は、本件吸収分割の対価として、効力発生日において甲に対し乙の普通株式【割当株式数】株を交付する。ただし、甲乙協議の上、金銭その他の財産をもって対価の全部又は一部に代えることができる。
第5条(効力発生日) 本件吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、【効力発生日】とする。甲乙協議の上、これを変更することができる。
第6条(定款の一部変更) 乙は、本件吸収分割に伴い、効力発生日をもって発行可能株式総数及び資本金の額に関する定款の定めを別紙のとおり変更する。
第7条(労働契約の承継) 承継対象権利義務に係る事業に主として従事する従業員の労働契約の承継については、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の定めるところに従い、甲は当該従業員に対する通知及び協議の手続を行う。
第8条(債権者保護手続) 甲及び乙は、それぞれ会社法第789条及び第799条の定めるところにより、本件吸収分割について異議を述べることができる債権者に対する公告及び催告その他の債権者保護手続を行う。
第9条(株主総会の承認) 本契約は、甲及び乙において、それぞれ会社法第783条及び第795条に基づき、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議(会社法第309条第2項第12号)による承認を得ることを条件として効力を生ずる。
第10条(善管注意義務) 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、承継対象権利義務に関する事業を善良な管理者の注意をもって従前どおりの方法により運営し、重要な財産の処分その他通常の業務範囲を超える行為を行わない。
第11条(商号・屋号の使用) 乙は、効力発生日以降、承継対象権利義務に係る事業において使用していた商号又は屋号を、【使用条件】の範囲で継続して使用することができる。
第12条(競業避止義務) 甲は、効力発生日から【期間】、承継対象権利義務に係る事業と同種の事業を、【地理的範囲】において自ら営み、又は第三者をして営ませてはならない。
第13条(表明保証) 甲は、乙に対し、承継対象権利義務目録記載の資産について適法かつ完全な権利を有し、第三者の担保権その他の負担が付着していないことを表明し保証する。
第14条(契約の変更・解除) 本契約は、効力発生日の前日までであれば、甲乙の合意により変更し、又は解除することができる。
第15条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ決定する。
【契約日】
甲(分割会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印 乙(承継会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 分割会社(甲)向けの修正
A-1. 労働者との協議記録の作成義務
追加条文例:「甲は、第7条の通知及び協議を実施したときは、協議の日時、出席者及び協議内容を記載した書面を作成し、効力発生日から【期間】保存する。」 一言解説: 労働契約承継法上の協議手続を行ったことの証跡が残っていないと、後日労働者から手続の不備を主張され承継の効力に疑義が生じかねないため、分割会社側は記録化を義務付ける修正を行う。
A-2. 承継対象外債務に関する免責の明確化
追加条文例:「乙は、別紙承継権利義務目録に記載のない甲の債務について、承継対象権利義務に係る事業を承継したことを理由として第三者から履行の請求を受けた場合、直ちに甲に通知し、甲は自らの責任と負担でこれに対応する。」 一言解説: 事業の同一性を理由に取引先から乙へ請求が及ぶ場面があるため、分割会社側は目録外債務についての一次対応責任を甲に残す修正を行う。
B. 承継会社(乙)向けの修正
B-1. 承継資産の実在性確認条項
追加条文例:「甲は、効力発生日の【日数】日前までに、乙に対し承継対象権利義務目録記載の資産の実在及び権利関係を確認するための資料を提出し、乙の求めに応じて実地調査に応じる。」 一言解説: 吸収分割は包括承継であり個別の資産検収手続を経ないまま権利義務が移転するため、承継会社側は事前の実地確認の機会を確保する修正を行う。
B-2. 承継純資産額に応じた対価調整
修正後:「第4条の割当株式数は、効力発生日の前月末日を基準日として算定した承継対象権利義務に係る純資産額が【基準額】円を下回った場合、その差額に応じて甲乙協議の上、減少させることができる。」 一言解説: 承継対象権利義務の価値が契約締結時から効力発生日までの間に変動するリスクがあるため、承継会社側は対価調整の仕組みをあらかじめ組み込む修正を行う。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、既存の事業部門を切り出し、既に存在する別会社(承継会社)に承継させる場面で用いる。切り出した事業を新たに設立する会社に承継させる場合は新設分割(会社法第762条以下)であり本書式の対象外となる。事業譲渡契約と異なり、承継対象権利義務は個別の債権譲渡通知や契約上の地位の移転承諾を経ずに、効力発生日をもって包括的に承継会社へ移転する点が大きな特徴である。対象となる事業の規模が小さく、組織再編の手続コストに見合う実益がない場合は、通常の事業譲渡契約書を用いる方が簡便である。
根拠法令 吸収分割の手続は会社法第2編第9章に規定され、分割契約書に定めるべき事項は会社法第758条に列挙されている。株主総会の特別決議による承認は分割会社について会社法第783条、承継会社について同法第795条、及び決議要件を定める第309条第2項第12号に基づく。分割会社及び承継会社は、それぞれ会社法第782条及び第794条により効力発生日から一定期間、分割契約の内容等を記載した書面等を本店に備え置いて事前開示する義務を負い、効力発生日後も第791条及び第801条に基づき事後開示を行う。債権者保護手続は会社法第789条(分割会社)及び第799条(承継会社)に基づき、異議を述べることができる債権者に対する官報公告及び知れている債権者への各別の催告を要する(ただし公告方法によっては個別催告を省略できる場合がある)。労働契約の承継については、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条以下が適用され、主として従事する労働者への通知及び同法第7条の措置としての協議が求められる。
実務でよくある失敗と対策 第一に、承継対象権利義務の範囲を「事業に関する一切の権利義務」とのみ包括的に記載し、個別の資産・契約の特定が不十分となる失敗がある。対策として第2条及び第3条のように、承継する権利義務と留保する権利義務を別紙目録で具体的に区分することが挙げられる。第二に、労働契約承継法上の労働者との協議を形式的にしか行わず、後日労働者から手続の不備を理由とした異議申出を受ける失敗がある。対策として第7条の通知・協議手続を明記した上、A-1のように協議記録を作成し保存することが挙げられる。第三に、債権者保護手続の対象となる知れている債権者への催告漏れにより、効力発生日以降に手続の瑕疵を主張されるリスクがある。対策として第8条を設け、公告方法及び催告対象債権者の範囲を実務担当者間で事前に精査することが挙げられる。
分割対価に係る税務上の適格分割要件への該当性や、独占禁止法上の企業結合届出の要否は事案の規模・業種により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 承継対象権利義務の範囲を目録で具体的に特定したか
- [ ] 承継対象外の資産・債務を明記したか
- [ ] 分割対価の種類(株式・金銭等)及び算定根拠を確認したか
- [ ] 効力発生日を明確に定めたか
- [ ] 分割会社・承継会社双方で株主総会特別決議の要否を確認したか
- [ ] 労働契約承継法に基づく労働者への通知・協議を実施したか
- [ ] 債権者保護手続(公告・催告)の要否と実施方法を確認したか
- [ ] 事前開示書類・事後開示書類の備置を行ったか
- [ ] 商号・屋号の使用継続の可否を定めたか
- [ ] 競業避止義務の期間・範囲を定めたか
- [ ] 承継資産に担保権その他の負担が付着していないか確認したか
- [ ] 分割に伴う税務上の適格要件該当性を確認したか