会社法第749条に基づく吸収合併の契約書です。合併対価、効力発生日、消滅会社株主への割当てなど法定記載事項を網羅した雛形です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

吸収合併契約書

第1部: 書式本文

存続会社【甲社名】(以下「甲」という。)及び消滅会社【乙社名】(以下「乙」という。)は、会社法第749条に基づく吸収合併(以下「本件合併」という。)により、甲が乙を吸収合併して乙の権利義務の全部を承継することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(合併の方式) 甲は乙を吸収合併し、乙は本件合併により解散してその法人格を失う。甲は、本件合併の効力発生日をもって、乙の資産、負債、契約上の地位その他一切の権利義務を包括的に承継する。

第2条(合併対価) 甲は、本件合併に際し、効力発生日の前日の最終の乙の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する乙株式1株につき甲の普通株式【割当比率】株の割合をもって割当交付する。

第3条(合併対価の変更に関する特則) 甲乙協議の上、前条の合併対価の全部又は一部を、甲の株式に代えて金銭その他の財産とすることができる。

第4条(新株予約権の取扱い) 乙が新株予約権を発行している場合、甲は当該新株予約権の内容に応じて甲の新株予約権を交付し、又は相当の金銭を支払う。

第5条(効力発生日) 本件合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、【効力発生日】とする。甲乙協議の上、これを変更することができる。

第6条(定款の一部変更) 甲は、本件合併に伴い、効力発生日をもって発行可能株式総数及び資本金の額に関する定款の定めを別紙のとおり変更する。

第7条(合併後の役員) 本件合併の効力発生時における甲の取締役及び監査役は、別紙記載のとおりとする。

第8条(株主総会の承認) 本契約は、甲及び乙において、それぞれ会社法第783条及び第795条並びに第309条第2項第12号の定めるところにより、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として効力を生ずる。ただし、会社法第784条第2項又は第796条第2項に定める要件を満たす場合、当該要件を満たす当事会社は株主総会の承認を要しない。

第9条(事前開示・事後開示) 甲及び乙は、会社法第782条及び第794条に基づき、本契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面等を効力発生日まで本店に備え置き、効力発生日後も第801条に基づき事後開示を行う。

第10条(債権者保護手続) 甲及び乙は、それぞれ会社法第789条及び第799条の定めるところにより、本件合併について異議を述べることができる債権者に対する公告及び催告を行う。

第11条(業務執行の制限) 乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、通常の営業の範囲を超える資産の譲渡、多額の借財その他の重要な業務執行を行おうとするときは、あらかじめ甲の書面による同意を得なければならない。

第12条(従業員の労働条件) 乙の従業員は、本件合併の効力発生日をもって甲の従業員としての地位を包括的に承継する。甲は、承継時点における乙の従業員の労働条件を、当分の間従前どおりとする。

第13条(表明保証) 乙は、甲に対し、本契約締結日現在及び効力発生日において、乙の計算書類が乙の財政状態及び経営成績を適正に表示していること並びに重要な偶発債務が存在しないことを表明し保証する。

第14条(合併条件の変更及び本契約の失効) 天災地変その他の事由により乙の財産状況に重大な変更が生じたときは、甲乙協議の上、合併条件を変更し、又は本契約を失効させることができる。

第15条(疑義事項の処理) 本契約各条項の解釈につき疑義を生じたとき、又は本契約に規定のない事項が生じたときは、その都度甲乙が信義誠実の原則に従い協議して定める。

【契約日】

甲(存続会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印 乙(消滅会社): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 存続会社(甲)向けの修正

A-1. 簡易合併の要件確認条項

追加条文例:「甲は、本契約締結時において会社法第796条第2項に定める簡易合併の要件を満たすかを確認し、要件を満たす場合には株主総会の承認を要しないものとし、その旨を乙に通知する。」 一言解説: 消滅会社の規模が存続会社に比して小さい場合、存続会社側の株主総会決議を省略できる可能性があるため、要件確認の手続をあらかじめ組み込む修正である。

A-2. 偶発債務発覚時の解除権

修正後:「甲は、効力発生日までに乙について重大な偶発債務又は簿外債務が判明した場合、株主総会の承認を得ることなく本契約を解除することができる。」 一言解説: 包括承継の性質上、消滅会社の債務は存続会社にすべて引き継がれるため、存続会社側は重大な事後判明事項に備えた解除権を確保する修正を行う。

B. 消滅会社(乙)向けの修正

B-1. 少数株主への通知徹底条項

追加条文例:「乙は、株主総会の招集にあたり、反対株主が会社法第785条に基づき株式買取請求権を行使できる旨及びその手続を、招集通知に付記して周知する。」 一言解説: 合併に反対する株主の保護が不十分だと後日買取請求権の行使機会喪失を理由とする紛争に発展しうるため、消滅会社側は招集通知での周知を徹底する修正を行う。

B-2. 従業員の処遇維持に関する確認

追加条文例:「甲は、乙の従業員について、本件合併の効力発生日から【期間】、賃金水準及び退職金制度を実質的に不利益に変更しない。」 一言解説: 合併は労働契約が当然に承継されるものの、承継後の労働条件変更まで拘束するものではないため、消滅会社側は一定期間の処遇維持を契約上担保する修正を行う。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、既に存在する2社のうち一方(存続会社)が他方(消滅会社)を吸収し、消滅会社の権利義務全部を包括的に承継するとともに消滅会社を解散させる場面で用いる。両当事会社がいずれも解散し新たに会社を設立して権利義務を承継させる場合は新設合併(会社法第753条以下)であり本書式の対象外である。また、一方当事会社の一部事業のみを承継させたい場合や、消滅会社を存続させたまま権利義務を移転したい場合は、吸収分割契約書又は事業譲渡契約書を用いるべきであり、会社全体の解散を伴う本書式にはなじまない。

根拠法令 吸収合併の手続は会社法第2編第9章に規定され、合併契約書に定めるべき事項は会社法第749条に列挙されている。株主総会の特別決議による承認は存続会社について会社法第795条、消滅会社について同法第783条、及び決議要件を定める第309条第2項第12号に基づく。ただし、消滅会社の規模が存続会社に比して著しく小さい場合の簡易合併(第796条第2項)や、当事会社間に特別支配関係がある場合の略式合併(第784条第1項・第796条第1項)に該当するときは、当該要件を満たす当事会社の株主総会決議が不要となる。事前開示は第782条・第794条、事後開示は第801条に基づく。債権者保護手続は第789条(消滅会社)及び第799条(存続会社)に基づき、合併の場合は原則として常に実施を要する点が、対価を株式に限定すれば債権者保護手続を要しない場合がある株式交換とは異なる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、消滅会社の偶発債務やコンプライアンス上の問題が効力発生日後に判明し、存続会社がこれをすべて承継してしまう失敗がある。対策として第13条の表明保証を設け、A-2のように重大事項判明時の解除権を確保することが挙げられる。第二に、簡易合併・略式合併の要件を誤って判断し、本来必要な株主総会決議を省略してしまう失敗がある。対策として第8条に加えA-1のように要件確認と相手方への通知を明記することが挙げられる。第三に、合併により労働契約は当然承継されるとの理解が先行し、承継後に労働条件を一方的に不利益変更してしまい従業員との紛争を招く失敗がある。対策としてB-2のように一定期間の処遇維持を契約上明記することが挙げられる。

合併比率の算定根拠の相当性や、独占禁止法上の企業結合届出が必要となる売上高規模の該当性は取引の内容ごとに判断が分かれるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 合併の方式(吸収合併)と対価の種類・割当比率を明確にしたか
  • [ ] 新株予約権の取扱いを定めたか
  • [ ] 効力発生日を明確に定めたか
  • [ ] 存続会社・消滅会社双方で株主総会特別決議の要否を確認したか
  • [ ] 簡易合併・略式合併の要件該当性を確認したか
  • [ ] 事前開示書類・事後開示書類の備置を行ったか
  • [ ] 債権者保護手続(公告・催告)を確実に実施したか
  • [ ] 消滅会社の偶発債務・簿外債務の有無を調査したか
  • [ ] 合併後の役員構成を定めたか
  • [ ] 消滅会社の従業員の労働条件の承継内容を確認したか
  • [ ] 反対株主の株式買取請求権に関する手続を確認したか
  • [ ] 合併に伴う税務上の適格合併要件該当性を確認したか