EC事業者や配送プラットフォームが個人事業主へ宅配を委託する契約書。フリーランス保護新法の報酬支払期日と貨物自動車運送事業法の遵守を明記。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
ラストワンマイル配送業務委託契約書
第1部: 書式本文
〇〇〇〇(以下「甲」という。委託事業者・EC又は配送プラットフォーム運営者)と〇〇〇〇(以下「乙」という。受託者・個人事業主ドライバー)とは、甲が管理する配送プラットフォームを通じて乙が行う荷物の最終区間の配送業務について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容) 乙は、甲が提供するアプリケーションその他の手段により通知される配送依頼(以下「配送案件」という。)を、乙の判断により受諾し、荷物の受取から配達先への引渡しまでの業務(以下「本件業務」という。)を行う。
第2条(乙の事業者としての地位) 乙は、甲との間に雇用関係を有しない独立した事業者であり、配送案件の諾否、稼働時間及び業務遂行の方法を自らの裁量で決定する。
第3条(車両及び資格) 乙は、本件業務に用いる車両について、貨物軽自動車運送事業の届出その他の必要な許可・届出がある場合はこれを取得し、道路交通法上の運転免許その他業務遂行に必要な資格を保有するものとする。
第4条(取引条件の明示) 甲は、配送案件を提示するにあたり、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条に基づき、業務内容、報酬額の算定方法及び支払期日をアプリケーション上の表示その他の方法により明示する。
第5条(報酬) 甲は、乙が完了した配送案件について、配送距離、個数その他甲が定める基準により算定した報酬を支払う。甲は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条を踏まえ、報酬支払期日を、業務の給付を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で定め、これを遵守する。
第6条(禁止行為) 甲は乙に対し、正当な理由のない配送案件の一方的な取消し、既に確定した報酬の減額、著しく不利な条件による再配達の強制その他フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に定める行為に該当し得る行為を行ってはならない。
第7条(貨物自動車運送事業法の遵守) 乙は、本件業務の実施にあたり貨物自動車運送事業法及びこれに基づく命令を遵守し、無許可・無届出での有償運送を行わない。
第8条(配達中の事故) 乙は、配達中に交通事故、荷物の破損又は紛失が生じた場合、速やかに甲に報告する。乙の責めに帰すべき事由による損害については乙が賠償する。
第9条(保険) 乙は、配送業務に用いる車両につき任意の対人・対物賠償保険への加入状況を甲に申告するものとし、甲が独自の補償制度を提供する場合はその適用範囲及び免責事項を乙に明示する。
第10条(評価制度) 甲が乙の配送実績に関する評価制度を運用する場合、甲は評価基準をあらかじめ乙に明示し、評価の結果のみを理由に一方的に契約を解除しないものとする。
第11条(ハラスメント対策) 甲は、乙が配達先又は甲の担当者からハラスメントを受けた場合の相談窓口を設置し、必要な対応を行うよう努める。
第12条(中途解除) 甲又は乙は、30日前までに書面又はアプリケーション上の通知により相手方に予告することにより、本契約をいつでも解除することができる。ただし、重大な契約違反がある場合はこの限りでない。
第13条(協議) 本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 委託事業者(EC・配送事業者)側の修正
A-1. 配達品質に関するペナルティ条項の明確化
修正後:「乙の配達完了率又は誤配率が別紙基準を著しく下回った場合、甲は乙に対し改善指導を行うことができ、改善が見られない場合は配送案件の提示頻度を調整することができる。」 一言解説: ペナルティを一方的な報酬減額として構成すると禁止行為に抵触するおそれがあるため、案件提示頻度の調整という形にとどめる修正である。
A-2. 複数プラットフォーム利用の許容を明記する修正
修正後:「乙は、甲以外の配送プラットフォームを通じた業務を並行して行うことができるものとし、甲はこれを理由に不利益な取扱いをしない。」 一言解説: 専属性を否定し乙の裁量を確保することは、乙が労働者ではなく独立した事業者であることの裏付けとなる修正である。
B. 個人事業主ドライバー側の修正
B-1. 報酬の算定根拠の開示請求権
修正後:「乙は、甲に対し配送案件ごとの報酬の算定根拠(距離、単価、加算要素等)の開示を求めることができる。」 一言解説: アルゴリズムによる自動算定は算定根拠が見えにくいため、乙側から透明性を確保するための修正である。
B-2. 配送案件の一方的取消しに対する補償
修正後:「甲が乙による受諾後の配送案件を乙の責めに帰さない事由により取り消した場合、甲は乙に対し既に生じた移動等の実費相当額を補償する。」 一言解説: 受諾後の取消しは乙の稼働機会の喪失に直結するため、実費相当額の補償を設けることで不利益を緩和する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面
本書式は、EC事業者や配送プラットフォーム運営者が、雇用契約によらず個人事業主に対しラストワンマイルの配送業務を委託する場面を想定している。配送案件の受諾を実質的に強制し、稼働時間や配達順序を細かく指定するなど、乙の裁量を大きく制約する運用を行う場合には、労働基準法上の労働者性が認められるリスクが高まるため、その場合は業務委託契約ではなく雇用契約の締結を検討すべきである。
根拠法令
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、特定受託事業者に対する業務委託について、取引条件の明示(同法第3条)、報酬支払期日を業務の給付を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内とする規律(同法第4条)、継続的業務委託における受領拒否や報酬減額等の禁止行為(同法第5条)を定めている。乙が貨物軽自動車運送事業に該当する車両を用いる場合、貨物自動車運送事業法上の届出及び車両表示義務の対象となる。乙の業務実態が使用従属性を伴う場合には労働基準法及び労働契約法上の労働者性の判断が問題となり得る。
実務でよくある失敗と対策
第一に、配送プラットフォームのアプリ上の規約のみで取引条件を定め、フリーランス新法上求められる書面又は電磁的方法による明示が不十分な例がある。契約書に加えてアプリ内表示についても明示事項を網羅しているか点検することが対策となる。第二に、配送案件の受諾率が低いドライバーへのペナルティとして報酬単価を個別に引き下げる運用が、禁止行為に該当するおそれのある例がある。単価の変更は制度として事前に明示し、個別の恣意的な減額を避けるべきである。第三に、稼働時間や配達エリアを事実上固定するような運用を続け、労働者性の主張を受けるリスクが顕在化する例がある。乙の裁量を確保する制度設計を定期的に見直すことが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 乙が配送案件の諾否を自由に決定できる制度設計になっているか確認したか
- [ ] 取引条件明示義務(業務内容・報酬・支払期日)を履行しているか確認したか
- [ ] 報酬支払期日が60日ルールの範囲内か確認したか
- [ ] 案件取消し時の実費補償の要否を検討したか
- [ ] 評価制度の基準を乙にあらかじめ明示したか
- [ ] 乙の車両に必要な届出・表示義務の履行を確認したか
- [ ] 保険加入状況の確認方法を定めたか
- [ ] ハラスメント相談窓口の設置状況を確認したか
- [ ] 複数プラットフォーム利用を制限していないか確認したか
- [ ] 中途解除の予告期間を定めたか