ライブやフェスへの出演条件を定める契約書です。演奏時間、機材とライダー、物販の取扱い、天候による中止時の精算を定めます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
音楽ライブ出演契約書
第1部: 書式本文
【主催者名称】(以下「甲」という)と【アーティスト名称】(以下「乙」という)は、【公演・フェス名称】(以下「本ライブ」という)への乙の出演に関し、以下のとおり音楽ライブ出演契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的) 本契約は、乙が本ライブに出演し演奏を行うこと、及び甲がその対価を支払うことに関する条件を定めることを目的とする。
第2条(出演日時及び会場) 本ライブの開催日時は【日時】、会場は【会場名称】とする。会場が興行場法上の興行場に該当する場合、甲は同法に基づき必要な許可を取得していることを確認する。
第3条(演奏時間及び進行) 1. 乙の演奏時間は【時間】分(転換時間を除く)とし、開始時刻は【時刻】とする。 2. 乙は、甲が定める全体進行(サウンドチェック、リハーサル、転換等)のスケジュールに従うものとする。
第4条(機材及びライダー) 1. 甲は、乙が事前に提出するライダー(機材要望書)記載の音響・照明・楽屋設備等について、会場の設備条件の範囲内で合理的に対応する。 2. ライダーの内容に対応できない項目がある場合、甲は速やかに乙に代替案を提示し、協議のうえ調整する。
第5条(出演料) 1. 甲は乙に対し、本契約に基づく出演料として金【出演料】円(消費税別)を支払う。 2. 甲は前項の出演料を、本ライブ終了後【日数】日以内に乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第6条(物販の取扱い) 1. 乙は、会場内の甲が指定する区画において、乙の物品(CD、グッズ等)を販売することができる。 2. 物販の売上に対する会場使用料・手数料は、売上額の【割合】パーセントとし、乙は本ライブ終了後【日数】日以内に甲に支払う。 3. 物販の設営、人員手配及び在庫管理は乙の責任と負担において行う。
第7条(演奏内容の記録及び配信) 1. 甲が本ライブの演奏を録音・録画し、又はインターネットを通じて送信可能化しようとする場合、著作権法第92条の2に定める送信可能化権を含め、乙の事前の書面による許諾を得るものとする。 2. 前項の許諾に係る対価及び利用範囲(配信期間、アーカイブの可否等)は、出演料とは別に甲乙協議のうえ定める。
第8条(実演家人格権への配慮) 甲は、乙の演奏に関する音源・映像を利用するにあたり、著作権法第90条の2に定める乙の氏名表示権及び同一性保持権を尊重し、乙の氏名表示を欠落させ、又は演奏内容を意に反して改変してはならない。
第9条(天候・不可抗力による中止) 1. 天災、荒天、感染症のまん延その他甲乙いずれの責めにも帰することができない事由(以下「不可抗力事由」という)により本ライブの開催が不能となった場合の取扱いは、民法第536条の危険負担の規定を踏まえ、次項以下のとおりとする。 2. 不可抗力事由による中止の場合、甲は乙に対し、既に発生したリハーサル対応その他の準備費用相当額を支払う。それを超える出演料の支払義務は負わない。 3. 荒天等により本ライブが途中で打ち切られた場合、既に演奏が行われた時間に応じて出演料を按分して支払う。
第10条(甲の都合による中止) 甲の都合により本ライブが中止された場合、甲は乙に対し、本契約に定める出演料の全額及び乙が既に負担した合理的な準備費用を支払う。
第11条(安全管理) 甲は、本ライブの開催にあたり、会場の安全基準を遵守し、観客及び出演者の安全確保のために必要な措置を講じるものとする。
第12条(宣伝利用) 乙は、本ライブの告知目的に限り、甲が乙の氏名、写真、楽曲の一部抜粋等を宣伝物・ウェブサイト等に使用することを許諾する。
第13条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の営業上の情報を、本契約の目的以外に使用してはならない。
第14条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。
第15条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
契約締結日:令和【 】年【 】月【 】日
甲(主催者) 住所: 名称: 代表者: 印
乙(アーティスト) 住所: 氏名又は名称: 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 主催者(甲)側に有利な修正パターン
- 第9条第2項を「不可抗力事由による中止の場合、甲は乙に対し一切の対価を支払わない」に修正する。荒天リスクを乙側にも一部負担させ、甲の資金負担を抑制できる。
- 第6条第2項の物販手数料割合を引き上げ、「会場使用料として売上額の【高い割合】パーセントを控除する」に修正する。会場提供コストを物販収益から回収しやすくする。
- 第7条第2項に「甲が本ライブの一部をプロモーション目的で無償配信する場合、乙は追加対価を請求できないものとする」との但書を追加する。宣伝性の高い短尺配信について協議コストを削減できる。
B節: アーティスト(乙)側に有利な修正パターン
- 第9条第2項を「不可抗力事由による中止であっても、甲は乙に対し出演料の【割合】パーセントに相当するキャンセル保証金を支払う」に修正する。公演中止時の収入途絶リスクを緩和する。
- 第4条第2項に「ライダー記載の必須項目(バックライン等)が満たされない場合、乙は出演を拒否し、甲に対し出演料相当額を請求できる」との条項を追加する。安全・音質確保の実効性を高める。
- 第7条第1項に「乙の許諾なく甲が録音・録画又は送信可能化を行った場合、乙は直ちに利用の停止を求めることができ、甲はこれに応じる」との一文を追加する。無断配信への対応を明確化する。
- 第6条第2項の物販手数料について「乙の物販売上に対する手数料は徴収しない」に修正し、物販収益を乙の重要な収入源として確保する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
解説(a) 使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、コンサートやフェスティバルの主催者が個別のアーティスト(バンド、ソロミュージシャン等)と出演条件を取り決める場面を想定している。レコード会社との原盤契約や、事務所所属タレントとの専属契約とは性質が異なるため、それらの場面には別書式を用いるべきである。また、複数出演者が持ち回りで共催する形式で費用・収益を分担する場合は、興行主催契約書等、共同事業性を前提とした書式の方が適合的である。
解説(b) 根拠法令 ライブ演奏の録音・録画・配信には著作権法第90条の2に定める実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)及び同法第92条の2に定める送信可能化権が関わり、無断でのアーカイブ配信等は権利侵害となり得るため許諾条項を明確にする必要がある。天候不良や不可抗力による中止時の危険負担は民法第536条が基本的な考え方の出発点となるが、同条は任意規定であり、契約で異なる定めを置くことができる点に留意する。会場の使用に関しては興行場法上の許可・構造設備基準への適合が問題となる場合があるため、会場側の許可取得状況を事前に確認することが望ましい。
解説(c) よくある失敗と対策 第一に、配信・アーカイブの可否を出演契約の中で明確にせず、後日SNS用の切り抜き動画やライブ配信サービスへの提供を巡って対立する失敗がある。対策として第7条のように録音・録画・送信可能化を出演料とは別枠の許諾事項として明記する。第二に、荒天中止時の出演料の取扱いを定めず、準備に要した費用の負担者が不明確になる失敗がある。対策として第9条のように不可抗力による中止・打ち切りの場合分けと支払範囲を具体的に定める。第三に、ライダーの内容を口頭確認のみで済ませ、当日の機材不備によるトラブルに発展する失敗がある。対策として第4条のようにライダーの書面提出と対応不能時の協議手続を明記する。なお、個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 出演日時、会場、演奏時間及び進行スケジュールを具体的に定めたか
- [ ] ライダー(機材要望書)の提出時期と対応不能時の協議手続を定めたか
- [ ] 出演料の金額、支払期日及び支払方法を明記したか
- [ ] 物販の取扱い区画、手数料割合及び運営責任の所在を定めたか
- [ ] 録音・録画・送信可能化に関する許諾範囲と対価を出演料と区別して定めたか
- [ ] 実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)への配慮条項を含めたか
- [ ] 荒天・不可抗力による中止時と甲都合による中止時の出演料の取扱いを区別したか
- [ ] 演奏途中での打ち切り時の按分精算方法を定めたか
- [ ] 会場の興行場法上の許可取得状況を確認したか
- [ ] 安全管理及び緊急時対応の責任分担を定めたか
- [ ] 宣伝目的での氏名・写真・楽曲使用の範囲を限定したか
- [ ] プレースホルダ【】を全て実際の当事者情報・数値に置き換えたか