譲渡側と譲受側の双方を仲介する事業者との契約書です。中小M&Aガイドラインを踏まえ、利益相反の説明と手数料体系を明示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

M&A仲介契約書

第1部: 書式本文

〇〇〇〇(以下「甲」という。依頼者)と〇〇〇〇(以下「乙」という。仲介会社)とは、甲が検討する事業の譲渡又は譲受け(以下「本件M&A」という。)に関し、乙が甲及び相手方当事者の双方の間に立って仲介業務を行うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(仲介の性質) 乙は、本件M&Aの成立に向け、甲及び相手方当事者の双方から依頼を受け、双方の間に立って条件調整及び助言を行う仲介者として業務を行う。乙は甲のみの利益を代弁する立場になく、この点において乙は甲のみのために助言を行うフィナンシャルアドバイザーとは異なる立場にあることを、甲は理解し承諾する。

第2条(重要事項の説明) 乙は、本契約締結に先立ち、甲に対し次の事項を書面又は電磁的方法により説明したものとし、甲はこれを理解した上で本契約を締結する。 1. 乙が甲及び相手方当事者の双方から手数料を受領し得る立場にあること(利益相反構造) 2. 乙が相手方当事者からも情報提供及び意向確認を受ける立場にあること 3. 手数料の体系及び金額の算定方法

第3条(業務の範囲) 乙が行う業務は、相手方候補の探索、双方への情報提供及び意向確認、条件調整の仲介、基本合意書及び最終契約書の作成支援(法的助言を除く)、クロージングに向けた進行管理とする。

第4条(専任仲介義務) 甲は、本契約期間中、本件M&Aに関して乙以外の仲介者又はFAに重複して業務を委託しない。

第5条(甲の協力義務) 甲は、乙が業務を行うために必要な情報を、乙の求めに応じて速やかに開示する。

第6条(手数料) 1. 甲は乙に対し、本契約締結時に相談料として金〇〇円(消費税別)を支払う。 2. 甲は乙に対し、基本合意書締結時に中間金として金〇〇円(消費税別)を支払う。 3. 甲は乙に対し、本件M&Aが成約(最終契約の締結及びクロージングの完了をいう。)した場合、別紙に定めるレーマン方式により算定した成功報酬を支払う。ただし、当該成功報酬の額が金〇〇円(以下「最低手数料」という。)に満たない場合、甲は乙に対し最低手数料を支払う。 4. 乙は、相手方当事者からも別途手数料を受領する場合がある。

第7条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行の過程で知り得た相手方の秘密情報を、本件M&Aの検討及び遂行の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。乙は、甲から開示された秘密情報を、相手方当事者に開示するにあたり、事前に甲の承諾を得る。

第8条(相手方当事者への開示範囲) 乙は、相手方当事者に対し情報を開示するに際し、開示の要否及び範囲について甲と協議し、甲の指示に反する開示を行わない。

第9条(最終契約締結までの秘密保持及び独占交渉) 甲は、基本合意書締結後、当該基本合意書に定める独占交渉期間中、乙を通じて交渉を進めている相手方当事者以外の者との間で本件M&Aに関する交渉を行わない。

第10条(乙の責任の範囲) 乙の業務は仲介及び助言にとどまり、本件M&Aに関する最終的な意思決定及び契約締結の判断は甲自身が行う。乙は、故意又は重過失による場合を除き、本契約に関連して甲に生じた損害について賠償責任を負わない。

第11条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結日から【6】か月間とする。ただし、期間満了前に甲乙いずれかが書面により終了の申入れをしない限り、同一条件で【3】か月間自動更新される。

第12条(中途解約) 甲は、乙に対し【14】日前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 依頼者(甲)向けの修正

A-1. 相手方当事者への情報開示に対する事前承諾権の強化

修正後:「乙は、甲の事業内容、財務情報又は役職員の処遇に関する情報を相手方当事者に開示する場合、開示する資料の写しをあらかじめ甲に提示し、甲の書面による承諾を得た上で開示する。」 一言解説: 仲介会社は双方に情報を伝達する立場にあるため、依頼者側は機微な情報の開示範囲を自らコントロールできるよう承諾手続を強化する修正を行う。

A-2. 利益相反説明の書面化と手数料内訳の開示要求

追加条文例:「乙は、相手方当事者から受領する手数料の有無及びその概算額を、甲の求めに応じて開示する。」 一言解説: 双方から手数料を受領する仲介構造において、依頼者が乙の経済的インセンティブの偏りを把握できるようにするための修正である。

B. 仲介会社(乙)向けの修正

B-1. 専任仲介義務違反時の手数料相当額の請求権

追加条文例:「甲が第4条の専任仲介義務に違反し、乙以外の者を通じて本件M&Aを成立させた場合、甲は乙に対し、第6条第3項に定める成功報酬相当額を支払う。」 一言解説: 専任仲介の実効性を担保するため、違反があった場合に成功報酬相当額の請求を可能とする違約金的な条項を仲介会社側が求める修正である。

B-2. 契約終了後のテール条項の付加

追加条文例:「本契約が終了した日から【12】か月以内に、乙が本契約期間中に紹介した相手方当事者との間で本件M&Aが成約した場合、甲は乙に対し第6条第3項に定める成功報酬を支払う。」 一言解説: 契約終了直後に交渉が水面下で継続し成約する事態を想定し、仲介会社側が報酬確保の機会を残す修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、譲渡側と譲受側の双方の間に立って条件調整や情報伝達を行う仲介会社との契約に用いる。乙が甲のみの利益のために交渉を代弁する片側専任の助言者である場合には、性質が異なるため本書式ではなくM&Aフィナンシャルアドバイザー業務委託契約書を用いるべきである。仲介契約は双方代理的な性質を伴い構造的な利益相反を内在するため、依頼者に対する説明義務の履践が特に重要となる場面である。

根拠法令 仲介業務は民法上の準委任又は媒介契約(民法第656条、商法第543条の媒介の規定が参考となる)として位置付けられ、受託者は善良な管理者の注意義務(民法第644条)を負う。仲介契約特有の論点として、中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン(第2版)」は、仲介者が譲渡側・譲受側の双方から手数料を受領する構造上の利益相反リスクについて、契約締結前に重要事項として説明することを求めている。同ガイドラインは法的拘束力を有する法令ではないが、業界の自主規制及び実務水準を示すものとして参照されることが多く、第2条の重要事項説明はこれを踏まえた条項である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、乙が双方代理的な立場にあることの説明が口頭にとどまり、後日「片側の利益のために動いてくれると思っていた」との依頼者からの不満・紛争を招く失敗がある。第2条のように書面で重要事項説明を行い、締結の記録を残すことが対策となる。第二に、甲の機微な情報が乙を通じて相手方当事者に無限定に伝達され、交渉上不利益を被る失敗がある。A-1のように開示前の承諾手続を明記することが対策となる。第三に、専任仲介義務があるにもかかわらず、甲が乙を介さずに直接相手方と契約を成立させ、手数料をめぐる紛争が生じる失敗がある。B-1のような違反時の請求権を明記することが対策となる。

仲介契約における利益相反説明義務の具体的な範囲や程度は個別の取引実態により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 乙の立場が双方仲介であり片側専任のFAではないことを甲が理解しているか確認したか
  • [ ] 利益相反構造及び手数料体系についての重要事項説明を書面で行ったか
  • [ ] 手数料の体系(レーマン方式)及び最低手数料の有無・金額を定めたか
  • [ ] 相手方当事者への情報開示範囲及び事前承諾手続を定めたか
  • [ ] 専任仲介義務の内容及び違反時の効果(違約金的請求権等)を定めたか
  • [ ] 独占交渉期間中の他候補先との交渉禁止の範囲を確認したか
  • [ ] 契約終了後のテール条項の適用期間及び対象範囲を定めたか
  • [ ] 乙の責任範囲及び免責事由を定めたか
  • [ ] 秘密保持義務における相手方当事者への開示制限を定めたか
  • [ ] 中小M&Aガイドラインに沿った説明記録を保存する体制を確認したか