譲渡・買収の助言業務をFAに委託する契約書です。業務範囲、着手金と成功報酬、専任条項、テール期間の取扱いを明確にします。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
M&Aフィナンシャルアドバイザー業務委託契約書
第1部: 書式本文
〇〇〇〇(以下「甲」という。依頼者)と〇〇〇〇(以下「乙」という。FA)とは、甲が計画する〇〇〇〇に関するM&A取引(以下「本取引」という。)に関し、乙が甲のフィナンシャルアドバイザー(以下「FA」という。)として助言業務を提供することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 甲は、本取引の実現に向けたフィナンシャルアドバイザリー業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。乙の業務は、甲の一方当事者としての利益を踏まえた助言提供であり、相手方候補との間で中立の立場に立つものではない。
第2条(業務の範囲) 乙が受託する業務は次のとおりとする。 1. 本取引の相手方候補の探索及び選定に関する助言 2. 対象会社又は甲の企業価値算定に関する分析及び資料作成 3. 取引スキームの立案及び条件交渉に関する助言並びに交渉への同席 4. 基本合意書、最終契約書その他関連書類の作成に関する助言(法的助言を除く) 5. デュー・ディリジェンスの実施に関する調整及び助言 6. 前各号に付随する業務
第3条(専任義務) 甲は、本契約期間中、本取引に関して乙以外の第三者に対しフィナンシャルアドバイザリー業務又はこれに類似する業務を委託しない。
第4条(甲の協力義務) 甲は、乙が前条の業務を遂行するために必要な情報及び資料を、乙の求めに応じて速やかに提供する。
第5条(報酬) 1. 甲は乙に対し、本契約締結時に着手金として金〇〇円(消費税別)を支払う。 2. 甲は乙に対し、基本合意書締結時に中間金として金〇〇円(消費税別)を支払う。 3. 甲は乙に対し、本取引が成約(最終契約の締結及びクロージングの完了をいう。)した場合、別紙に定めるレーマン方式により算定した成功報酬を支払う。 4. 前項の成功報酬の算定基礎となる取引金額は、譲渡対価に加え、別紙に定める調整項目(有利子負債等)を勘案した金額とする。 5. 既に支払われた着手金及び中間金は、成功報酬の額から控除しない。
第6条(テール条項) 本契約が期間満了又は解約により終了した日から【12】か月以内に、乙が本契約期間中に甲に紹介した相手方候補との間で本取引に相当する取引が成約した場合、甲は乙に対し、第5条第3項に定める成功報酬を支払う。
第7条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行の過程で知り得た相手方の秘密情報を、本取引の検討及び遂行の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
第8条(利益相反の説明) 乙は、本取引に関連して乙又はその関係会社が相手方候補その他の関係者との間で有し、又は有する可能性のある利害関係を、甲に対しあらかじめ書面で説明する。
第9条(乙の責任の範囲) 乙の助言は、甲から提供された情報及び公開情報を基礎とするものであり、乙は当該情報の真実性又は正確性について独自に検証する義務を負わない。乙は、故意又は重過失による場合を除き、本契約に関連して甲に生じた損害について賠償責任を負わない。
第10条(契約期間) 本契約の有効期間は、契約締結日から【12】か月間とする。ただし、期間満了前に甲乙いずれかが書面により解約の申入れをしない限り、同一条件で【6】か月間自動更新される。
第11条(中途解約) 甲は、乙に対し【30】日前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。この場合であっても、第6条(テール条項)の適用は妨げられない。
第12条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 依頼者(甲)向けの修正
A-1. テール期間の紹介先限定の明確化
修正後:「前条のテール条項は、乙が本契約期間中に甲に対し氏名又は名称を明示して書面で紹介した相手方候補との取引に限り適用し、乙が具体的に関与しなかった取引には適用しない。」 一言解説: テール条項の対象が無限定になると解約後も長期間報酬請求リスクが残るため、依頼者側は紹介実績の明確な取引に限定する修正を求めることが多い。
A-2. 専任義務の一部解除(相対交渉ルートの留保)
追加条文例:「甲が本契約締結前から独自に接触していた相手方候補として別紙に列挙する者との交渉については、第3条の専任義務の対象外とする。」 一言解説: 依頼者が既に独自ルートで接触していた候補先まで専任義務の対象にすると二重の報酬支払リスクが生じるため、除外リストを設ける修正である。
B. FA(乙)向けの修正
B-1. 着手金の返還不要の明記
追加条文例:「第5条第1項の着手金は、本取引の成否にかかわらず返還を要しない。」 一言解説: 着手金は業務着手の対価であるため、取引が不成立に終わった場合でも返還義務を負わないことをFA側が明確にする修正である。
B-2. 情報提供不履行時の業務停止権
追加条文例:「甲が第4条の協力義務を合理的な期間内に履行しない場合、乙は業務の全部又は一部を停止することができ、これにより甲に生じた損害について乙は責任を負わない。」 一言解説: 助言業務は依頼者からの情報提供を前提とするため、非協力的な依頼者に対しFA側が業務停止という自衛手段を確保する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、譲渡側又は譲受側のいずれか一方の依頼者のために助言を行うフィナンシャルアドバイザー(FA)との契約に用いる。乙が譲渡側・譲受側の双方から手数料を受領し双方の間を仲介する形態には適合せず、その場合はM&A仲介契約書を用いるべきである。FAは特定の依頼者の利益のために動く片側専任の助言者である点が、双方の間に立つ仲介会社との本質的な相違である。
根拠法令 FA契約は民法上の委任又は準委任契約(民法第643条、第656条)として位置付けられる。乙は善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務(民法第644条)を負う一方、法律行為の代理を予定するものではなく、最終的な意思決定及び契約締結は甲自身が行う。報酬体系や専任条項、テール条項の設計にあたっては中小企業庁「中小M&Aガイドライン」が参考となる。また、乙の業務内容が有価証券の売買の媒介や投資助言に該当する場合には金融商品取引法上の登録が必要となる可能性があるため、業務範囲が同法にいう金融商品取引業(同法第2条第8項)に該当しないかを個別に確認する必要がある。
実務でよくある失敗と対策 第一に、テール条項の適用範囲が「本取引に関連する取引」等と抽象的に定められ、解約後長期間にわたり報酬請求の可否をめぐる紛争が生じる失敗がある。A-1のように紹介先を書面で特定し対象を明確化することが対策となる。第二に、専任義務の範囲が広すぎて、依頼者が独自に把握していた候補先についてまで乙への報酬支払義務が生じる失敗がある。A-2のような除外リストの整備が対策となる。第三に、乙の業務が助言の域を超えて金融商品取引法上の規制対象行為に及んでいないかの確認が不十分な失敗がある。業務範囲(第2条)を助言・調整業務に限定し、有価証券の売買の媒介等を含めないよう明記することが対策となる。
金融商品取引法該当性の判断は業務の実態に即して行われるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 乙の立場が片側専任の助言者(FA)であり双方仲介ではないことを確認したか
- [ ] 業務範囲(相手方探索・企業価値算定・交渉支援等)を具体的に列挙したか
- [ ] 着手金・中間金・成功報酬の金額及び算定方法(レーマン方式の基礎金額)を定めたか
- [ ] 専任義務の対象範囲及び既存接触先の除外リストを検討したか
- [ ] テール条項の適用期間及び対象取引の限定方法を定めたか
- [ ] 利益相反(乙又は関係会社の利害関係)の説明義務を定めたか
- [ ] 乙の業務が金融商品取引法上の規制対象行為に及ばないか確認したか
- [ ] 秘密保持義務の存続期間を定めたか
- [ ] 中途解約の手続及びテール条項との関係を確認したか
- [ ] 乙の責任範囲及び免責事由を定めたか