高所を含む窓ガラス清掃を委託する契約書です。ゴンドラ等の安全対策、労働安全衛生法上の義務、第三者への落下事故対応を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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窓ガラス清掃業務委託契約書

第1部: 書式本文

【発注者商号】(以下「甲」という。)と【清掃業者商号】(以下「乙」という。)とは、甲が管理する建物の窓ガラス清掃業務の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が乙に対し、後記対象建物の窓ガラス及び外壁面の清掃業務(高所作業を含む。以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを受託することについて定めることを目的とする。

第2条(対象範囲及び実施頻度) 対象は【建物名称・所在地】の【外壁全面ガラス・〇階から〇階】とし、実施頻度は年【2】回とする。実施日程は天候を考慮し、乙が甲と協議のうえ決定する。

第3条(作業方法) 乙は、対象箇所の高さ及び構造に応じ、ゴンドラ、ロープアクセス、高所作業車又は脚立その他の方法のうち適切なものを選定し、事前に作業方法及び使用機材を甲に通知する。地上又は屋上からの作業が可能な箇所については、当該方法を優先して用いる。

第4条(労働安全衛生法上の措置) 1. 乙は、労働安全衛生法第519条に基づき、作業床の設置が困難な箇所における墜落制止用器具の使用その他の墜落防止措置を講じる。 2. 乙は、同法第521条に基づき、作業員に安全帯(墜落制止用器具)を使用させ、その使用状況を確認する体制を整備する。 3. 乙は、ゴンドラを使用する場合、ゴンドラ安全規則に基づく取扱業務特別教育を修了した作業員を従事させ、修了証の写しを甲の求めに応じて提示する。

第5条(作業計画の事前提出及び周知) 1. 乙は、作業実施日の【5】営業日前までに、作業日程、作業範囲、使用機材、緊急連絡先を記載した作業計画書を甲に提出する。 2. 甲は、作業計画書の内容をテナント及び施設利用者に周知し、作業区域直下への立入り制限その他必要な協力を行う。

第6条(地上部の安全確保) 1. 乙は、作業区域直下にコーンバー、規制ロープ等を設置し、看板等により歩行者への注意喚起を行う。 2. 乙は、必要に応じて誘導員を配置し、通行人及び車両の安全な通行を確保する。

第7条(第三者への落下事故対応) 1. 乙の作業に起因して器具、洗浄水、清掃用具その他の物が落下し、第三者に人身損害又は物的損害が生じた場合、乙は自己の責任と費用においてこれに対応する。 2. 乙は、本業務の実施に当たり、対人及び対物賠償責任保険に加入し、その保険証券の写しを甲に提示する。 3. 甲の施設の外壁又は設備の瑕疵に起因して事故が発生した場合の責任分担については、甲乙協議のうえ定める。

第8条(悪天候時の中止) 乙は、強風、降雨、降雪その他作業員の安全確保が困難な気象状況が予想される場合、作業を中止又は延期することができる。この場合、乙は速やかに甲に連絡し、代替日程を協議する。

第9条(建物損傷への対応) 乙の作業に起因して窓枠、外壁、サッシその他建物の一部に損傷が生じた場合、乙は自己の費用と責任において原状回復する。既存のシーリング劣化やガラスの傷等、乙の作業に起因しない不具合を発見した場合、乙は速やかに甲に報告する。

第10条(委託料及び支払方法) 1. 本業務の委託料は1回につき【〇〇】円(消費税別途)とする。 2. 甲は、実施完了の確認後、乙が発行する請求書に基づき翌月末日までに支払う。

第11条(契約期間) 本契約の有効期間は【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から2年間とし、期間満了の【1】か月前までに書面による別段の意思表示がないときは、同一条件で1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第12条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】印 (乙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 発注者向け書き換え

A-1. 隣接地所有者への配慮が必要な場合

第5条2項追加例:「甲は、作業区域が隣接地の敷地上空に及ぶ場合、事前に隣接地所有者又は管理者に対し作業日程を通知し、必要な承諾を得るものとする。乙は、当該通知に必要な作業内容の情報を甲に提供する。」 一言解説: 隣地上空でのゴンドラ作業は民法上の相隣関係の問題も生じ得るため、発注者側で近隣対応を主導する規定を設けておくと紛争予防に資する。

A-2. 商業施設で営業時間中に作業する場合

第6条1項修正例:「乙は、営業時間中に作業区域直下を通行止めにできない場合、可搬式の防護ネット又は歩行者用シェルターを設置し、落下物による事故を防止する措置を講じる。」 一言解説: 完全な通行規制ができない商業施設では、規制ロープのみでは不十分であり、物理的な防護措置の設置義務を条文化することが望ましい。

B. 清掃業者向け書き換え

B-1. 強風地域・高層階での作業が中心となる場合

第8条修正例:「乙は、作業実施予定日の風速が【10】メートル毎秒を超えると予想される場合、自らの判断で作業を中止することができ、これによる甲への損害賠償責任を負わない。」 一言解説: 中止基準を数値化しておくことで、発注者からの作業強行の求めを断る根拠となり、作業員の安全確保に資する。

B-2. ゴンドラ設置に建物側の設備(躯体アンカー)を使用する場合

第4条3項追加例:「乙は、作業開始前に建物付属のゴンドラ設備又は躯体アンカーの点検を行い、異常を認めたときは直ちに甲に報告し、当該設備を使用しない。設備の不具合に起因する事故について乙は責任を負わない。」 一言解説: 建物側が保有・管理する昇降設備を利用する場合、設備自体の欠陥は本来甲の管理責任の問題であり、責任分界を明確にしておく必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、地上からの手の届かない高さの窓ガラス・外壁面の清掃をゴンドラ、ロープアクセス、高所作業車等を用いて実施する場合に用いる。低層階の窓拭きなど日常清掃の一部として実施できる軽微な作業には、通常の清掃業務委託契約書を用いれば足り、本書式のような高所作業特有の安全対策条項まで設ける必要は乏しい。

根拠法令及び留意点 高所作業を伴う本業務には、労働安全衛生法第519条(作業床の設置等)及び第521条(要求性能墜落制止用器具等の使用)が適用され、乙において墜落防止措置を講じる義務がある。ゴンドラを使用する場合はゴンドラ安全規則上の特別教育修了者の配置も必要となる。また、器具や洗浄水の落下により第三者に損害を与えた場合には民法第709条の不法行為責任及び使用者責任(同法第715条)が問題となり得るため、賠償責任保険の付保状況を契約書上明記しておくことが望ましい。作業方法や安全基準の適法性の判断は現場の状況により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、作業計画書の事前提出を義務付けず、当日になって近隣やテナントへの周知が不十分なまま作業が始まり、苦情や事故につながる例がある。対策として、作業計画書の提出期限と周知方法を条文で具体的に定める。第二に、悪天候時の中止判断の権限が不明確で、発注者からの作業強行の要請と作業員の安全確保が対立する例がある。対策として、中止権限を乙に留保し、可能であれば数値基準を設けておく。第三に、賠償責任保険の付保状況を確認しないまま契約を締結し、事故発生後に補償が受けられないことが判明する例があるため、保険証券の提示を契約締結前の必須条件とすることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象建物・対象箇所(階数・面)と実施頻度を特定したか
  • [ ] 作業方法(ゴンドラ・ロープアクセス・高所作業車等)の選定基準を定めたか
  • [ ] 墜落制止用器具の使用義務及び特別教育修了者の配置を条項化したか
  • [ ] 作業計画書の事前提出期限とテナント・利用者への周知方法を定めたか
  • [ ] 作業区域直下の立入制限措置(規制ロープ・誘導員等)を定めたか
  • [ ] 第三者への落下事故発生時の責任分担を定めたか
  • [ ] 対人・対物賠償責任保険の加入及び証券提示を義務付けたか
  • [ ] 悪天候時の中止判断権限と代替日程協議の方法を定めたか
  • [ ] 建物損傷発生時の原状回復義務を定めたか
  • [ ] 隣接地上空を使用する場合の近隣対応方法を検討したか