工事や商品の前払金を受領する際に返還債務を保証する書面。民法第446条の保証契約を基礎に、保全措置としての保証範囲と保証期間を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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前受金保全に関する保証書

第1部: 書式本文

【保証機関名称】(以下「保証人」という。)は、【発注者商号】(以下「発注者」という。)と【受注者商号】(以下「受注者」という。)との間の【〇〇年〇〇月〇〇日】付【工事請負契約書/売買契約書】(以下「原契約」という。)に基づき発注者が受注者に対して支払う前受金の返還債務を保全するため、次のとおり保証書(以下「本保証」という。)を差し入れる。

第1条(保証の趣旨) 保証人は、民法第446条第1項の規定に基づき、受注者が原契約に定める前受金【金〇〇円】を発注者から受領した後、原契約の解除、履行不能その他の事由により受注者が発注者に対して当該前受金の全部又は一部を返還すべき債務(以下「本件返還債務」という。)を負担するに至った場合、受注者と連帯して当該返還債務を履行する責任を負う。

第2条(保証の範囲) 1. 保証人が保証する金額は、前受金【金〇〇円】から原契約に定める出来高査定に基づき既に発注者が受注者の給付として認めた部分に相当する金額を控除した残額を上限とする。 2. 保証人は、前項の限度において、遅延損害金その他の付随債務を保証しない。

第3条(保証期間) 本保証の効力は、本保証差入日から原契約に基づく工事又は給付の完了確認日又は原契約締結日から【12】か月を経過する日のいずれか早い日までとする。ただし、当該期間内に本件返還債務が発生した場合には、当該債務が消滅するまで本保証は効力を有する。

第4条(保証債務履行の請求手続) 1. 発注者は、本件返還債務の履行を保証人に請求するときは、原契約の解除通知の写し又は履行不能を証する書面を添えて、書面により請求するものとする。 2. 保証人は、前項の請求を受領した日から【14】営業日以内に、保証債務の履行の可否及び金額を発注者に通知し、履行すべきと認めた金額を速やかに支払う。

第5条(受注者の求償及び通知) 1. 保証人が本件返還債務を履行したときは、保証人は受注者に対し、支払った金額及びこれに付帯する費用について求償することができる。 2. 受注者は、原契約の履行状況、解除の兆候その他保証人が保証債務を評価するために必要な情報を、保証人の求めに応じ遅滞なく開示する。

第6条(保証人の免責) 発注者と受注者との間で原契約の内容が保証人の承諾を得ずに前受金の増額その他保証人の責任を加重する方向で変更された場合、保証人は当該変更により加重された範囲について保証債務を負わない。

第7条(保証料) 発注者又は受注者は、保証人に対し、本保証の対価として保証料【金〇〇円】を【本保証差入時】に支払う。保証料は本保証の効力発生の可否にかかわらず返還しない。

第8条(反社会的勢力の排除) 発注者、受注者及び保証人は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第9条(通知) 本保証に関する通知は、各当事者があらかじめ届け出た住所又は連絡先に宛てて行うものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第10条(合意管轄) 本保証に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上のとおり保証する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(保証人) 住所:【     】     名称:【     】     代表者:【     】  印

(受注者) 住所:【     】     商号:【     】     代表者:【     】  印

(発注者) 住所:【     】     商号:【     】     代表者:【     】  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 保証人(保証機関)向け書き換え

A-1. 保証残高が出来高に応じて逓減する長期工事案件

第2条1項修正例:「保証人が保証する金額は、月次の出来高査定報告に基づき算出した未成工事部分に相当する前受金残高とし、発注者は当該残高を毎月末日時点で保証人に通知する。」 解説: 長期工事では出来高の進行に応じて返還リスクが逓減するため、固定額でなく残高連動方式とすることで保証人の与信枠を効率的に運用できる。

A-2. 受注者の財務状況が不安定な案件

第5条2項追加例:「受注者は、資金繰りに重大な支障が生じるおそれがある場合、その事実を認識した時点で速やかに保証人へ報告するものとし、報告を怠った場合には保証人は求償に加え報告懈怠による損害の賠償を請求できる。」 解説: 財務不安定な受注者では早期の情報開示が保証人の損失極小化に直結するため、報告義務違反への責任追及を明記する。

B. 受注者向け書き換え

B-1. 保証料を受注者が負担する取引慣行の業種

第7条修正例:「保証料は受注者が負担するものとし、保証人は原契約に基づく出来高払いのスケジュールに応じて保証料を分割して請求することができる。」 解説: 建設業等では受注者が保証料を負担する慣行があり、分割払いとすることで受注者の資金繰り負担を平準化できる。

B-2. 保証期間の終期を工事完了より早期に設定したい場合

第3条修正例:「本保証の効力は、前受金相当額の出来高が発注者により確認された日に終了する。」 解説: 出来高確認により返還リスクが消滅した時点で保証を早期終了させることで、受注者の保証料負担期間を短縮できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、工事請負契約や大型の商品売買契約において発注者が前払金・着手金等を支払う際に、受注者の倒産、契約解除、履行不能等により前受金が返還されないリスクを保証機関(銀行、保証事業会社、共済組合等)が引き受ける場面で用いる。受注者本人が発注者に対し直接に保証を差し入れる場合(いわゆる自己保証)には保証人の分離が確保されず実効性を欠くため、独立した第三者機関が保証人となる本書式の前提から外れる。また、公共工事における前払金保証事業者法に基づく指定保証事業会社の保証(公共工事の前払金保証事業に関する法律)が適用される案件では、当該法令上の指定様式を優先すべきであり、本書式を単純に転用すべきではない。

根拠法令の解説 本保証は民法第446条以下の保証契約の規定を基礎とする。同条第1項は保証人が主たる債務者の債務を履行しないときにその履行をする責任を負う旨を定め、同条第2項は書面によらない保証契約は効力を生じない旨を定めるため、本保証も書面(本書式)により締結する必要がある。また、民法第454条の連帯保証の規定を踏まえ、第1条において保証人が受注者と連帯して債務を履行する旨を明記し、催告の抗弁及び検索の抗弁を排除する構成としている。保証の範囲及び期間については民法上明文の制約はないが、包括根保証を避け保証極度額に相当する上限(第2条)を具体的に定めることが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、保証範囲を「前受金全額」とのみ記載し、出来高査定による減額を反映しないまま保証人が過大な責任を負う失敗がある。第2条1項のように出来高控除後の残額を保証範囲とする。第二に、保証期間の終期があいまいで工事完了後も保証人の責任が無期限に継続する失敗がある。第3条のように完了確認日又は期間経過のいずれか早い日を終期とする。第三に、原契約が保証人の関与なく変更され保証人が予期しない責任を負う失敗がある。第6条のように保証人の承諾なき加重変更について免責する条項を置く。これらは典型的な留意点にとどまるため、個別の保証スキームの設計は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 保証人が独立した第三者(銀行・保証事業会社等)であるか確認したか
  • [ ] 保証の対象となる前受金の金額及び原契約の特定情報を明記したか
  • [ ] 保証範囲を出来高査定に応じて逓減させるか固定額とするか整理したか
  • [ ] 保証期間の終期(完了確認日又は期間経過日等)を具体的に定めたか
  • [ ] 保証債務履行の請求手続と保証人の回答期限を定めたか
  • [ ] 保証人の求償権及び受注者の情報開示義務を規定したか
  • [ ] 原契約の変更が保証人の責任を加重しないための免責条項を置いたか
  • [ ] 保証料の金額、負担者及び支払時期を明記したか
  • [ ] 公共工事の場合、前払金保証事業に関する法律上の指定様式との整合を確認したか
  • [ ] 反社会的勢力排除条項及び合意管轄を定めたか