マニフェストの交付から保存までの社内運用を定める規程です。交付担当、返送期限の管理、電子マニフェストの利用手順を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)運用規程

第1部: 書式本文

【会社名】(以下「当社」という)は、廃棄物処理法第12条の3に基づく産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という)の交付、保存及び管理に関する社内手続を定めるため、本規程を制定する。

第1条(目的) 本規程は、当社が排出事業者としてマニフェストを交付する際の社内運用を統一し、法定義務の履行漏れ及び管理不備を防止することを目的とする。

第2条(適用範囲) 本規程は、当社の【事業所名】において産業廃棄物を排出し、収集運搬業者又は処分業者に引き渡す全ての取引に適用する。

第3条(マニフェスト交付担当者) 1. 各事業所に、マニフェスト交付担当者【氏名又は役職】を置く。 2. 交付担当者は、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡す都度、遅滞なくマニフェストを交付する。

第4条(紙マニフェストの運用) 1. 交付担当者は、A票を自社控えとして保存する。 2. 収集運搬終了後、B2票が運搬受託者から返送された日を台帳に記録する。B2票の返送期限は、交付の日から起算して【90】日以内とする。 3. 処分終了後、D票が処分受託者から返送された日を台帳に記録する。D票の返送期限は、交付の日から起算して【180】日以内とする。 4. 最終処分終了後、E票が返送された日を台帳に記録する。E票の返送期限も交付の日から起算して【180】日以内とする。

第5条(電子マニフェストの運用) 1. 電子マニフェストを利用する場合、交付担当者は情報処理センター(JWNET)の登録画面から交付情報を入力し、運搬受託者及び処分受託者の登録を確認する。 2. 交付担当者は、運搬終了報告及び処分終了報告がJWNET上で行われたことを、法定期限内に確認する。 3. システム障害等によりJWNETへの登録ができない場合、当社は紙マニフェストによる代替運用の可否を情報処理センターに確認する。

第6条(返送期限の管理) 1. 交付担当者は、マニフェスト台帳(別紙様式)により交付番号、交付日、品目、数量、受託者名、各票の返送予定日及び実際の返送日を管理する。 2. 返送予定日の【5】営業日前までに未返送のものがある場合、交付担当者は受託者に対し状況照会を行う。 3. 返送期限を経過してもB2票、D票又はE票が返送されない場合は、第7条の手続に移行する。

第7条(未返送時の対応) 1. B2票が交付の日から90日以内に、D票又はE票が交付の日から180日以内に返送されない場合、交付担当者は速やかに運搬受託者又は処分受託者に対し、運搬又は処分の状況を照会する。 2. 照会の結果、生活環境保全上の支障のおそれがあると認められる場合、当社は必要な措置を講じ、都道府県知事等への報告を行う(詳細は「措置内容等報告書」に定める手続による)。

第8条(保存) 1. マニフェストの写し(A票、B2票、D票、E票)は、交付の日から5年間保存する。 2. 電子マニフェストの場合、情報処理センターが保存する登録情報の写しを出力し、同様に5年間保存する。

第9条(委託契約との整合確認) 交付担当者は、マニフェストに記載する品目、数量、受託者が、当該取引に係る委託契約書及び受託者の許可証の内容と一致していることを確認する。

第10条(是正措置) 本規程に定める手続の違反又は不備を発見した場合、交付担当者は直ちに管理責任者【役職名】に報告し、原因究明及び再発防止策を講じる。

第11条(教育・研修) 当社は、交付担当者に対し、マニフェスト制度及び本規程の内容について年【1】回以上の教育・研修を実施する。

第12条(改廃) 本規程の改廃は【役職名】の承認を得て行う。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 排出事業者の立場

排出事業者は、返送遅延・未返送を放置すると自らが交付義務違反や措置命令の対象となり得るため、社内でのモニタリング頻度を厳格にする条項が有利である。

Before:「返送予定日の5営業日前までに未返送のものがある場合、状況照会を行う。」 After:「交付担当者は、B2票について交付から【60】日を経過した時点、D票・E票について交付から【120】日を経過した時点でそれぞれ一次照会を行い、法定期限(90日・180日)の到来前に管理責任者へ未返送案件の一覧を報告する。法定期限を経過した案件については、期限経過日の翌営業日中に第7条の手続を開始する。」 一言解説: 期限ぎりぎりの照会では対応が間に合わないため、法定期限より前倒しした二段階の照会タイミングを設け、期限超過を実質的にゼロに近づける運用とする。

Before:「マニフェストの写しは、交付の日から5年間保存する。」 After:「マニフェストの写し及び台帳(電子データを含む)は、交付の日から5年間、原本又は改ざん防止措置を施した電子データとして保存し、廃棄物処理法第12条の3第9項に基づく都道府県知事等からの提示要求に対し、原則として【3】営業日以内に提示できる体制を維持する。」 一言解説: 単なる保存年限だけでなく、行政からの提示要求への即応体制を明記し、立入検査等の場面での不備を防ぐ。

B節: 処理業者の立場

処理業者(運搬受託者・処分受託者)としては、返送遅延の原因が処理工程の遅延だけでなく排出事業者側の記載不備にも起因し得るため、双方の責任分担を明確にする視点が有効である。

Before:「収集運搬終了後、B2票が運搬受託者から返送された日を台帳に記録する。」 After:「運搬受託者は、運搬終了後【10】日以内にB2票を排出事業者に返送するよう努めるものとし、排出事業者はB2票記載内容(数量・運搬終了日等)に誤りがあると認めるときは、返送日から【5】営業日以内に運搬受託者に是正を求める。是正の要否について協議が整わない場合は、原本の記載を優先し、以後の運用において訂正記録を残す。」 一言解説: 受託者側の返送を促す努力目標と、記載内容の齟齬について協議手続を設けることで、返送の遅延理由が受託者・排出事業者いずれに起因するかを事後的に検証できるようにする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本規程は、排出事業者が自社の廃棄物処理委託取引全般について、マニフェストの交付から保存までの社内手続を標準化する場面で使用する。個別の委託契約書とは別に、社内の運用ルールとして整備するものであり、対外的な契約書に代わるものではない点に留意する。

根拠法令としては、廃棄物処理法第12条の3(産業廃棄物管理票制度)、施行規則第8条の21から第8条の28まで(交付、記載事項、送付、保存等の細目)、電子マニフェストについては同法第12条の5(情報処理センターを利用する場合の特例)が中心となる。B2票の返送期限は交付から90日以内、D票・E票の返送期限は交付から180日以内とされている(施行規則の定めによる)。

よくある失敗として、第一に紙マニフェストと電子マニフェストが事業所ごとに混在し、台帳の管理方法が統一されずに返送状況の把握が遅れるケースがある。対策として、本規程第4条・第5条のように運用方法を明確に分離し、いずれの場合も同一の台帳様式で一元管理する。第二に、交付担当者の異動時の引継ぎが不十分で、未返送案件が放置されるケースがあり、対策として第10条・第11条のように是正措置と定期研修を規程化する。第三に、マニフェストの記載内容と実際の委託契約書の内容(品目・数量・受託者)が一致していないことに気付かずに交付してしまうケースがあり、対策として第9条のように交付前の突合確認を手続化する。

社内規程の内容が実際の運用実態と乖離すると法令違反の是正指導につながる可能性があるため、個別の運用設計については弁護士・行政書士等の専門家に相談することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 事業所ごとにマニフェスト交付担当者を選任したか
  • [ ] 紙マニフェストと電子マニフェストのいずれを用いるか、または併用するかを明確にしたか
  • [ ] B2票(90日)、D票・E票(180日)の返送期限を台帳で管理する仕組みがあるか
  • [ ] 返送期限前の一次照会のタイミングを法定期限より前倒しで設定したか
  • [ ] 未返送が判明した場合の措置・報告手続(措置内容等報告書との連携)を定めたか
  • [ ] マニフェストの保存期間(5年)及び保存媒体を定めたか
  • [ ] マニフェスト記載内容と委託契約書・許可証の突合確認手続を定めたか
  • [ ] 交付担当者の異動時の引継ぎ手順を定めたか
  • [ ] 定期的な教育・研修の実施頻度を定めたか
  • [ ] 規程の改廃手続及び責任者を明確にしたか