別居親と子が定期的に会う頻度・方法・受渡し場所を定める書式。民法第766条の面会交流と家事事件手続法の調停手続を踏まえて作成します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
面会交流に関する合意書
第1部: 書式本文
同居親〇〇〇〇(以下「甲」という。)と別居親〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲乙間の子〇〇〇〇(【生年月日】生、以下「本件子」という。)と乙との面会交流について、次のとおり合意(以下「本合意」という。)する。
第1条(面会交流の実施) 甲は、乙が本件子と面会交流することを認め、民法第766条第1項に基づき次条以下のとおり実施する。
第2条(頻度及び時間) 面会交流は、原則として毎月【回数】回、1回あたり【時間数】程度実施する。
第3条(実施方法) 面会交流の方法は、【直接面会・オンライン面会・宿泊を伴う面会】のいずれかとし、当面は【選択した方法】により実施する。
第4条(日時及び場所の調整) 具体的な実施日時及び場所は、実施予定日の【調整期限(例:1週間前)】までに、甲乙が【連絡手段(電話・メール・連絡帳アプリ等)】により協議して定める。
第5条(受渡し方法) 本件子の受渡しは、【受渡し場所】において行う。受渡しに協力者(祖父母等)を介する場合は、その氏名を別途定める。
第6条(学校行事・長期休暇中の面会交流) 本件子の運動会、卒業式等の学校行事について、乙は甲に対し事前に参加の希望を申し出ることができ、甲は本件子の福祉に反しない限り協力する。夏休み等の長期休暇中は、通常より長期の面会交流(宿泊を含む)について別途協議する。
第7条(連絡方法) 甲及び乙は、本件子の体調不良、学校行事の変更その他面会交流の実施に影響する事情が生じた場合、速やかに相手方に連絡する。
第8条(面会交流の変更・中止) 本件子の意思、健康状態その他本件子の福祉を害するおそれがある事情が生じた場合、甲は面会交流の内容を一時的に変更し、又は中止することができる。ただし、甲は乙に対しその理由を説明する。
第9条(第三者機関の利用) 甲乙間の直接のやり取りが困難な場合、面会交流支援団体等の第三者機関を利用することができる。その場合の費用負担は【負担割合】とする。
第10条(養育費との独立性) 本合意に基づく面会交流の実施は、養育費の支払義務とは別個独立のものであり、一方の不履行が他方の履行拒絶の理由とならない。
【合意日】
甲: 【住所・氏名】 印 乙: 【住所・氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 同居親向けの修正
A-1. 面会交流中止の正当事由の明確化
修正後:「甲は、本件子が面会交流を拒む意思を明確に示した場合、本件子に虐待やDVの危険がある場合その他本件子の心身の安全を害するおそれがある合理的な理由がある場合に限り、面会交流を中止することができる。」 一言解説: 中止事由が抽象的だと同居親が恣意的に面会交流を妨げていると疑われるおそれがあるため、正当な中止事由を具体化する修正である。
A-2. 受渡し時のトラブル防止のための第三者立会い
追加条文例:「受渡しの際にトラブルが生じるおそれがある場合、甲乙いずれかの申出により、面会交流支援団体又は双方が合意する第三者の立会いを求めることができる。」 一言解説: 受渡し時の直接対面が当事者間の緊張を高める場合があるため、同居親側は第三者立会いによる安全確保の手段を明記する修正を行う。
B. 別居親向けの修正
B-1. 面会交流不履行時の記録及び再協議条項
追加条文例:「甲が正当な理由なく面会交流を拒否又は延期した場合、乙はその経緯を記録し、甲乙は速やかに実施日を再調整するための協議を行う。」 一言解説: 面会交流が理由なく反故にされることを防ぐため、別居親側は不履行時の記録化と再調整の仕組みを明記する修正を行う。
C. 受渡しの協力者向けの修正
C-1. 協力者の役割及び責任範囲の限定
追加条文例:「受渡しの協力者は、本件子の受渡しの立会いにとどまり、面会交流の実施内容や甲乙間の紛争について責任を負わない。」 一言解説: 祖父母等の協力者が過度な責任を負わされることを避けるため、その役割を受渡しの立会いに限定する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、離婚後又は別居中の父母が、子と別居親との面会交流の頻度・方法について具体的に取り決める場面で用いる。離婚協議書に面会交流の大枠を定めている場合でも、実際の運用細則(受渡し方法、連絡手段等)を別途詳細に定めたい場合に本書式が適合する。他方、面会交流を巡って当事者間の対立が深刻であり合意に至らない場合には、本書式は使用できず、家庭裁判所における面会交流調停・審判の手続によることになる。DV等により面会交流自体が本件子の福祉に反すると考えられる場合には、面会交流を実施しない判断も含めて慎重に検討する必要がある。
根拠法令 面会交流は、民法第766条第1項において、子の監護に関する事項の一つとして父母が協議で定めるものとされ、協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定めるとされている(同条第2項)。同条第1項後段は、子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨を明記しており、面会交流の可否・内容の判断基準は一貫して子の福祉である。父母間で協議が整わず調停に至った場合の手続は家事事件手続法別表第二に定める調停事項として扱われる。面会交流を定めた合意や調停調書・審判に基づき不履行が続く場合には、家庭裁判所に対する履行勧告(家事事件手続法第289条)や間接強制(民事執行法第172条)の申立てが可能となる場合がある。
実務でよくある失敗と対策 第一に、面会交流の頻度や方法を抽象的に「適宜協議する」とのみ定め、実際の運用段階で毎回日程調整が難航し、結果的に実施されなくなる失敗がある。第2条から第4条のように頻度・時間・調整期限を具体的に定めることが対策となる。第二に、同居親が本件子の意向を理由に面会交流を一方的に中止し、別居親側がその正当性を争えない失敗がある。A-1のように中止事由を具体化し、理由説明義務を明記することが対策となる。第三に、面会交流の不履行と養育費の不払いが相互に絡み合い、双方が履行を拒否し合う悪循環に陥る失敗がある。第10条のように両者の独立性を明記することが対策となる。
面会交流の頻度・方法の相当性は本件子の年齢や心身の状況により大きく異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 面会交流の頻度・時間・実施方法を具体的に定めたか
- [ ] 日時・場所の調整方法及び期限を明記したか
- [ ] 受渡し方法及び協力者の有無を確認したか
- [ ] 学校行事・長期休暇中の特別な面会交流について取り決めたか
- [ ] 面会交流の変更・中止事由を具体的に定めたか
- [ ] 第三者機関(面会交流支援団体等)の利用可否及び費用負担を検討したか
- [ ] 養育費支払義務との独立性を明記したか
- [ ] 本件子の意向をどのように反映するかを検討したか
- [ ] 不履行が続いた場合の履行勧告・間接強制等の手続を理解しているか
- [ ] DV等により面会交流の実施自体が適切でない事情がないか確認したか