引受人が債務を引き継ぎ旧債務者を免責する場面の契約書。民法第472条以下の成立要件と、担保・保証を移転する際に必要な承諾の取得手順を規定。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
免責的債務引受契約書
第1部: 書式本文
【債権者商号】(以下「甲」という。)、【旧債務者商号】(以下「乙」という。)及び【引受人商号】(以下「丙」という。)は、乙の甲に対する債務を丙が引き受け乙を免責することに関し、次のとおり免責的債務引受契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(対象債務の確認) 甲乙丙は、【〇〇年〇〇月〇〇日】付【契約名】に基づく乙の甲に対する債務(元本金【 】円及びこれに付帯する利息・遅延損害金。以下「本件債務」という。)が存在することを相互に確認する。
第2条(免責的債務引受) 1. 丙は、本件債務を丙の債務として引き受け、乙はこれと同一内容の債務を丙に移転する。 2. 甲は、丙による本件債務の引受けを承諾し、乙は本件債務を免れる。本契約は民法第472条に定める免責的債務引受として締結する。
第3条(甲の承諾方式) 本契約における甲の承諾は、民法第472条第3項に基づき、甲が乙に対してする免責的債務引受を承諾する旨の意思表示として、本契約書への記名押印をもってこれを行う。
第4条(引受後の債務内容) 丙が引き受ける本件債務の履行期、利率及び遅延損害金の定めは、引受け前の本件債務の内容と同一とする。ただし、本契約締結後、甲丙間で別途合意した場合はこの限りでない。
第5条(乙の免責) 乙は、本契約締結及び甲の承諾により、本件債務についての一切の責任を免れる。ただし、本契約締結前に生じた乙の甲に対する本件債務以外の債務には影響しない。
第6条(担保及び保証の移転) 1. 甲は、本件債務に付されていた担保権を、民法第472条の4第1項の規定に従い、丙が引き受けた債務に移すことができる。当該移転は、丙に対する意思表示又は本契約締結前における事前の意思表示による。 2. 本件債務に付されていた保証がある場合、当該保証は原則として消滅するが、保証人が民法第472条の4第3項に基づき免責的債務引受への移転についてあらかじめ書面で承諾したときは、当該保証は丙の債務に移転する。
第7条(丙の表明保証) 丙は、本契約締結日において、本件債務の引受けが丙の内部手続上適法に決議されたこと、及び丙が本件債務を履行するために必要な資力を有することを表明し保証する。
第8条(求償関係) 乙丙間の求償関係(丙が乙のために本件債務を引き受けた対価等)は、本契約とは別に乙丙間で締結する原因契約による。
第9条(反社会的勢力の排除) 甲、乙及び丙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
第10条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (乙) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (丙) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 債権者向け書き換え
A-1. 事業譲渡に伴い借入債務を譲受会社に引き受けさせる場面
第7条追加例:「丙は、事業譲渡契約に基づき本件債務に対応する事業用資産及び収益力を承継したことを表明し保証する。」 解説: 事業譲渡と一体で行われる債務引受では、引受人の弁済資力の裏付けとなる承継資産を確認し、甲の与信判断の根拠を明確化する。
A-2. 担保付き債務の引受けで担保を確実に維持したい場面
第6条修正例:「甲は、本契約締結と同時に、本件債務に付された抵当権を丙が引き受けた債務に移す旨の意思表示を行い、乙は当該移転登記手続に協力する。」 解説: 担保権の移転は事前の意思表示又は同時の意思表示が要件となるため、その時期と登記手続への協力を明記し担保の失効を防ぐ。
B. 引受人向け書き換え
B-1. 引受けと同時に一部条件の見直しを希望する場面
第4条修正例:「丙が引き受ける本件債務の履行期は、引受け前の期日から【1】年延長するものとし、甲丙間でこれを合意する。」 解説: 引受人の資金計画に合わせて履行条件を見直す余地を設け、無理のない履行を可能にする。
B-2. 旧債務者からの補償を確保したい場面
第8条修正例:「乙は、丙が本件債務を履行したことにより丙に損害が生じた場合、その損害を丙に補償する。」 解説: 引受けの対価関係が不明確な場合に備え、乙丙間の補償関係を本契約上も確認的に記載する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事業譲渡や会社分割、あるいはグループ内再編等に伴い、既存の債務者(乙)に代えて別の者(丙)が債務を引き受け、乙を完全に免責させる場面で用いる。旧債務者を免責せず新旧双方が債務を負う場合は、併存的(重畳的)債務引受契約書を用いるべきであり、本書式はなじまない。また甲の承諾を得られない見込みの場合、免責的債務引受自体が成立しないため、事前に甲との調整が不可欠である。
根拠法令 免責的債務引受は民法第472条に基づき、引受人が債務者の債務と同一内容の債務を負担し債務者が自己の債務を免れる契約類型である。同条第2項により債権者・引受人間の契約でも成立するが、その場合は債権者から債務者への通知が効力発生要件となる。本書式のように三者契約とする場合、同条第3項に基づき債権者の承諾があれば足りる。担保権の移転については民法第472条の4が規定し、原則として引受人が負担する債務に移すには引受人に対する意思表示(又は事前の意思表示)が必要であり、保証については同条第3項により保証人の書面による承諾が要件となる点に特に留意する。
実務でよくある失敗と対策 第一に、免責的債務引受と併存的債務引受を混同し、乙が免責されると誤解したまま契約書の文言が併存的引受の内容になっている失敗がある。第2条・第5条のように乙の免責を明確に規定する。第二に、担保・保証の移転手続を怠り、引受け後に担保が無担保状態となる失敗がある。第6条のように担保移転の意思表示及び保証人の承諾取得を明記する。第三に、丙の履行資力を確認せずに引受けを承諾し、結果的に甲の債権回収が困難になる失敗がある。第7条のように丙の資力に関する表明保証を求める。担保移転や保証人の承諾取得の具体的な手続については専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 対象となる本件債務の発生原因・金額を具体的に特定したか
- [ ] 免責的債務引受であること(乙が免責されること)を明確に規定したか
- [ ] 甲の承諾方式(三者契約への記名押印等)を明記したか
- [ ] 引受け後の債務内容(履行期・利率等)を確認したか
- [ ] 担保権の移転に必要な意思表示の時期・方法を定めたか
- [ ] 既存の保証について保証人の書面による承諾を取得したか
- [ ] 丙の履行資力に関する表明保証を求めたか
- [ ] 乙丙間の求償・補償関係を確認したか
- [ ] 事業譲渡等に伴う場合、承継資産との対応関係を確認したか