簡易裁判所の民事調停を利用して話合いによる解決を求める申立書です。紛争の要点、求める調停条項、手数料を整理します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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民事調停申立書

第1部: 書式本文

民事調停申立書

【年】年【月】月【日】日

【申立てを行う簡易裁判所名】 御中

申立人 住所:【 】 氏名(名称):【 】 連絡先:【 】

相手方 住所:【 】 氏名(名称):【 】

第1 申立ての趣旨 【求める調停条項の概要、例:相手方は申立人に対し、金【 】円を分割して支払うとの調停を求める。】

第2 紛争の要点 1 当事者の関係 【申立人と相手方の関係、契約締結の経緯等】

2 紛争が生じた経緯 【トラブルの発生経緯を時系列で記載】 【年】年【月】月頃 【事実1】 【年】年【月】月頃 【事実2】

3 申立人の主張 【申立人が求める解決内容とその理由】

4 これまでの交渉経過 【当事者間での話合いの有無、内容、決裂に至った経緯】

第3 添付書類 1 契約書写し 1通 2 【その他証拠書類、例:内容証明郵便の写し】 1通 3 資格証明書(法人の場合) 1通

第4 手数料等 本申立てに係る手数料は、調停を求める事項の価額に応じ、民事訴訟費用等に関する法律別表第一に定める額の【 】分の1相当額の収入印紙を貼付する。予納郵便切手は当該簡易裁判所の定める額とする。

第5 連絡先等の届出 申立人の連絡先(電話番号、電子メールアドレス)は下記のとおりであり、期日の調整等について当該連絡先への連絡を希望する。 電話番号:【 】 電子メールアドレス:【 】

第6 送達場所の届出 相手方への書類の送達については、上記相手方の住所宛に行うことを希望する。相手方の住所が不明な場合、その旨及び判明している範囲の情報を別紙に記載する。

第7 調停期日への出頭 申立人は、指定される調停期日に出頭する予定であるが、やむを得ない事情により出頭できない場合は、事前に裁判所へ連絡し、代理人による出頭又は期日変更の手続を行う。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:申立人側で解決イメージを具体化する場合

申立人としては、調停で実現したい条項の骨子を可能な限り具体的に示します。

第1(修正例) 相手方は申立人に対し、金【 】円を【年】年【月】月から毎月末日限り金【 】円ずつ分割して、申立人が指定する銀行口座に振り込んで支払うとの調停を求める。

一言解説:抽象的な請求にとどめず、支払方法まで具体化することで調停委員会が調整案を検討しやすくなります。

B節:相手方側で答弁的な準備をする場合

相手方は、調停期日に向けて自己の言い分を整理した陳述書を準備する形で書き換えます。

第2の3(修正例・陳述書) 相手方としては、申立人の主張する金額のうち【 】円については支払義務を認めるが、その余については【理由】により争う。

一言解説:調停は話合いの手続であるため、全面的な争いよりも合意可能な範囲を明示することが解決への近道となります。

C節:近隣トラブル(境界・騒音等)の場合

金銭請求以外の紛争類型では、求める解決内容を行為請求の形で記載します。

第1(修正例) 相手方は、別紙図面表示の境界線を越えて設置した工作物を撤去するとともに、今後同様の行為を行わないとの調停を求める。

一言解説:金銭以外の請求では、対象物や行為を具体的に特定することが重要です。

D節:賃貸借に関するトラブルの場合

賃料未払いや原状回復をめぐる紛争では、契約関係を丁寧に説明します。

第2の1(修正例) 申立人(賃貸人)と相手方(賃借人)は、【年】年【月】月【日】日付賃貸借契約書に基づき、【物件所在地】の建物について賃貸借契約を締結した関係にある。

一言解説:賃貸借契約の内容(賃料、契約期間等)を明確にすることで、調停委員会が事案を把握しやすくなります。

E節:相手方が複数存在する場合

共有物の分割や共同の債務者が関係する紛争では、相手方を複数記載する形に書き換えます。

第2の1(修正例) 相手方は【人数】名であり、いずれも申立人との間で【関係、例:共同で金銭を借り受けた】関係にある。各相手方の負担割合については別紙一覧表のとおりである。

一言解説:相手方が複数の場合、各当事者の関係性と負担割合を整理して記載することで、調停委員会の理解を助けます。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面

当事者間の話合いによる柔軟な解決を志向する場合や、訴訟に比べ簡易・迅速かつ低廉な費用で紛争を解決したい場合に使用します。近隣トラブル、賃貸借契約、金銭貸借、交通事故など幅広い民事紛争に利用されており、当事者双方が話合いによる解決に前向きな場合に特に適しています。

使ってはいけない場面

相手方が明らかに話合いに応じる意思がなく、確実な債務名義の取得を急ぐ必要がある場合には、調停よりも訴訟や支払督促の申立てを検討すべきです。調停は合意が成立しなければ調停不成立で終了し、改めて訴訟提起等の手続を要することになるため、時間的制約が厳しい場合には不向きな場合があります。

根拠法令

民事調停の手続は民事調停法及び民事調停規則により規律されます。調停の申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地の簡易裁判所に対して行います(民事調停法第3条)。調停が成立した場合の調停調書は、裁判上の和解と同一の効力を有し(同法第16条)、金銭の支払を内容とする場合には債務名義として強制執行の申立てが可能となります(民事執行法第22条第7号)。調停が不成立となった場合、申立人は訴訟提起によることになりますが、一定の要件のもとで調停不成立後の訴訟提起について訴訟費用や時効との関係で考慮すべき点があります。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 申立ての趣旨(求める調停条項)を抽象的にしか記載せず、調停委員会が争点を把握しにくい失敗があります。対策として第1の記載を具体的な金額・履行方法まで落とし込みます。
  2. 紛争に至る経緯を時系列で整理せず、断片的な主張の羅列になってしまう失敗があります。対策として第2の2のように時系列で事実を整理します。
  3. 添付書類が不足し、期日までに追加提出を求められ手続が遅延する失敗があります。対策として契約書、証拠書類、資格証明書等をあらかじめ準備しておきます。

また、消滅時効の完成が迫っているにもかかわらず調停の申立てのみで安心してしまう失敗も見られます。調停の申立ては時効の完成猶予事由となり得ますが(民法第147条第1項第1号に準ずる規律)、調停が不成立となった場合には猶予期間内に別途訴訟提起等の措置を講じる必要がある点に注意が必要です。

調停で実現可能な解決の内容や、訴訟その他の手続との使い分けは紛争の性質や相手方の対応姿勢によって異なるため、個別事案は専門家に確認のうえ申立ての方針を決定してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 管轄簡易裁判所(相手方住所地又は合意地)を確認したか
  2. 申立ての趣旨(求める調停条項)を具体的に記載したか
  3. 紛争に至る経緯を時系列で整理したか
  4. 申立人の主張とその根拠を明確にしたか
  5. これまでの交渉経過を記載したか
  6. 契約書等の証拠書類を準備したか
  7. 手数料(収入印紙)の額を確認したか
  8. 予納郵便切手の額を確認したか
  9. 相手方の住所・氏名(名称)を正確に記載したか
  10. 法人の場合、資格証明書(登記事項証明書)を準備したか
  11. 調停不成立の場合の次の手続(訴訟提起等)を想定したか
  12. 提出先の簡易裁判所の窓口対応時間を確認したか