契約終了時に着手済みで未完了の作業をどう扱うかを定める合意書です。出来高の評価、成果物の引渡し、対価の算定を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

未履行部分の取扱いに関する合意書

第1部: 書式本文

【発注者商号・氏名】(以下「甲」という。)と【受注者商号・氏名】(以下「乙」という。)は、両者間の【業務委託契約・請負契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)が令和【 】年【 】月【 】日をもって終了することに伴い、着手済みで未完了の作業の取扱いについて、次のとおり合意する(以下「本合意」という。)。

第1条(未履行部分の特定) 原契約に基づく業務のうち、本合意締結時点で乙が着手済みかつ未完了の部分(以下「未履行部分」という。)は、次のとおりとする。 業務内容:【 】/進捗状況(出来高):【 】パーセント又は【具体的な完了工程】

第2条(出来高の評価方法) 未履行部分の出来高は、次の方法により評価する。 【評価方法:工程表に基づく客観的評価、乙の作業記録及び甲による現地確認等】

第3条(成果物の引渡し) 乙は、未履行部分のうち現に完成している中間成果物(設計書、仕掛品、素材データ等)を、本合意締結後【 】日以内に甲に引き渡す。

第4条(対価の算定) 甲は、乙に対し、未履行部分の出来高に応じた対価として金【 】円(消費税別/込)を支払う。算定根拠:【原契約の総額に出来高割合を乗じる方法等】

第5条(継続作業の要否) 甲は、未履行部分についてその後の作業の継続を乙に求めない。ただし、甲が別途乙又は第三者に依頼して未履行部分を完成させる場合、乙は甲又は当該第三者に対し、必要な範囲で技術情報の提供その他の協力を行う。

第6条(協力対価) 前条ただし書の協力に要する乙の労力が軽微でない場合、甲は乙に対し、別途協議のうえ相当な対価を支払う。

第7条(権利の帰属) 第3条により引き渡された中間成果物に係る著作権その他の知的財産権は、原契約に定める帰属の定め(原契約第【 】条)に従うものとし、本合意によりこれを変更するものではない。

第8条(瑕疵・不適合の取扱い) 第3条により引き渡された中間成果物について、既完了部分に契約不適合(民法第562条以下)が判明した場合、甲は乙に対し、対価の減額その他の措置を求めることができる。

第9条(清算条項) 甲及び乙は、本合意に定めるもののほか、未履行部分に関し相互に債権債務が存在しないことを確認する。

以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(発注者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(受注者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発注者(甲)向け

A-1 第2条の修正例 「出来高の評価は、甲が指定する第三者検査機関による検査結果を基準とし、乙は当該検査に必要な協力を行う。検査費用は甲の負担とする。」 一言解説: 発注者としては、受注者の自己申告のみに基づく出来高評価では対価の算定に客観性を欠くおそれがあるため、第三者による検査を基準とすることで、対価算定の公正性と後日の紛争予防を図ることができる。

A-2 第8条の修正例 「引き渡された中間成果物に契約不適合が判明した場合、甲は乙に対し、対価の減額に加え、代替業者への引継ぎに要した追加費用を請求できるものとする。」 一言解説: 発注者にとっては、未完成の成果物を引き継いで完成させる際に不適合があると、代替業者への説明や手直しに追加コストが生じるため、単なる対価減額にとどまらない実費補償の余地を残すことが望ましい。

B節: 受注者(乙)向け

B-1 第4条の修正例 「対価の算定は、原契約に定める工程ごとの単価に基づき、完了した工程の単価を積み上げる方法によるものとし、出来高割合による按分計算は用いない。」 一言解説: 受注者としては、単純な出来高割合による按分では、労力を要した初期工程の対価が過小評価されるおそれがあるため、工程ごとに単価が定められている場合はこれを積み上げる方式の方が実態に即した対価算定となる。

B-2 第6条の修正例 「乙が行う協力の内容が、未履行部分の完成に不可欠な独自のノウハウの提供を伴う場合、甲は乙に対し、協力の程度にかかわらず最低金【 】円の協力対価を支払う。」 一言解説: 受注者にとっては、「軽微でない場合」という抽象的な基準のみでは協力対価の支払を拒まれるリスクがあるため、独自ノウハウの提供を伴う協力については最低保証額を設けておくことで、無償労働化を防げる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、請負契約や業務委託契約が中途で終了する場合に、既に着手済みで完成に至っていない作業部分について、出来高の評価、中間成果物の引渡し、対価の算定を整理する場面で使用する。契約の全部又は一部が解除・解約された後の後始末として、契約終了確認書や精算合意書と組み合わせて使用されることが多い。他方、未履行部分が存在しない(既に全て完了している)場合や、未履行部分についてそのまま業務を継続させる場合には、本書式ではなく通常の業務委託契約の変更覚書等で足りる。

法的根拠としては、請負契約について、民法第634条が、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、又は請負が仕事の完成前に解除されたときであっても、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる旨を定めている。この規律は、未履行部分の対価算定における出来高按分の考え方の法的根拠となる。また、民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる旨を定めており、注文者都合による中途終了の場合には、出来高部分の対価に加えて、契約が完成まで履行されていれば得られたであろう利益の賠償も問題となり得る。中間成果物に不適合がある場合の取扱いについては、民法第562条以下の契約不適合責任の規律が参考になる。

よくある失敗の第一は、出来高の評価方法を定めずに「出来高に応じて」とだけ記載し、当事者間で評価割合について大きな認識の相違が生じることである。第2条のように、評価方法(工程表基準、第三者検査等)を具体的に定めることが対策となる。第二に、中間成果物の権利帰属について、原契約とは別の定めが本合意で新たに設定されたと誤解される例がある。第7条のように、権利帰属は原契約の定めに従う旨を明記すべきである。第三に、注文者都合による中途終了の場合、出来高部分の対価に加えて履行利益(得べかりし利益)の賠償が問題となり得ることを見落とし、精算範囲を出来高部分のみに限定してしまう例がある。中途終了の原因(注文者都合か、受注者の債務不履行か)によって精算すべき範囲が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 未履行部分の業務内容及び進捗状況を具体的に特定した
  • [ ] 出来高の評価方法(工程表基準、第三者検査等)を明記した
  • [ ] 中間成果物の引渡し方法及び期限を定めた
  • [ ] 対価の算定根拠(出来高割合按分か工程別単価積み上げか)を明確にした
  • [ ] 中途終了の原因(注文者都合か受注者の債務不履行か)を確認し、精算範囲への影響を検討した
  • [ ] 継続作業への協力義務及び協力対価の要否を定めた
  • [ ] 中間成果物の権利帰属が原契約の定めに従う旨を明記した
  • [ ] 引き渡された成果物の契約不適合が判明した場合の対応を定めた
  • [ ] 履行利益(得べかりし利益)の賠償が別途問題となる余地を検討した
  • [ ] 清算条項により未履行部分に関する債権債務の不存在を確認した