未成年者が講座や合宿に参加する際に親権者の同意を得る書式。民法第5条の未成年者の法律行為と取消権を踏まえ、緊急時の医療対応や送迎方法の可否まで確認します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

未成年者の参加に関する親権者同意書

第1部: 書式本文

【運営者名】(以下「甲」という)は、【未成年者氏名(生年月日)】(以下「乙」という)が甲の実施する【講座・合宿名】(以下「本プログラム」という)に参加するにあたり、乙の親権者から次のとおり同意を得る。

第1条(目的) 本書は、未成年者である乙が本プログラムに参加することについて、親権者の同意を確認することを目的とする。

第2条(本プログラムの内容) 本プログラムの内容は【内容】、実施期間は【実施期間】、場所は【場所】とする。

第3条(同意の内容) 親権者は、乙が本プログラムに参加すること、及び本プログラムに付随して甲が乙に対して行う指導、指示その他の行為に乙が従うことについて同意する。

第4条(健康状態・アレルギー等の申告) 親権者は、乙の持病、アレルギー、服薬状況その他参加にあたり考慮すべき事項を甲に申告する。

第5条(緊急時の医療対応) 親権者は、本プログラム中に乙が負傷し又は体調不良となった場合、甲が必要と判断したときは、応急処置及び医療機関の受診(手術を要する場合の同意を含む)の措置を甲の判断で講じることについて、あらかじめ同意する。ただし、可能な限り速やかに親権者に連絡する。

第6条(送迎方法) 本プログラムの開始及び終了に伴う乙の送迎方法は【送迎方法(保護者送迎・引率者引率等)】とする。

第7条(引率者の指示への服従) 乙は、本プログラムの実施中、引率責任者の指示に従う。

第8条(撮影・記録の可否) 本プログラムの様子を撮影し、広報等に使用することの可否は【可否・条件】とする。

第9条(費用及びキャンセル) 本プログラムの参加費用及びキャンセル時の取扱いは【費用・キャンセル規定】による。

第10条(緊急連絡先) 親権者は、緊急連絡先として【連絡先】を届け出る。

以上、上記の内容を確認し、同意する。

【同意日】 乙(未成年者): 【氏名】 親権者: 【氏名・続柄】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. イベント運営者の立場から

イベント運営者としては、宿泊を伴う合宿形式のプログラムの場合、就寝時間や外出制限等の生活面のルールについても親権者の同意を得ておくことが望ましい。

修正例:「親権者は、本プログラムの実施期間中、甲が定める就寝時間、外出制限その他の生活上のルールを乙が遵守することについて同意する。」

一言解説:宿泊を伴う場合は日中の活動だけでなく生活管理面でのトラブルも生じやすいため、生活ルールへの同意もあわせて取得しておくことが実務上有用である。

B. スクール・教室運営者の立場から

スクール・教室運営者としては、継続的な講座の場合、初回の同意取得後も定期的に健康状態等の変化を確認する仕組みを設けることが望ましい。

修正例:「親権者は、乙の健康状態その他申告事項に変化が生じた場合、速やかに甲に通知するものとし、甲は【頻度】ごとに申告内容の更新を求めることができる。」

一言解説:単発のイベントと異なり継続的な講座では、当初の申告内容が実態と乖離していくおそれがあるため、定期的な更新確認の仕組みが必要である。

C. 引率責任者の立場から

引率責任者としては、野外活動や移動を伴うプログラムの場合、緊急時の意思決定権限の所在を明確にする規定を追加することが望ましい。

修正例:「本プログラムの実施中、乙の生命又は身体に関わる緊急の判断が必要な場合、現場の引率責任者が親権者への連絡に優先して必要な措置を講じることができるものとし、親権者はこれに同意する。」

一言解説:野外活動等では通信手段が確保できない状況も想定されるため、現場の引率責任者が即断できる権限をあらかじめ明確にしておくことが安全確保の観点から重要である。

引率責任者としてはさらに、参加者間のトラブル(いじめ等)が生じた場合の対応方針についても、親権者に事前共有しておくことが望ましい。

修正例:「甲は、本プログラム中に参加者間のトラブルを認識した場合、速やかに事実関係を確認し、必要に応じて親権者に連絡の上、対応方針を協議する。」

一言解説:身体的な事故対応だけでなく、対人関係のトラブルについても対応方針を事前に共有しておくことで、後日の認識の齟齬を防ぐことができる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、未成年者が講座、合宿、スポーツ教室等に参加する際に、親権者から参加及び緊急時対応に関する同意を得る場面で使用する。成年である参加者に対して用いる免責同意書とは異なり、未成年者本人の同意のみでは足りない場面で使用する点に留意が必要である。

根拠法令としては、民法第5条第1項が、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと定めており、同条第2項は、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができると定めている。参加契約自体を未成年者本人が単独で締結した場合、後日親権者から取消しを主張されるリスクがあるため、親権者の同意を得た上で契約を成立させることが望ましい。また、民法第824条は、親権を行う者は子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表すると定めており、参加費用の支払等の場面でも親権者の関与が想定される。緊急時の医療機関受診についても、未成年者本人の同意のみでは医療機関側が対応に慎重になる場合があるため、親権者からの事前の包括的な同意を得ておくことが実務上重要である。

実務でよくある失敗として、第一に、未成年者本人からの申込みのみを受け付け、親権者の同意を確認しないまま参加させた結果、後日親権者から契約の取消しを主張され、参加費用の返還を求められるケースがある。申込時に親権者の同意書の提出を必須とする運用が対策となる。第二に、緊急時の医療対応について事前の同意を取得しておらず、負傷時に医療機関への搬送や処置の判断が遅れるケースがあり、緊急時対応に関する包括同意をあらかじめ取得しておくことが望ましい。第三に、送迎方法や生活ルールについて口頭説明のみで済ませ、実際の運用と親権者の認識が食い違いトラブルになるケースがあり、書面上で具体的に明記することが必要である。

第四に、参加者間のトラブルが生じた際の対応方針が定まっておらず、事後的な親権者からの問い合わせに一貫した説明ができないケースがあり、対人トラブル発生時の対応手順をあらかじめ共有しておくことが対策となる。

未成年者との契約の取消可能性や緊急時対応の範囲は個別の事情により判断が分かれるため、実際の運用にあたっては弁護士等の専門家に個別に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本プログラムの内容、期間、場所を明記したか
  • [ ] 親権者による参加への同意を明記したか
  • [ ] 健康状態・アレルギー等の申告欄を設けたか
  • [ ] 緊急時の医療対応(受診・処置)への包括同意を得たか
  • [ ] 送迎方法を明記したか
  • [ ] 引率者の指示への服従義務を明記したか
  • [ ] 撮影・記録の可否を明記したか
  • [ ] 参加費用及びキャンセル規定を明記したか
  • [ ] 緊急連絡先を届け出る欄を設けたか
  • [ ] 宿泊を伴う場合の生活ルールへの同意を検討したか
  • [ ] 現場責任者の緊急時判断権限を明記したか
  • [ ] 参加者間トラブル発生時の対応方針を親権者に共有したか
  • [ ] 乙(未成年者)本人の署名欄もあわせて設けたか