随意契約や見積合わせで官公庁へ提出する見積書の様式です。内訳の明示、有効期限、消費税額の記載方法を整えています。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

見積書(官公庁提出用)

第1部: 書式本文

見積書

〇〇〇〇長 殿(以下「発注機関」という。)

見積提出日 令和〇年〇月〇日

下記のとおり見積もりいたしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

1. 件名 【〇〇の購入/〇〇業務委託/〇〇の保守点検等、案件名を正確に記載】

2. 見積提出者の表示 住所【〇〇県〇〇市〇〇】、商号又は名称【〇〇〇〇株式会社】、代表者役職・氏名及び印【代表取締役 〇〇〇〇 ㊞】、担当者氏名及び連絡先【〇〇〇〇、電話〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇】

3. 見積金額(税抜) 金【〇〇〇〇〇〇円】

4. 消費税及び地方消費税相当額 金【〇〇〇〇円】(見積金額に対し消費税法に定める税率を乗じた額を内訳として明示する)

5. 見積金額合計(税込) 金【〇〇〇〇〇〇円】(上記3及び4の合計額)

6. 内訳明細 | 品目・工種 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税抜) | |---|---|---|---| | 【〇〇】 | 【〇〇】 | 【〇〇円】 | 【〇〇円】 | | 【〇〇】 | 【〇〇】 | 【〇〇円】 | 【〇〇円】 | | 諸経費 | ― | ― | 【〇〇円】 | (内訳が多岐にわたる場合は別紙内訳書を添付し、本欄には「別紙内訳書のとおり」と記載する)

7. 見積有効期限 本見積書の有効期限は、見積提出日から【〇〇日間】(又は令和〇年〇月〇日まで)とする。

8. 納期又は履行期間 【発注決定通知後〇〇日以内に納品/令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間で履行】

9. 納入場所又は履行場所 【〇〇県〇〇市〇〇 発注機関指定場所】

10. 支払条件 【検収後、発注機関の定める支払サイトに従い、指定口座へ振込】

11. 見積条件・前提条件 本見積金額は【〇〇仕様書/図面/現地調査結果】に基づくものであり、仕様変更、数量の増減又は現場条件の相違が生じた場合には金額を再協議する。

12. 添付書類一覧 内訳明細書、仕様適合を示すカタログ又は図面、会社概要、見積根拠となる図面・仕様書の写し(必要な場合)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 受注希望者側の記載パターン

A-1. 少額随意契約であることを前提とした簡易見積の場合

記載例:「本見積は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約(予定価格が同号の基準額以下であるもの)を前提とした簡易見積である。」 一言解説: 発注機関が複数業者から見積りを徴取して随意契約を行う「見積合わせ」の場面であることを踏まえ、正式な入札書とは異なる位置づけであることを明確にする記載である。

A-2. 見積金額に一式計上が含まれる場合の補足

記載例:「上記内訳のうち『諸経費』には、運搬費、廃材処分費及び現場管理費を含む。詳細な積算根拠は求めに応じて別途提出する。」 一言解説: 一式計上の内容を後日説明できるよう積算根拠を保持している旨を付記し、発注機関からの内容照会に備える記載である。

A-3. 有効期限内であっても仕様変更があった場合の失効条項

記載例:「本見積の有効期限内であっても、発注仕様に変更が生じた場合、本見積書は当該変更の範囲において効力を失うものとする。」 一言解説: 見積有効期限中に条件変更があった場合の取扱いを明確にし、旧見積金額での契約締結を強制されるリスクを回避する記載である。

B. 発注機関側の運用パターン

B-1. 複数者からの見積り徴取(見積合わせ)を行う場合の注記

記載例(見積依頼書への記載):「本件は3者以上から見積りを徴取し、原則として最低価格を提示した者と契約を締結する見積合わせの方式による。」 一言解説: 随意契約であっても価格競争性を確保するため複数者から見積りを徴取する運用を行う旨を、見積依頼段階で明示する記載である。

B-2. 予定価格の事前公表を行わない場合の注記

記載例:「本件の予定価格は非公表とし、見積書提出後に発注機関内部で予定価格と照合のうえ契約の相手方を決定する。」 一言解説: 予定価格を事前公表すると見積提出者の価格設定行動が予定価格に誘導されるおそれがあるため、非公表とする運用方針を示す記載である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、地方公共団体や国の機関が競争入札によらず特定の相手方と契約を締結する随意契約の場面、又は複数業者から価格を徴取して比較する見積合わせの場面において、受注を希望する事業者が発注機関に提出する見積書として用いる。前述の入札書様式が競争入札における金額提示の書式であるのに対し、本書式は随意契約を前提とした書式であり、両者は適用場面が明確に異なる。発注機関から一般競争入札又は指名競争入札への参加を求められている案件について、入札書の代わりに本見積書を提出することは手続違反となるため避けなければならない。

根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項は、普通地方公共団体が随意契約によることができる場合を列挙しており、代表的なものとして、予定価格が同項第1号所定の基準額(工事又は製造の請負、財産の買入れ等の別に応じ政令が定める額)を超えないとき(少額随意契約)、その性質又は目的が競争入札に適しないとき、緊急の必要により競争入札に付することができないとき等が定められている。国の契約における随意契約については、会計法第29条の3第4項及び第5項において、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合等に随意契約によることができる旨が定められている。いずれの制度においても、随意契約は競争入札の原則に対する例外であり、発注機関はその適用要件を満たすことを説明できる必要があるため、見積書の提出を求められた事業者としても、案件がいずれの根拠に基づく随意契約であるかを認識しておくことが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、見積金額を税込・税抜のいずれで記載すべきか確認せずに提出し、発注機関内部の比較検討において他社の見積りと単純比較ができず選定作業が遅延する失敗がある。見積依頼書の記載形式に従い、税抜・税込を明確に区分して記載することが対策となる。第二に、見積有効期限を短く設定しすぎたため、発注機関内部の決裁手続に時間を要し、契約締結前に見積りが失効してしまう失敗がある。発注機関の一般的な決裁期間を踏まえ、余裕を持った有効期限(目安として30日以上)を設定することが望ましい。第三に、内訳明細を「一式」とのみ記載し、発注機関から積算根拠の説明を求められた際に具体的な説明ができず、見積りの信頼性を疑われる失敗がある。あらかじめ内訳の積算根拠を整理しておき、求めに応じて提出できる体制を整えることが対策となる。

随意契約が認められる要件や見積合わせの運用方法は発注機関の会計規則により異なり、対象案件によって適用条文も変わり得るため、個別事案は専門家又は発注機関の会計担当課に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象案件が随意契約(地方自治法施行令第167条の2又は会計法第29条の3)の要件に該当する案件か確認したか
  • [ ] 見積金額を税抜・税込のいずれで記載すべきか見積依頼書で確認したか
  • [ ] 消費税及び地方消費税相当額を内訳として明示したか
  • [ ] 内訳明細が発注機関の要求する粒度(品目別・工種別等)を満たしているか
  • [ ] 見積有効期限が発注機関の決裁手続に照らして十分な長さか
  • [ ] 納期・履行期間及び納入場所を明確に記載したか
  • [ ] 支払条件(支払サイト・振込先)を確認したか
  • [ ] 仕様変更・数量変更があった場合の再協議条項を入れたか
  • [ ] 複数者による見積合わせの場合、他社との公平性に反する情報のやり取りがないか
  • [ ] 添付書類(カタログ、図面、会社概要等)に不足がないか